○高槻市自動車運送事業会計規程

昭和55年8月1日

高交管理規程第5号

注 平成元年4月18日高交管理規程第9号から条文注記入る。

高槻市自動車運送事業会計規程(昭和45年高自管理規程第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第4節 帳簿等の保管(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条―第59条)

第3節 たな卸(第60条―第64条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第65条―第68条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第69条)

第2節 取得(第70条―第78条)

第3節 管理及び処分(第79条―第84条)

第4節 減価償却(第85条・第86条)

第5節 リース会計(第87条)

第8章 引当金(第88条)

第9章 予算(第89条―第96条)

第10章 決算(第97条―第101条)

第11章 雑則(第102条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高槻市自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 自動車運送事業の会計処理の基準に関しては、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程に定めるところによるものとし、この規程において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

(企業出納員等)

第3条 自動車運送事業に企業出納員及び現金取扱員並びに物品取扱員を置く。

2 企業出納員を命ぜられる職は、総務企画課長とする。ただし、総務企画課長に事故があるときは、管理者の指定する者とする。

3 現金取扱員を命ぜられる職及びそのつかさどる事務並びに1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次のとおりとする。ただし、管理者が業務上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。

現金取扱員となる職

つかさどる事務

取扱限度額

(1日1人当たり)

自動車運転士

乗車料金の取扱い

500,000円

総務企画課職員

乗車料金の取扱い

遺失金の取扱い

情報公開等費用の取扱い

5,000,000円

部長又は次長の職にある職員

乗車料金の取扱い

500,000円

運転士を除く営業所職員

乗車料金の取扱い

5,000,000円

運輸課職員

乗車料金の取扱い

事故求償金の取扱い

500,000円

4 企業出納員及び現金取扱員は、別に辞令を用いることなく当該職にある間、その職務を命ぜられたものとする。

5 物品取扱員は、総務企画課長が選任し、物品の受払い及び保管に関する事務を行う。

(平元高交管理規程9・平5高交管理規程6・平15高交管理規程10・平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平25高交管理規程7・平26高交管理規程7・令元高交管理規程1・令元高交管理規程2・一部改正)

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員並びに物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金、物品、その他の資産を取り扱わなければならない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、自動車運送事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを高槻市自動車運送事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを高槻市自動車運送事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平26高交管理規程7・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 自動車運送事業に係る取引については、取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票(様式第1号)、支払伝票(様式第2号)及び振替伝票(様式第3号)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第8条 総務企画課長は、毎日会計伝票を整理し、取引に関する証拠となるべき書類とともに、それぞれの日付によって編集しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第9条 自動車運送事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 主要簿

 予算差引兼経費明細簿(様式第4号)

 総勘定元帳(様式第5号)

 収入調定簿(様式第6号)

 現金出納簿(様式第7号)

 未収金整理簿(様式第8号)

 未払金整理簿(様式第9号)

 前受金整理簿(様式第10号)

 前払金整理簿(様式第11号)

 預り金整理簿(様式第12号)

 有価証券整理簿(様式第13号)

 貯蔵品整理簿(様式第14号)

 固定資産台帳(様式第15号)

 企業債台帳(様式第16号)

(2) 前号に掲げるもののほか、必要があるときは別に補助簿を設けることができる。

(平2高交管理規程1・平26高交管理規程7・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

2 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の目(現金及び預金については節)について口座を設け、会計伝票により記帳するものとする。

(平26高交管理規程7・一部改正)

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳と相互に関係するその他の帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 自動車運送事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第4節 帳簿等の保管

(帳簿等の保管)

第14条 総務企画課長は、帳簿、会計伝票その他取引に関する証拠となるべき書類及び財務諸表等(以下「帳簿等」という。)を整理し、保管しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(帳簿等の保存期間)

第15条 前条に掲げる帳簿等の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 総勘定元帳、固定資産台帳及び企業債台帳 永年

(2) 前号以外の帳簿及び会計伝票 10年

(3) 金銭の出納及び支払に関する証ひょう類 10年

(4) 予算諸表 永年

(5) 財務諸表 永年

(6) 前各号以外の会計に関する書類 5年

2 前項の保存期間は、帳簿等閉鎖のときから起算するものとする。

3 第1項の保存期間満了後、帳簿等を焼却、又は裁断等により廃棄する場合は、総務企画課長の承認を得なければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・令5高交管理規程13・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 総務企画課長は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類に基づいて収入の調定を行わなければならない。この場合において、総務企画課長は、収入日報(様式第18号)を作成し、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(納入通知書の送付)

