○高槻市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
平成15年2月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成14年高槻市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士が浄化槽管理士の免状の交付を受けた者であることを証する書面
(4) 営業所の付近の見取図
(5) 申請者が現に都道府県知事又は他の保健所を設置する市の長の浄化槽保守点検業に係る登録を受けている場合にあっては、その旨を明らかにする書面
(6) その他特に市長が必要と認める書類
(平17規則6・一部改正)
(登録事項)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 登録の年月日
(2) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(3) 営業所の名称及び所在地
(4) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名及び住所
(5) 条例第8条第1項に規定する浄化槽管理士の氏名及びその者の浄化槽管理士免状番号
(閲覧の停止及び禁止)
第5条 市長は、登録簿の閲覧に関し、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを中止させ、又は禁止することができる。
(1) 登録簿を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(2) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
(3) その他登録簿の管理のため特に必要があると市長が認めるとき。
(平17規則6・一部改正)
3 前項の場合において、当該申請が汚損を理由とするものにあっては、当該申請書に汚損した登録証を添付しなければならない。
(営業所ごとに備えるべき器具)
第10条 条例第8条第2項の規則で定める器具は、次に掲げるものとする。
(1) 水中ポンプ
(2) 照明器具
(3) 水準器
(4) メスシリンダー(容量1リットルのものに限る。)
(5) 透視度計
(6) 溶存酸素計
(7) 残留塩素測定器
(8) 水素イオン濃度測定器具
(9) 塩素イオン濃度測定器具
(10) 亜硝酸性窒素検出器具
(令2規則21・追加)
(帳簿の保存期間等)
第13条 条例第11条第4号の営業に関する帳簿は、保守点検を行った浄化槽ごとに整理し、その記載した日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。
(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
(2) 所在地
(3) 処理能力及び処理方法
(4) 保守点検を行った年月日及びその内容
(令2規則21・旧第12条繰下・一部改正)
(令2規則21・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(令2規則21・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平19規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平19規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平19規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則3・平27規則71・平31規則27・令2規則21・一部改正)