○高槻市消防公務之証に関する規程
昭和52年10月5日
消訓第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高槻市消防法施行細則(平成22年高槻市規則第2号)に規定する消防公務之証(以下「証票」という。)の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(平7消訓1・令4消訓1・一部改正)
第2条 削除
(平7消訓1)
(証票の効力)
第3条 証票は、身分証明書としての効力を併せて有するものとする。
(平7消訓1・一部改正)
(交付)
第4条 証票は、新たに職員となつたときに交付する。
(平7消訓1・一部改正)
(取扱い心得)
第5条 職員は、職務に服するときは常に証票を携帯しなければならない。
2 職員は、証票の取扱いについて、特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(2) 変造又は記載事項を改変しないこと。
(3) 不正に使用しないこと。
(4) 紛失し、又は損傷しないこと。
(平15消訓1・一部改正)
(紛失等の届出)
第6条 証票を紛失し、又は著しく損傷したときは、直ちにその旨を消防長に届け出なければならない。
(再交付)
第7条 次の事項に該当するときは、証票の再交付をするものとする。
(1) 昇任その他身分の異動により、証票の記載事項に変更があつたとき。
(2) 証票を紛失し、又は著しく損傷したとき。
(平7消訓1・一部改正)
(返納)
第8条 次の事項に該当するときは、不要となつた証票(第3号の場合にあつては発見した証票)を返納しなければならない。
(1) 退職その他の事由により不要となつたとき。
(2) 前条の規定により証票の再交付を受けたとき。
(3) 再交付を受けた後、紛失した証票が発見されたとき。
(廃棄)
第9条 消防長は、前条の規定により返納された証票については、焼却等により廃棄の措置を講ずるものとする。
(備付台帳)
第10条 消防長は、証票の交付状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 消防公務之証受払簿(様式第1号)
(2) 消防公務之証交付台帳(様式第2号)
(平7消訓1・一部改正)
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 高槻市消防職員服務規程(昭和47年高槻市消防本部訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市消防職員手帳規程(昭和49年高槻市消防本部訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年6月1日消訓第1号)
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成15年4月15日消訓第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年3月30日消訓第2号)抄
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日消訓第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平7消訓1・旧様式第2号繰上)
(平7消訓1・旧様式第4号繰上、令3消訓2・一部改正)