第17条 総務企画課長は、前条の規定により収入の調定をし、又は収入の調定を更正した場合で必要があるときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第19号)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第18条 総務企画課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し若しくは損傷した旨の届出、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(領収書の交付)

第19条 総務企画課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき自動車運送事業の業務に係る公金の収納の事務を受託している者(以下「公金収納事務等受託者」という。)が、収入の納付を受けた場合は、必要に応じて納入者に対して領収書(様式第20号)を交付しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(収納金の取り扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類(普通運賃収入の場合を除く。)を添えて、当該収納した日のうちに総務企画課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。(翌日が休日の場合は翌々日。以下この例による。)

2 総務企画課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入(出納取扱金融機関に預け入れる日前のものに限る。)を、当該引継ぎを受けた日以後であって、当該日が次に掲げる曜日又は最も近い曜日にあたる日(当該日が休日の場合にあっては、次に近い日)に、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合にあっては、この限りではない。

(1) 月曜日

(2) 水曜日

(3) 金曜日

3 公金収納事務等受託者が収入を収納した場合は、納入者の氏名等を記載した書類を総務企画課長に送付するとともに、収納した収入を翌日までに総務企画課長に引き継ぎ、又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。

4 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、自動車運送事業の収入を収納した場合は、自動車運送事業の預金口座に受け入れ、当該収入について、納入者の氏名等を記載した収納済通知書(様式第21号)又は口頭により総務企画課長に報告しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・令3高交管理規程14・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第21条 総務企画課長は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、総勘定元帳、収入調定簿等に記帳しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(過誤納金等の還付)

第22条 総務企画課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合及び還付の必要が生じたものがある場合は、過誤納等の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を作成し、その旨を納入者に通知するとともに還付しなければならない。

2 第28条及び第39条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(口座振替による納付)

第23条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関又はこれらの金融機関と振替取引のできる金融機関に預金口座を設けている納入義務者は、当該金融機関に請求して口座振替の方法により収入の納付をすることができる。

(小切手の支払地の区域)

第24条 自動車運送事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4高交管理規程14・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第25条 総務企画課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金収納事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第22号)により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、当該取り消した旨を総務企画課長に通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、総務企画課長から払い込みを受けた証券については、当該証券を総務企画課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

4 総務企画課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金出納簿、総勘定元帳、収入調定簿等に記帳しなければならない。この場合において、総務企画課長が収納した証券(現金取扱員及び公金収納事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 総務企画課長、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、第2項前段又は第4項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、総務企画課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに振替伝票を発行し、総勘定元帳のほか収入調定簿等に記帳しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって所定の決裁を受けなければならない。

2 総務企画課長は、支出しようとする場合は、支出命令書(様式第23号)その他支出に関する書類に基づいて予算差引兼経費明細簿に記帳し、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(支払伝票の発行)

第28条 総務企画課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 総務企画課長は、支払伝票に基づいて支出を行い、総勘定元帳、現金出納簿等に記帳しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 資金前渡、概算払及び前金払のできる経費は、法令に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 交通事故に関わる相手に対して支払を必要とする経費

(2) 前号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

2 資金前渡、概算払又は前金払を行う場合は、前条の規定を準用する。この場合においては、総務企画課長は前払金整理簿等に記帳しなければならない。

3 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、総務企画課長に提出しなければならない。

4 総務企画課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、支払額を所定の勘定科目に振り替えるとともに総勘定元帳等に記帳しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(繰替払)

第30条 経費のうち収入の徴収又は収納の委託手数料の支払については、当該委託により徴収又は収納した収入金を繰り替えて使用することができる。

2 総務企画課長は、繰替払を行ったときは、当該取引に関する証ひょう類に基づいて、予算差引兼経費明細簿に記帳するとともに振替伝票を発行し、総勘定元帳、収入調定簿等に記帳しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平30高交管理規程9・令元高交管理規程2・令3高交管理規程14・一部改正)

(隔地払)

第31条 総務企画課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時及び支払場所等を記載した隔地払依頼書(様式第24号)を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 総務企画課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払資金受託書(様式第25号)を徴さなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(口座振替の申出)

