○高槻市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成15年3月13日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び高槻市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成14年高槻市条例第52号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営の許可の申請等)

第2条 法第10条第1項の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地方公共団体にあっては、許可の申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(2) 宗教法人にあっては、規則の写し

(3) 法人(前2号に掲げる法人を除く。)にあっては、定款又は寄附行為の写し

(4) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の構造設備を明らかにした図面

(5) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面

(6) 墓地及び火葬場にあっては、これらの敷地の周囲おおむね300メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、経営許可をしたときは、墓地等経営許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、経営許可をしないときは、墓地等/経営/変更/廃止/不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完了の届出等)

第3条 条例第8条第1項の規定による届出は、墓地等工事完了届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 市長は、条例第8条第1項の規定により検査を行った場合において、墓地等の構造設備が条例第4条から第6条までに定める基準に適合すると認めたときは、墓地等検査済書(様式第5号)を交付するものとする。

(変更の許可の申請等)

第4条 法第10条第2項の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 変更後の墓地等の構造設備を明らかにした書類

(3) 墓地にあっては、変更後の区域を明らかにした図面

(4) 墓地又は火葬場にあっては、変更後の当該施設の周囲おおむね300メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(5) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、変更許可をしたときは、墓地等変更許可書(様式第7号)を交付するものとする。

4 第2条第4項の規定は、変更許可をしない場合について準用する。この場合において、「経営許可」とあるのは、「変更許可」と読み替えるものとする。

(廃止の許可の申請等)

第5条 法第10条第2項の廃止の許可(以下「廃止許可」という。)を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 改葬の内容を明らかにした図面

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、廃止許可をしたときは、墓地等廃止許可書(様式第9号)を交付するものとする。

4 第2条第4項の規定は、廃止許可をしない場合について準用する。この場合において、「経営許可」とあるのは、「廃止許可」と読み替えるものとする。

(みなし許可に係る届出等)

第6条 条例第9条の規定によるみなし許可に係る届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 新設の場合 みなし許可(新設)届出書(様式第10号)

(2) 変更の場合 みなし許可(変更)届出書(様式第11号)

(3) 廃止の場合 みなし許可(廃止)届出書(様式第12号)

2 次の各号に掲げる届出書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号の届出書 法第11条第1項の認可若しくは承認又は同条第2項の認可を証する書類の写し及び第2条第2項第2号から第5号までに掲げる書類

(2) 前項第2号の届出書 第4条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類

(3) 前項第3号の届出書 前条第2項第1号に掲げる書類

(申請事項の変更の届出)

第7条 墓地等の経営者は、第2条第1項の申請書に記載した事項(変更許可を要する事項を除く。)に変更が生じたときは、速やかに、墓地等申請事項変更届出書(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第8条 この規則の規定による申請書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成15年3月13日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成15年3月13日 規則第22号
平成17年3月30日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号