○高槻市自動車運送事業文書取扱規程

昭和50年6月18日

高自管理規程第15号

(趣旨)

第1条 高槻市自動車運送事業における文書の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(文書の記号)

第2条 文書には、軽易なものを除き、文書の種類に応じて別表に定める記号を付け、番号を記入しなければならない。

(平18高交管理規程7・一部改正)

(到達文書の収受、配付)

第3条 到達文書の収受、配付は、次の各号により処理するものとする。

(1) 普通文書は、所定の文書収受箱により収受保管し、総務企画課総務チーム(以下「総務チーム」という。)が集収し、関係課の文書取扱責任者に配付する。

(2) 現金、金券類の文書及び書留郵便物は、総務チーム(午後5時以降は運輸主任)が収受保管するものとし、それぞれ総務チームが集収した後、特殊文書収受簿(以下「収受簿」という。)に所定の事項を記載し、関係課の文書取扱責任者に配付して受領印を徴する。

(3) 緑が丘営業所(以下「営業所」という。)に到達する普通文書は、所定の文書収受箱により収受保管し、営業所の職員が関係課に配付する。現金、金券類の文書及び書留郵便物は、営業所の職員が収受保管し、集収した後、収受簿に所定の事項を記載し、関係課に配付して受領印を徴する。

(平18高交管理規程7・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(文書の施行者名)

第4条 文書の施行者名は、別に定めるもののほか、企業管理者名を記載するものとする。ただし、事案の軽重又は宛先の区別により、部長、次長又は課長の名を記載することができる。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程7・令5高交管理規程10・一部改正)

(公印)

第5条 公印は、高槻市自動車運送事業公印規程(昭和53年高交管理規程第5号)に定めるところにより使用しなければならない。

(平25高交管理規程3・旧第6条繰上、令元高交管理規程2・一部改正)

(文書の発送)

第6条 文書を発送しようとするときは、主管課において封かんし、又は包装し、郵便切手類受払簿(別記様式)に必要事項を記載した後、郵送するものとする。

(平24高交管理規程4・一部改正、平25高交管理規程3・旧第7条繰上)

(書庫の管理等)

第7条 書庫は、総務企画課長が管理し、保存文書の引継ぎ、借閲覧の許可、廃棄等を行う。

(平24高交管理規程4・一部改正、平25高交管理規程3・旧第8条繰上・一部改正、令元高交管理規程2・一部改正)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、高槻市自動車運送事業における文書の取扱いについては、高槻市文書取扱規程(平成18年高槻市訓令第8号)を準用する。

(平18高交管理規程7・一部改正、平25高交管理規程3・旧第9条繰上)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年6月2日から適用する。

(昭和61年4月8日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日高交管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市自動車運送事業文書取扱規程、高槻市自動車運送事業公印規程、高槻市自動車運送事業職員懐中時計貸与規程及び高槻市自動車運送事業会計規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規定による改正後の高槻市自動車運送事業文書取扱規程、高槻市自動車運送事業公印規程、高槻市自動車運送事業職員懐中時計貸与規程及び高槻市自動車運送事業会計規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成18年8月1日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日高交管理規程第7号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13高交管理規程2・平15高交管理規程6・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

文書の種類

文書記号の使用区分

文書記号

規程

全課

高交管理規程

公告

高交公布

告示

高交告示

指令

高交指令

高交達

上記を除く文書

 

総務企画課

高交総

運輸課

高交運

芝生営業所

高交芝

緑が丘営業所

高交緑

(平17高交管理規程4・一部改正、平24高交管理規程4・旧様式第2号・一部改正、平25高交管理規程3・一部改正)

画像

高槻市自動車運送事業文書取扱規程

昭和50年6月18日 高自管理規程第15号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和50年6月18日 高自管理規程第15号
昭和61年4月8日 高交管理規程第7号
平成13年4月1日 高交管理規程第2号
平成15年4月1日 高交管理規程第6号
平成17年4月1日 高交管理規程第4号
平成18年8月1日 高交管理規程第7号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成25年5月31日 高交管理規程第7号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号