第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書によって総務企画課長に申し出なければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第33条 口座振替の方法により支出をすることができる金融機関は、出納取扱金融機関その他出納取扱金融機関と振替取引のできる金融機関で債権者が預金口座を設けているものとする。

(口座振替手続等)

第34条 総務企画課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、その支払の内容を出納取扱金融機関に通知して、自動口座振替(管理者が指定した期日に自動車運送事業の預金口座から自動的に債権者の預金口座に振り込むことにより支払う方法をいう。)により行うものとする。ただし、これにより難い事情があるときは、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額等を通知し、普通預金払戻請求書を交付することにより行うものとする。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平27高交管理規程4・令元高交管理規程2・令3高交管理規程14・一部改正)

(支払事務の委託)

第35条 第31条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第36条 総務企画課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 総務企画課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(小切手の訂正等)

第37条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平26高交管理規程7・一部改正)

(小切手帳の保管)

第38条 小切手帳の保管は、総務企画課長が行う。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(領収書等の徴収)

第39条 総務企画課長は、現金の支出、小切手の振出及び隔地払によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

3 やむを得ない理由により第1項に規定する債権者の領収書を徴することが出来ないときは、実行証明書(様式第28号)をもってこれに代えることができる。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・令3高交管理規程14・一部改正)

(支払小切手の整理)

第40条 総務企画課長は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 総務企画課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(隔地払期間の徒過)

第41条 総務企画課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過し、支払を終わらないときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書(様式第29号)とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(過誤払金の回収)

第42条 自動車運送事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、総務企画課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、関係帳簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(債務免除等)

第43条 総務企画課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、所定の決裁を経て、関係帳簿に記帳しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 総務企画課長は、保証金その他自動車運送事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理し、預り金整理簿に記帳しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税等

(3) その他預り金

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平27高交管理規程4・令元高交管理規程2・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、自動車運送事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 自動車運送事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 総務企画課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(利札の還付請求)

第48条 総務企画課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、所定の決裁を経て還付しなければならない。この場合において、総務企画課長は、受領書を徴さなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸し資産)

第49条 軽油はたな卸し資産とし、たな卸経理を行うこととする。

(平26高交管理規程7・全改)

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 運輸課長は、常に自動車運送事業の業務の執行に必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適切に管理しなければならない。

(平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第51条 運輸課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって総務企画課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、公正な評価額

(平24高交管理規程4・平26高交管理規程7・一部改正)

(検収)

第53条 総務企画課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(受入れ)

第54条 総務企画課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票(様式第30号)を発行し、予算差引兼経費明細簿及び貯蔵品整理簿に記帳するとともに振替伝票を発行し、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第56条 運輸課長は、たな卸資産を使用する場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票(様式第31号)により総務企画課長に請求しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 総務企画課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品整理簿及び予算差引兼経費明細簿に記帳するとともに振替伝票を発行し、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(払出部分品等の戻入れ)

第57条 運輸課長は、修繕のために払い出した部分品等に残品が生じた場合は、総務企画課長に引き継がなければならない。

2 総務企画課長は、前項の引継ぎを受けたときは、第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(発生品)

第58条 総務企画課長は、第49条に掲げる物品で自動車運送事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(不用品の処分)

第59条 総務企画課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、所定の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第56条の規定は、前項の場合について準用する。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 総務企画課長は、常に貯蔵品整理簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(実地たな卸)

第61条 総務企画課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、総務企画課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、総務企画課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、総務企画課長は、管理者の指定するたな卸資産の受け払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第63条 総務企画課長は、実地たな卸を行ったときは、その結果を第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があること若しくは損傷、変質又は滅失によりその価値が減少したことを発見した場合は、総務企画課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(たな卸修正)

第64条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないとき若しくはたな卸資産の価値が減少したときは、総務企画課長は、たな卸表に基づき出庫伝票を発行し、第56条第2項の規定に準じて修正の手続をとらなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 主管課長は、第49条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第78条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、所定の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第2号及び第54条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(平24高交管理規程4・平26高交管理規程7・一部改正)

(物品の管理)

第66条 主管課長は、第49条に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は、貯蔵品整理簿を備えて、貯蔵品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(平26高交管理規程7・一部改正)

(事故報告)

第67条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(不用物品の処分)

