○高槻市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成14年12月20日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者の登録制度を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(登録)

第2条 市の区域内に設置する浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日前30日までに申請して、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する登録又は登録の拒否がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了の日の翌日からこれらの処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(令2条例9・一部改正)

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(登録の実施等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第6条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、規則で定める事項を浄化槽保守点検業者登録簿に登録するものとする。

2 市長は、浄化槽保守点検業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録証)

第5条 市長は、前条第1項の規定による登録をしたときは、申請者に登録証をその営業所ごとに交付するものとする。

2 浄化槽保守点検業者(前条第1項の規定により登録された者をいう。以下同じ。)は、営業所の見やすい場所に、登録証を掲示しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、第7条の規定による届出により登録証の内容に変更を生じたときは、速やかに、登録証の書換えを受けなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、登録証を汚損し、若しくは紛失したときは、速やかに、登録証の再交付を受けなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、前項の規定により登録証の再交付を受けた後において、紛失した登録証を発見したときは、直ちに、これを市長に返納しなければならない。

(登録の拒否)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は第3条の申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するものとする。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(2) 第12条第1項の規定により登録を取り消され、その取り消された日から起算して2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第12条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取り消された日以前30日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であった者でその取り消された日から起算して2年を経過しないもの

(4) 第12条第1項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第8条に規定する要件のいずれかを欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

(平24条例3・一部改正)

(変更の届出等)

第7条 浄化槽保守点検業者は、第3条の申請書の記載事項(規則で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項及び前条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(営業所の設置等)

第8条 浄化槽保守点検業者は、大阪府内に営業所を設置し、営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

(廃業等の届出)

第9条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に掲げる者は、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、登録証を返納しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった者

(2) 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定により死亡の届出をしなければならない者

(3) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(4) 破産手続開始の決定を受けた場合 その破産管財人

(5) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(平24条例3・令2条例9・一部改正)

(登録の抹消)

第10条 市長は、前条の規定による届出があったとき(同条の規定による届出がない場合であって、同条各号のいずれかに該当する事実が明らかになったときを含む。)又は第12条第1項の規定により登録を取り消したときは、浄化槽保守点検業者登録簿について、当該届出又は取消しに係る浄化槽保守点検業者の登録を抹消するものとする。

(遵守事項)

第11条 浄化槽保守点検業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自らこれを行い、若しくは実地に監督すること。

(2) 浄化槽の保守点検を行った結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認めるときは、速やかに、その浄化槽管理者に対し、その清掃を浄化槽清掃業者に行わせることその他必要な措置を講ずべきことを連絡すること。

(3) 営業所ごとに置く専任の浄化槽管理士に対し、規則で定めるところにより研修を受けさせること。

(4) 規則で定めるところにより、営業所ごとに営業に関する帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、これを保存すること。

(令2条例9・一部改正)

(登録の取消し及び営業の停止)

第12条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第6条第1号第3号又は第5号から第7号までの規定に該当することとなったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(報告の徴収等)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者から報告を求め、又はその職員にその事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他営業に関する物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(手数料)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、次の表の中欄に掲げる事務について、同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

区分

金額

(1)

浄化槽保守点検業者の登録及び更新の登録

1件 34,600円

(2)

登録証の書換え

1件 1,600円

(3)

登録証の再交付

1件 2,100円

2 前項の手数料は、申請の際に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 偽りその他不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第12条第1項の規定による停止の処分に違反した者

第17条 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、100,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に高槻市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条第1項の規定により登録されている者に係る遵守事項については、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例による。

高槻市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成14年12月20日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)