○高槻市自動車運送事業条例施行規程

昭和45年6月1日

高自管理規程第8号

注 平成元年12月25日高交管理規程第14号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、高槻市自動車運送事業条例(高槻市条例第251号。以下「条例」という。)に基づき、本市が経営する自動車運送事業の運賃、料金、乗車券の種類及び事業の適正な管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平20高交管理規程2・一部改正)

(運行系統)

第2条 運行系統は、別表(1)のとおりとする。

(平20高交管理規程2・一部改正)

(普通旅客運賃)

第3条 普通旅客運賃は、次のとおりとする。

(1) 均一制

ア 大人 1運行系統1乗車につき 220円

イ 小児 1運行系統1乗車につき 110円

(2) 対キロ区間制

ア 大人 1運行系統1乗車につき キロ当たり基準賃率32円70銭で算定した額(10円未満の端数は10円単位に四捨五入)に、108分の110を乗じて得た額(10円未満の端数は10円単位に四捨五入)

イ 小児 1運行系統1乗車につき 大人運賃の半額(10円未満の端数は切り下げる。)

2 前項の普通旅客運賃及び区界は、別表(2)のとおりとする。

(平元高交管理規程14・全改、平5高交管理規程5・平5高交管理規程11・平9高交管理規程9・平9高交管理規程15・平20高交管理規程2・平26高交管理規程6・令元高交管理規程3・一部改正)

(特殊普通旅客運賃)

第3条の2 条例第2条第3項の規定により管理者が定める特殊普通旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

適用範囲

(1) 1日乗車券


大人

小児

1日につき、全運行系統に乗車できる乗車券(全運行系統有効日1日乗降自由)

1,000円

500円

1日につき、均一制の地帯に係る運行系統のみ乗車できる乗車券(均一制地帯内有効日1日乗降自由)

大人

小児

630円

300円

(2) 2日乗車券

連続する2日につき、均一制の地帯に係る運行系統のみ乗車できる乗車券(均一制地帯内有効日連続2日間乗降自由)

大人


1,000円

(3) 家族特別運賃

ア 定期券面表示区間内又は券面表示地域内で1運行系統1乗車する場合

定期券保持者

同伴者設定運賃

大人

小児


100円

50円

イ 定期券面表示区間外又は券面表示地域外で1運行系統1乗車する場合

100円

100円

50円

(4) 妊婦特別運賃

1運行系統1乗車する場合

妊婦及び付添人

100円

(5) 乳児保護者等特別運賃

1運行系統1乗車する場合

付添人

100円

(6) U―15おでかけパス

全運行系統に乗車できる乗車券

(全運行系統有効期間内乗降自由)

3,000円

(7) U―12おでかけパス

全運行系統に乗車できる乗車券

(全運行系統有効期間内乗降自由)

1,500円

(8) 高槻市営バス 1dayスマート乗車券

1日につき、全運行系統に乗車できる乗車券(全運行系統有効日1日乗降自由)

大人

小児

1,000円

500円

1日につき、均一制の地帯に係る運行系統のみ乗車できる乗車券(均一制地帯内有効日1日乗降自由)

大人

小児

630円

300円

2 条例第2条第4項の規定による高齢者割引運賃の額は、次のとおりとする。

ア 1運行系統1乗車する場合

100円

イ 1乗車目を降車した後60分以内に2乗車目に乗車する場合(1乗車目に高齢者割引により特別運賃額が無料となる場合を除く。)

無料

3 第1項の表第1号に掲げる1日乗車券又は同表第2号に掲げる2日乗車券の発行を受けようとする者は、これらの乗車券を利用する日(以下「利用日」という。)を指定して、申し込まなければならない。