第68条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第59条の規定に準じて売却又は廃棄しなければならない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは、次に掲げるものとする。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合等において支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平3高交管理規程2・平11高交管理規程1・平24高交管理規程4・平26高交管理規程7・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換により取得した固定資産については、当該交換により譲渡した固定資産の帳簿価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(平24高交管理規程4・平26高交管理規程7・一部改正)

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって総務企画課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(交換)

第72条 主管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって総務企画課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(無償譲受け)

第73条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって総務企画課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(工事の施行)

第74条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって総務企画課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

(検収)

第75条 第53条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第76条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、直ちにその旨を総務企画課長に報告しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の報告を受けたときは、予算差引兼経費明細簿に記帳し、振替伝票を発行するとともに関係帳簿に記帳しなければならない。

3 前項の場合において、総務企画課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第77条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行い総務企画課長に報告しなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、総務企画課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、所定の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第79条 総務企画課長は、固定資産台帳の記録及び整理を行わなければならない。

2 主管課長は、常に固定資産の使用状況、保全状況を把握し、適正に管理しなければならない。

3 固定資産のうち行政財産の使用許可については、管理者が別に定める場合のほか、高槻市行政財産使用料条例(昭和39年高槻市条例第574号)及び高槻市公有財産規則(昭和53年高槻市規則第2号)の例による。

4 固定資産のうち行政財産及び普通財産の貸付けについては、管理者が別に定める場合のほか、高槻市公有財産規則の例による。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(事故報告)

第80条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく総務企画課長を経て管理者にその旨を報告しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(売却等)

第81条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平24高交管理規程4・平26高交管理規程7・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第82条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、所定の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平24高交管理規程4・平26高交管理規程7・一部改正)

(売却等に関する報告)

第83条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して総務企画課長を経て管理者に報告しなければならない。

2 総務企画課長は、主管課長から固定資産の処分について報告を受けたときは、第84条に定める方法によって振替伝票を発行し、総勘定元帳、固定資産台帳等に記帳しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(売却等の経理)

第84条 固定資産を売却した場合は、当該資産に対応する減価償却累計額を取り崩し、当該資産の帳簿価額と売却金額との差額は特別損益として経理しなければならない。

2 固定資産を撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、当該資産に対応する減価償却累計額を取り崩し、当該資産の帳簿価額を固定資産除却費として経理しなければならない。ただし、第82条の規定によりたな卸資産に振り替えたものについては、この限りでない。

3 前項の場合において、経常損益に著しく影響を与えるときは、特別損失として経理しなければならない。

(平11高交管理規程1・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第85条 固定資産のうち土地以外の有形固定資産は定額法又は定率法(平成10年4月1日以後に取得した建物にあっては、定額法)により、その償却額の累計が当該資産の帳簿原価の100分の95に達するまで、無形固定資産は定額法により、その償却額の累計が当該資産の帳簿原価の100分の100に達するまで取得の翌年度(車両については取得の翌月)から毎会計年度減価償却を行うものとする。

(平11高交管理規程1・平26高交管理規程7・一部改正)

(減価償却の特例)

第86条 総務企画課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行う場合は、あらかじめその年数について所定の決裁を受けなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程7・令元高交管理規程2・一部改正)

第5節 リース会計

(平26高交管理規程7・追加)

(リース会計)

第87条 リース物件に重要性が乏しいと認められる場合は、地方公営企業法施行規則第55条の規定により、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うものとする。

(平26高交管理規程7・追加)

第8章 引当金

(平26高交管理規程7・追加)

(引当金の計上)

第88条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金は、当該事業年度末における期末手当及び勤勉手当並びにこれらの支出に伴う法定福利費の支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

3 前2項に定める引当金以外の引当金は法令で定めるもの及び総務企画課長が必要と認めたものを計上するものとする。

(平26高交管理規程7・追加、令元高交管理規程2・一部改正)

第9章 予算

(平26高交管理規程7・旧第8章繰下)

(予算原案作成方針)

第89条 総務企画課長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について所定の決裁を受けなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第87条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

(予算編成)

第90条 主管課長は、前条の予算原案作成方針に基づいて、所管に属する予算見積りを作成し、参考資料を添付して12月25日までに総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の予算見積りについて必要な説明又は資料を求めることができる。

3 総務企画課長は、主管課長から提出された予算見積りを総合調整し、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成して所定の決裁を受けなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第88条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第91条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26高交管理規程7・旧第89条繰下・一部改正)

