○高槻市開発審査会条例

平成14年12月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、高槻市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市開発審査会条例

平成14年12月20日 条例第43号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
平成14年12月20日 条例第43号