4 前項に規定する乗車券については、利用日の14日前から発売するものとし、乗車券の券面に利用日を押印した上で発行する。

5 第1項の表第3号に掲げる家族特別運賃は、条例第2条第5項第1号に規定する通勤定期券を所持する旅客が、次の各号に掲げる日に、当該通勤定期券を提示して乗車する場合において、当該旅客及び当該旅客と同居する二親等以内の親族を同伴していることを降車の際に申し出たときに適用する。なお、この場合の運賃の支払は現金に限るものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 管理者が別に定める日

6 第10条第1号から第5号までに規定する者の家族特別運賃は次のとおりとし、前項の規定を準用する。

家族特別運賃

ア 定期券面表示区間内又は券面表示地域内で1運行系統1乗車する場合

定期券保持者

同伴者設定運賃

大人

小児

 

50円

20円

イ 定期券面表示区間外又は券面表示地域外で1運行系統1乗車する場合

50円

50円

20円

7 第1項の表第4号に掲げる妊婦特別運賃の適用範囲は、高槻市から母子健康手帳の交付を受けている妊娠中の者又は出産予定月の翌月の1日から5か月を経過する日の属する月の末日までの間にある者であって、かつ、管理者が発行する割引乗車証(以下「こうのとりパス」という。)の交付を受けている者及びその者の付添人1人とする。

8 前項の規定により妊婦特別運賃の適用を受けようとする者は、降車の際にこうのとりパスの提示(付添人にあっては、その適用を受けようとする旨の申出)をしなければならない。この場合の運賃の支払は、現金に限るものとする。

9 第1項の表第5号に掲げる乳児保護者等特別運賃の適用範囲は、高槻市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている1歳に達する日の翌日までの間にある者であって、かつ、管理者が発行する割引乗車証(以下「かるがもパス」という。)の交付を受けている者の付添人2人までとする。

10 前項の規定により乳児保護者等特別運賃の適用を受けようとする者は、降車の際にかるがもパスを提示し、付添人である旨を申し出なければならない。この場合の運賃の支払は、現金に限るものとする。

11 第1項の表第6号に掲げるU―15おでかけパスの適用範囲は、中学生(12歳に達する日後最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)とする。

12 第1項の表第7号に掲げるU―12おでかけパスの適用範囲は、小学生(6歳に達する日後最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)とする。

13 第1項の表第6号及び第7号に掲げるU―15おでかけパス及びU―12おでかけパスの発売期間は、別途管理者が定める期間とし、その通用期間は発売期間の初日の属する年度の7月1日から8月31日まで、12月24日から1月7日まで及び3月25日から翌年度の4月7日までとする。

14 第1項の表第8号に掲げる高槻市営バス 1dayスマート乗車券の発行を受けようとする者は、利用日を指定して、申し込まなければならない。

15 前項に規定する乗車券については、利用日の属する月の前月1日から利用日まで販売するものとし、スマートフォン、タブレットその他の通信端末機器の映像面に電子的方法により利用日その他必要な情報を表示する方法により発行するものとする。

(平14高交管理規程9・全改、平15高交管理規程11・平19高交管理規程2・平20高交管理規程2・平27高交管理規程5・平29高交管理規程7・平30高交管理規程9・令2高交管理規程7・令3高交管理規程5・令3高交管理規程19・令4高交管理規程8・令5高交管理規程10・一部改正)

(共通乗車券に係る運賃の精算)

第4条 条例第2条第6項に規定する共通乗車券を使用した場合の運賃については、当該共通乗車券を発行する者の規約等に基づき精算するものとする。

(平20高交管理規程2・全改、平30高交管理規程9・旧第4条の3繰上、令5高交管理規程3・一部改正)

(定期旅客運賃)

第5条 定期旅客運賃は、別表(4)のとおりとする。

(平20高交管理規程2・平30高交管理規程9・一部改正)

(定期券の発行方法)

第6条 定期券の発行方法は、次のとおりとする。

(1) 均一制地帯 均一制地帯内及び均一制地帯内の1運行系統において乗車区間が1.5キロメートル以内の停留所相互間

(2) 対キロ区間制区域 旅客の住所、勤務先若しくは学校の最寄りの停留所又は他の交通機関の停車場若しくは停留所の最寄りの停留所(以下この項において「最寄りの停留所」という。)相互間