(補正予算に係る準用規定)

第92条 前3条の規定は、補正予算について準用する。この場合において、第89条中「11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について」とあるのは「指定日までに補正予算の原案作成方針について」と、第90条中「12月25日」とあるのは「指定日」と、前条中「2月15日」とあるのは「指定日」と読み替えるものとする。

(平26高交管理規程7・旧第90条繰下・一部改正)

(予算執行)

第93条 総務企画課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、所定の決裁を受けて執行するものとする。

2 総務企画課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第91条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

(費目流用及び予備費充用の手続き)

第94条 総務企画課長は、予算の定めるところにより費目流用しようとする場合には、費目流用・予備費充用決定書(様式第32号)にその科目の名称、金額及び流用しようとする事由等を記載して所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用する場合に準用する。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第92条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

(予算超過の支出)

第95条 総務企画課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 総務企画課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて所定の決裁を受けなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第93条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

(予算の繰越し)

第96条 総務企画課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに所定の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合について準用する。

3 第1項の規定は、継続費に係る支出予算の金額のうち、継続年度内において逓次に繰り越して使用する場合及び継続年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため継続年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合について準用する。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第94条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

第10章 決算

(平26高交管理規程7・旧第9章繰下)

(決算の調製)

第97条 自動車運送事業の決算の調製に関する事務は、総務企画課長が行う。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第95条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

(決算整理)

第98条 総務企画課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平11高交管理規程1・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第96条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

(帳簿の締切り)

第99条 総務企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第97条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第100条 総務企画課長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて所定の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書(様式第33号)の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第98条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

(セグメントの区分)

第101条 地方公営企業法施行規則第40条第2項の規定によるセグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は単一とする。

(平26高交管理規程7・追加)

第11章 雑則

(平26高交管理規程7・旧第10章繰下)

(計理状況の報告)

第102条 総務企画課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、所定の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正、平26高交管理規程7・旧第99条繰下・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月13日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日高交管理規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(昭和63年9月2日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月9日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月4日高交管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程(以下「旧規程」という。)の規定により交付されている許可書等は、この規程による改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧規程の規定により提出されている許可願等は、新規程の規定により提出された許可願等とみなす。

4 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成3年3月22日高交管理規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日高交管理規程第6号)

この規程は、平成5年3月26日から施行する。

(平成10年4月1日高交管理規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成11年3月29日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の規程第69条及び第85条の規定は、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成15年4月1日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市自動車運送事業文書取扱規程、高槻市自動車運送事業公印規程、高槻市自動車運送事業職員懐中時計貸与規程及び高槻市自動車運送事業会計規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規定による改正後の高槻市自動車運送事業文書取扱規程、高槻市自動車運送事業公印規程、高槻市自動車運送事業職員懐中時計貸与規程及び高槻市自動車運送事業会計規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年3月8日高交管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成25年5月31日高交管理規程第7号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日高交管理規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日高交管理規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日高交管理規程第9号)

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

2 平成30年10月1日(以下「施行日」という。)前に発売した回数券については、施行日から平成31年9月30日までの期間に限り有効とし、その使用方法及び払戻しについては、なお従前の例による。

(平成31年4月26日高交管理規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年7月17日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(令和2年4月1日高交管理規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令2高交管理規程10・旧附則・一部改正)

(令和2年6月26日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の会計年度任用職員制度の導入に伴う関係規程の整備等に関する規程附則第2項の規定は、令和2年1月28日から適用する。

(令和3年3月31日高交管理規程第14号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日高交管理規程第14号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年9月28日高交管理規程第13号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平26高交管理規程7・全改、平27高交管理規程4・令2高交管理規程6・令4高交管理規程14・一部改正)

