○技能職員の旅費に関する規則

平成14年7月26日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務のために旅行する技能職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 公務のために旅行した技能職員には、高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「旅費条例」という。)第5条第1項に規定する旅費(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年高槻市条例第3号)第4条に規定する非常勤の技能職員にあっては、同項に規定する運賃等、日当及び宿泊料に限る。)を支給する。

2 前項の規定による旅費の額及び支給方法については、旅費条例別表第1及び別表第2に規定する2号区分の職員の例による。

(令元規則50・全改)

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月15日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日規則第50号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

技能職員の旅費に関する規則

平成14年7月26日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
平成14年7月26日 規則第36号
平成23年7月15日 規則第33号
令和元年12月17日 規則第50号