(3) 均一制地帯と対キロ区間制区域とを含む区間 最寄りの停留所相互間(一方の停留所が管理者が指定する停留所(以下「指定停留所」という。)であるときは、最寄りの停留所と均一制地帯相互間)

2 条例第2条の規定による均一制の地帯及び対キロ区間制の区間並びに前項の規定による均一制地帯及び指定停留所は、別表(3)のとおりとする。

(平9高交管理規程9・平20高交管理規程2・平30高交管理規程9・一部改正)

(定期券の通用期間)

第6条の2 定期券の通用期間は、次のとおりとする。

(1) 1か月定期券 通用期間の初日を含み民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより暦日に従う。

(2) 3か月定期券 通用期間の初日を含み民法の定めるところにより暦日に従う。

(3) 学期定期券 管理者が別に定める。

(平元高交管理規程14・全改、平8高交管理規程2・平13高交管理規程1・平16高交管理規程2・平16高交管理規程7・平16高交管理規程8・平19高交管理規程2・平20高交管理規程2・平23高交管理規程10・一部改正)

(定期券発行の申込み)

第7条 定期券の発行を受けようとする者は、所定の用紙等に必要事項を記載して、申し込まなければならない。この場合において、特に管理者が必要と認めるときは、居住証明書を提出させることがある。

2 新規及び通用開始月を4月からとする通学定期券の発行を受けようとする場合、所定の用紙等に在学証明書等を添えて管理者に申し込まなければならない。

3 定期券の発売期間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この期間を変更することができる。

(1) 新規発売 通用開始日の14日前から発売する。

(2) 継続発売 通用開始日の14日前から発売する。

4 管理者が必要と認めたときは、定期券の通用期間を限定し、及び乗車経路を指定することがある。

(平元高交管理規程14・平2高交管理規程7・平4高交管理規程6・平7高交管理規程3・平8高交管理規程6・平11高交管理規程4・平13高交管理規程1・平20高交管理規程2・平22高交管理規程1・平25高交管理規程4・平29高交管理規程7・一部改正)

(IC定期券)

第7条の2 IC定期券(IC証票(ICチップを搭載した電子式証票をいう。以下同じ。)の定期券をいう。以下同じ。)の発行を受けようとする者は、第5条の定期旅客運賃のほか、IC定期券1枚につき500円をデポジットとして支払わなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 管理者は、IC定期券を購入した者が当該IC定期券を返却した場合は、前項の規定により旅客が支払ったデポジットを払い戻すものとする。

3 IC定期券を5年間使用しない場合は、当該IC定期券は失効する。

(平20高交管理規程2・追加、平29高交管理規程7・平30高交管理規程9・一部改正)

(専用IC乗車券)

第7条の3 条例第5条の2第1項に規定する専用IC乗車券は、本市路線でのみ使用できるIC証票の乗車券とし、運賃先払い方式(ストアードフェア(IC証票の乗車券に記録される金銭的価値で、運賃の支払いに充当するものをいう。以下同じ。)から本市路線を乗車した場合の運賃相当額を減額する方法をいう。以下同じ。)の機能を有するものとする。

2 専用IC乗車券の発行を受けようとする者は、所定の用紙等に必要事項を記載し、管理者が必要と認める書類を提示して申し込まなければならない。

3 前項の申込みをするときは、チャージ(専用IC乗車券に入金してストアードフェアを積み増しすることをいう。以下同じ。)金額のほか、専用IC乗車券1枚につき500円をデポジットとして支払わなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 前条第2項の規定は、専用IC乗車券について準用する。

5 チャージの方法、チャージする金額の単位及び上限額その他必要な事項は管理者が別に定める。

(平30高交管理規程9・追加)

(専用IC乗車券に係る割引)