勘定科目表

収益

自動車運送事業収益





営業収益





運送収益





旅客運送収益



運送雑収益





広告料




手数料




雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息




貸付金利息




有価証券利息




配当金




有価証券償還益



他会計補助金





他会計補助金



補助金





府補助金



長期前受金戻入





長期前受金戻入



雑収益





有価証券売却収益




不用品売却収益




その他雑収益



消費税及び地方消費税還付金





消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益





固定資産売却益



過年度損益修正益





過年度損益修正益



他会計補助金





他会計補助金



退職給付引当金戻入益





退職給付引当金戻入益



その他特別利益





その他特別利益

費用

自動車運送事業費用





営業費用





運転費





給料




手当等




賞与引当金繰入額




報酬




退職給付費




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




被服費




光熱水費




備消品費




手数料




軽油費




油脂費




その他引当金繰入額




雑費



車両修繕費





給料




手当等




賞与引当金繰入額




報酬




退職給付費




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




被服費




備消品費




通信運搬費




委託料




手数料




印刷製本費




灯油費




部分品費




材料費




タイヤ、チューブ費




バッテリー費




外注修繕費



その他修繕費





建物修繕費




構築物修繕費




機械装置修繕費




工具、器具及び備品修繕費




修繕引当金繰入額



固定資産減価償却費





車両減価償却費




建物減価償却費




構築物減価償却費




機械装置減価償却費




工具、器具及び備品減価償却費




無形固定資産減価償却費



施設損害保険料





車両損害保険料




建物損害保険料



施設使用料





借地料




借家料




諸施設使用料



運輸管理費





給料




手当等




賞与引当金繰入額




報酬




退職給付費




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




被服費




備消品費




通信運搬費




会議費




交際費




事故費




路線管理費




委託料




手数料




印刷製本費




ガソリン費




補償金




雑費



一般管理費





給料




手当等




賞与引当金繰入額




報酬




退職給付費




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




諸謝金




報償費




旅費




被服費




光熱水費




備消品費




通信運搬費




会議費




交際費




食糧費




委託料




手数料




寄附金




負担金




広告費




印刷製本費




修繕費




修繕引当金繰入額




保険料




自動車重量税




賃借料




補償金



資産減耗費





固定資産除却費




たな卸資産減耗費



自動車重量税





自動車重量税


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息




一時借入金利息




他会計借入金利息




リース支払利息




企業債手数料及び取扱費




有価証券償還損



雑支出





雑支出




不用品売却原価




その他雑支出


特別損失





固定資産売却損





固定資産売却損



減損損失





減損損失



災害による損失





災害による損失



過年度損益修正損





過年度損益修正損



手当





手当



法定福利費





法定福利費



退職給付費





退職給付費



その他特別損失





その他特別損失

資産

固定資産





有形固定資産





車両





車両



車両減価償却累計額





車両減価償却累計額



建物





建物



建物減価償却累計額





建物減価償却累計額



構築物





構築物



構築物減価償却累計額





構築物減価償却累計額



機械及び装置





機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額





機械及び装置減価償却累計額



工具、器具及び備品





工具、器具及び備品



工具、器具及び備品減価償却累計額





工具、器具及び備品減価償却累計額



土地





土地



その他有形固定資産





その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額





その他有形固定資産減価償却累計額



リース資産





リース資産



リース資産減価償却累計額





リース資産減価償却累計額



建設仮勘定





建設仮勘定


無形固定資産





営業権





営業権



地上権





地上権



リース資産





リース資産



その他無形固定資産





その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券





投資有価証券



出資金





出資金



長期貸付金





長期貸付金



基金





基金



その他投資





その他投資

流動資産





現金預金





現金





現金




当座預金




小口現金



預金





普通預金




定期預金




通知預金


未収金





営業未収金





運送収益未収金




運送雑収益未収金



営業外未収金





受取利息未収金




未収消費税及び地方消費税還付金




その他営業外未収金



その他未収金





その他未収金


有価証券





有価証券





有価証券


貯蔵品





貯蔵品





軽油




油脂




部分品




材料




タイヤ、チューブ


短期貸付金





他会計貸付金





他会計貸付金


前払費用





前払費用





前払費用


前払金





前払金





前払金



前払消費税及び地方消費税





前払消費税及び地方消費税


その他流動資産





仮払金





仮払金



仮払消費税及び地方消費税





仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税





特定収入仮払消費税及び地方消費税



保有有価証券





保有有価証券



その他流動資産





その他流動資産

負債

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債





その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金





その他の長期借入金


リース債務





リース債務





リース債務


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



修繕引当金





修繕引当金



その他引当金





その他引当金


その他固定負債





その他固定負債





その他固定負債

流動負債





一時借入金





一時借入金





一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債





その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金





その他の長期借入金


リース債務





リース債務





リース債務


未払金





営業未払金





営業未払金



未払消費税及び地方消費税





未払消費税及び地方消費税



その他未払金





その他未払金


未払費用





未払費用





未払費用


前受金





営業前受金





営業前受金



営業外前受金





営業外前受金



その他前受金





その他前受金


前受収益





前受収益





前受収益


引当金





賞与引当金





賞与引当金



