○高槻市消防職員手帳規程

昭和49年10月29日

消訓第5号

注 平成元年7月28日消訓第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(製式)

第2条 手帳の製式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒色の革又はこれに類似するものとする。

(2) 中央上部に消防章を、その下に消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色ひもを付け、表紙内側には、名刺入れを付ける。

(3) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換式とし、その枚数は、恒久用紙5枚、記載用紙50枚とする。

(4) 形状及び寸法は、別表のとおりとする。

第3条 恒久用紙の第1葉に、冬服を着装した脱帽上半身の写真をはり、消防本部名の刻印を押し、手帳番号、消防本部名、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、その下部に消防長印を押印するものとする。裏面には英字で氏名、階級、消防本部名及び血液型を記入し、左手人差し指の指紋を印象するものとする。

2 恒久用紙の第2葉に宣誓文を掲げ、同葉裏面、第3葉及び第4葉に異動欄を設け、配置年月日及び所属部署名を記入し、当該所属長(高槻市消防職員服務規程(昭和47年消防本部訓令第3号)第2条に規定する所属長をいう。以下同じ。)の認印を押すものとする。

(令元消訓3・一部改正)

(貸与)

第4条 手帳は、消防職員のうち必要と認める者に消防長が所属長を経て貸与するものとする。

2 前項の貸与は、その者が実務に配置されたときに行う。

(取扱い心得)

第5条 手帳の貸与を受けた職員(以下「職員」という。)は、職務に服するときは常に手帳を携帯しなければならない。ただし、緊急出動その他作業等を行う場合については、この限りでない。

2 職員は、手帳の取扱いについて、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(2) 変造又は記載事項を改変しないこと。

(3) 不正に使用しないこと。

(4) 紛失し、又は損傷しないこと。

3 手帳には、消防公務之証及び名刺5枚以上を入れておかなければならない。

4 手帳には、職務に関する事項に限り記載するものとする。

(紛失等の届出)

第6条 手帳を紛失し、又は著しく損傷したときは、直ちに様式第1号によりその旨を消防長に届け出なければならない。

(再貸与)

第7条 手帳を紛失し、又は著しく損傷したときは、第4条第1項の規定に準じて再貸与する。

(返納)

第8条 次の事項に該当するときは、不要となつた手帳(第3号の場合にあつては発見した手帳)を返納しなければならない。

(1) 退職その他の理由により不要となつたとき。

(2) 前条の規定により手帳の再貸与を受けたとき。

(3) 再貸与を受けた後、紛失した手帳が発見されたとき。

(廃棄)

第9条 消防長は、前条の規定により返納された手帳については、焼却等により廃棄の措置を講ずるものとする。

(備付台帳)

第10条 消防長は、手帳の交付状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 消防手帳受払簿(様式第2号)

(2) 消防手帳貸与簿(様式第3号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 消防職員手帳取扱内規(昭和24年内規)は、廃止する。

3 この訓令施行の際現に消防職員手帳規程(高槻市訓令第46号)の規定により消防職員に貸与されている消防手帳は、第2条及び第3条の規定による手帳とみなす。

(昭和52年10月5日消訓第3号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年7月28日消訓第4号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に施行前の本則に掲げる訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により交付されている許可証等は、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定により交付された許可証等とみなす。

3 この訓令の施行の際、現に旧訓令の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成5年5月31日消訓第5号)

1 この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日消訓第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。

3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年8月8日消訓第3号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年3月30日消訓第2号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(平元消訓4・平5消訓5・平31消訓1・一部改正)

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(令元消訓3・令3消訓2・一部改正)

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高槻市消防職員手帳規程

昭和49年10月29日 消防本部訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和49年10月29日 消防本部訓令第5号
昭和52年10月5日 消防本部訓令第3号
平成元年7月28日 消防本部訓令第4号
平成5年5月31日 消防本部訓令第5号
平成31年4月26日 消防本部訓令第1号
令和元年8月8日 消防本部訓令第3号
令和3年3月30日 消防本部訓令第2号