○高槻市自動車運送事業聴聞等の手続に関する規程

平成11年4月1日

高交管理規程第3号

高槻市自動車運送事業が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、高槻市聴聞等の手続に関する規則(平成6年高槻市規則第37号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業聴聞等の手続に関する規程

平成11年4月1日 高交管理規程第3号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
平成11年4月1日 高交管理規程第3号