法定福利費引当金





法定福利費引当金



修繕引当金





修繕引当金



その他引当金





その他引当金


預り金





預り金





預り保証金




預り諸税等




その他預り金


その他流動負債





預り有価証券





預り有価証券



仮受消費税及び地方消費税





仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債





その他流動負債

繰延収益





長期前受金





長期前受金





長期前受金


建設仮勘定長期前受金





建設仮勘定長期前受金





建設仮勘定長期前受金


長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額

資本

資本金





資本金





自己資本金





繰入資本金




組入資本金

剰余金





資本剰余金





再評価積立金





再評価積立金



受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



補助金





補助金



その他資本剰余金





その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金





減債積立金



利益積立金





利益積立金



建設改良積立金





建設改良積立金



当年度未処分利益剰余金





繰越利益剰余金年度末残高




当年度純利益




その他未処分利益剰余金変動額



当年度未処理欠損金





繰越欠損金年度末残高




当年度純損失

(平26高交管理規程7・全改)

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(平26高交管理規程7・全改)

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(平26高交管理規程7・全改)

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(平2高交管理規程1・全改)

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(平16高交管理規程6・全改、平31高交管理規程6・一部改正)

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(平2高交管理規程1・全改、平30高交管理規程9・一部改正)

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(平26高交管理規程7・全改、平27高交管理規程4・平31高交管理規程6・一部改正)

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(平27高交管理規程4・全改)

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様式第17号 削除

(平26高交管理規程7)

(平2高交管理規程1・全改、平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平30高交管理規程9・令元高交管理規程2・一部改正)

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(平2高交管理規程6・平31高交管理規程6・令元高交管理規程2・令5高交管理規程10・一部改正)

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(平2高交管理規程6・平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

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(平2高交管理規程6・平24高交管理規程4・平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

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(平2高交管理規程6・平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

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(平26高交管理規程7・全改、平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

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(平26高交管理規程7・全改、平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

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(平2高交管理規程6・平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

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(平2高交管理規程6・平24高交管理規程4・平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

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様式第26号及び様式第27号 削除

(令3高交管理規程14)

(平2高交管理規程6・平24高交管理規程4・平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

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(平2高交管理規程6・平24高交管理規程4・平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

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(平2高交管理規程6・平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平31高交管理規程6・令元高交管理規程2・一部改正)

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(平2高交管理規程1・全改、平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平31高交管理規程6・令元高交管理規程2・一部改正)

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(平2高交管理規程1・平2高交管理規程6・平17高交管理規程4・平26高交管理規程7・平31高交管理規程6・一部改正)

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(平26高交管理規程7・追加、平31高交管理規程6・一部改正)

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高槻市自動車運送事業会計規程

昭和55年8月1日 高交管理規程第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和55年8月1日 高交管理規程第5号
昭和57年7月13日 高交管理規程第11号
昭和62年4月1日 高交管理規程第9号
昭和63年9月2日 高交管理規程第10号
平成元年4月18日 高交管理規程第9号
平成2年3月9日 高交管理規程第1号
平成2年4月1日 高交管理規程第3号
平成2年6月4日 高交管理規程第6号
平成3年3月22日 高交管理規程第2号
平成5年3月25日 高交管理規程第6号
平成10年4月1日 高交管理規程第2号
平成11年3月29日 高交管理規程第1号
平成15年4月1日 高交管理規程第10号
平成16年10月1日 高交管理規程第6号
平成17年4月1日 高交管理規程第4号
平成19年3月8日 高交管理規程第3号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成25年5月31日 高交管理規程第7号
平成26年3月31日 高交管理規程第7号
平成27年3月31日 高交管理規程第4号
平成30年10月1日 高交管理規程第9号
平成31年4月26日 高交管理規程第6号
令和元年7月17日 高交管理規程第1号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号
令和2年4月1日 高交管理規程第6号
令和2年6月26日 高交管理規程第10号
令和3年3月31日 高交管理規程第14号
令和4年10月11日 高交管理規程第14号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号
令和5年9月28日 高交管理規程第13号