○高槻市墓地、埋葬等に関する法律施行条例

平成14年12月20日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 市長は、法第10条第1項又は第2項の許可(墓地等の廃止の許可を除く。)の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等が次条から第6条までに規定する基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(墓地及び火葬場の設置場所の基準)

第3条 墓地及び火葬場の設置場所の基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅、学校、病院、事務所、店舗その他これらに類する施設の敷地から300メートル以上離れていること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(墓地の構造設備の基準)

第4条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、周囲の状況、墓地の規模その他の事由により支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根が設けられていること。

(2) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。

(3) 雨水その他の地表水が停滞しないようにするための排水施設が設けられていること。

(4) 墓地の規模に応じた管理事務所、便所、給水設備及びごみ処理設備(墓地の付近にあるこれらのものを含む。)が設けられていること。

(納骨堂の構造設備の基準)

第5条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 出入口の扉に施錠設備が設けられていること。

(2) 堅ろうな外壁及び屋根が設けられていること。

(3) 消火設備又は防火設備が設けられていること。

(4) 換気設備が設けられていること。

(5) 納骨堂の規模に応じた管理事務所、便所、給水設備及びごみ処理設備(納骨堂の付近にあるこれらのものを含む。)が設けられていること。

(火葬場の構造設備の基準)

第6条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 外部から火葬場を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根が設けられていること。

(2) 火葬炉は、防臭及び防じんについて十分な能力を有するものであること。

(3) 残灰及び収骨容器を保管する施設が設けられていること。

(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合所、便所、給水設備及びごみ処理設備が設けられていること。

(改葬を伴う墓地の変更等の許可の申請)

第7条 改葬を伴う法第10条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂の施設の変更又は墓地若しくは納骨堂の廃止の許可の申請は、当該改葬が完了してからでなければ行うことができない。

(工事の完了の検査等)

第8条 墓地等の経営者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(みなし許可に係る届出)

第9条 法第11条第1項又は第2項の規定により法第10条第1項又は第2項の許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(経営者の講ずべき措置)

第10条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等の構造設備が老朽化し、又は破損した場合には、速やかに当該構造設備の修復等を行うこと。

(2) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(無縁の焼骨等の保管等)

第11条 墓地又は納骨堂の経営者は、無縁の焼骨等を発掘し、又は収容したときは、これらを当該墓地又は納骨堂の一定の場所に保管しなければならない。

2 前項の場合において、墓地又は納骨堂の経営者は、焼骨等の発掘又は収容の場所及び年月日その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

高槻市墓地、埋葬等に関する法律施行条例

平成14年12月20日 条例第52号

(平成15年4月1日施行)