○高槻市消防公務之証に関する規程

昭和52年10月5日

消訓第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、高槻市消防法施行細則(平成22年高槻市規則第2号)に規定する消防公務之証(以下「証票」という。)の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(平7消訓1・令4消訓1・一部改正)

第2条 削除

(平7消訓1)

(証票の効力)

第3条 証票は、身分証明書としての効力を併せて有するものとする。

(平7消訓1・一部改正)

(交付)

第4条 証票は、新たに職員となつたときに交付する。

(平7消訓1・一部改正)

(取扱い心得)

第5条 職員は、職務に服するときは常に証票を携帯しなければならない。

2 職員は、証票の取扱いについて、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(2) 変造又は記載事項を改変しないこと。

(3) 不正に使用しないこと。

(4) 紛失し、又は損傷しないこと。

(平15消訓1・一部改正)

(紛失等の届出)

第6条 証票を紛失し、又は著しく損傷したときは、直ちにその旨を消防長に届け出なければならない。

(再交付)

第7条 次の事項に該当するときは、証票の再交付をするものとする。

(1) 昇任その他身分の異動により、証票の記載事項に変更があつたとき。

(2) 証票を紛失し、又は著しく損傷したとき。

(平7消訓1・一部改正)

(返納)

第8条 次の事項に該当するときは、不要となつた証票(第3号の場合にあつては発見した証票)を返納しなければならない。

(1) 退職その他の事由により不要となつたとき。

(2) 前条の規定により証票の再交付を受けたとき。

(3) 再交付を受けた後、紛失した証票が発見されたとき。

(廃棄)

第9条 消防長は、前条の規定により返納された証票については、焼却等により廃棄の措置を講ずるものとする。

(備付台帳)

第10条 消防長は、証票の交付状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 消防公務之証受払簿(様式第1号)

(2) 消防公務之証交付台帳(様式第2号)

(平7消訓1・一部改正)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成7年6月1日消訓第1号)

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

(平成15年4月15日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年3月30日消訓第2号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日消訓第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平7消訓1・旧様式第2号繰上)

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(平7消訓1・旧様式第4号繰上、令3消訓2・一部改正)

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高槻市消防公務之証に関する規程

昭和52年10月5日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和52年10月5日 消防本部訓令第3号
平成7年6月1日 消防本部訓令第1号
平成15年4月15日 消防本部訓令第1号
令和3年3月30日 消防本部訓令第2号
令和4年3月30日 消防本部訓令第1号