第7条の4 専用IC乗車券に係る割引は、次のとおりとする。

区分

適用範囲

控除額

(1) 普通割引(プレミア割引)

チャージする場合

チャージ金額1100円ごとに100円

(2) 昼間割引

9時30分以後16時前に降車する場合

大人

小児

大人片道普通旅客運賃額に15.39%を乗じて得た額(10円未満の端数は10円単位に四捨五入)

小児片道普通旅客運賃額から昼間割引適用後の大人運賃額の半額(10円未満の端数は切下げ)を控除して得た額

(3) 乗継割引

1乗車目を降車した後60分以内に2乗車目に乗車する場合(1乗車目に乗継割引を適用している場合を除く。)

大人

小児

2乗車目につき100円

2乗車目につき50円

備考 第2号に規定する昼間割引と第3号に規定する乗継割引が重複する場合は、いずれか控除額の多い方を適用する。

2 第10条第1号から第5号までに規定する者に適用する前項第2号の昼間割引の控除額及び同項第3号の乗継割引の控除額については、次のとおりとする。

区分

控除額

(1) 昼間割引

大人

小児

第11条の2第1項第1号の規定による割引後の運賃から前項の規定による昼間割引適用後の大人運賃額の半額(10円未満の端数は切下げ)を控除して得た額

第11条の2第1項第1号の規定による割引後の運賃から前項の規定による昼間割引適用後の小児運賃額の半額(10円未満の端数は切下げ)を控除して得た額

(2) 乗継割引

大人

小児

2乗車目につき50円

2乗車目につき30円

3 条例第5条の2第1項各号に規定する控除額は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条の2第1項第1号に掲げる場合 普通割引の控除額

(2) 条例第5条の2第1項第2号に掲げる場合 普通割引及び昼間割引の控除額の合計額

(3) 条例第5条の2第1項第3号に掲げる場合 1乗車目にあっては普通割引の控除額(1乗車目が同項第2号に該当する場合は普通割引及び昼間割引の控除額の合計額)、2乗車目にあっては普通割引及び乗継割引の控除額の合計額

(平30高交管理規程9・追加、令元高交管理規程3・令3高交管理規程17・一部改正)

(乗車券の種類及び販売場所)

第8条 乗車券の種類は、次に掲げるものとし、販売場所は、交通部営業所及び案内所とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その他の場所で販売することがある。

(1) 定期券

(2) 専用IC乗車券

(3) 1日乗車券

(4) 2日乗車券

(5) 普通券

(6) U―15おでかけパス

(7) U―12おでかけパス

(8) 高槻市営バス 1dayスマート乗車券

(平15高交管理規程11・全改、平20高交管理規程2・平30高交管理規程4・平30高交管理規程9・令3高交管理規程5・令3高交管理規程19・一部改正)

(手回品料金)

第9条 手回品料金を徴収する手回品で、総容積が0.027立方メートルをこえ0.25立方メートル以内のもの、及び1辺の長さが1メートルをこえ2メートル以内のもの又は総重量10キログラムをこえ30キログラム以内のものの料金は、乗車区間に対応する小児運賃相当額とする。

(平20高交管理規程2・一部改正)

(運賃の無料等における定義)

第10条 条例第4条第2項又は第3項に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者をいう。

(2) 知的障害者(条例第4条第2項に規定するものに限る。) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において知的障害と判定された者をいう。

(3) 知的障害者(条例第4条第3項第1号に規定するものに限る。) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に規定する知的障害者の療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者をいう。

(4) 知的障害者(条例第4条第3項第2号に規定するものに限る。) 前2号に掲げる者をいう。

(5) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者をいう。

(6) 介護人 高槻市において介護を必要と認める場合の介護人をいう。

(7) 付添人 高槻市において付添を必要と認める場合の付添人をいう。

(8) 児童福祉施設 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設をいう。

(平25高交管理規程1・全改、令2高交管理規程7・一部改正)

(運賃の無料)

第11条 条例第4条第2項の規定により運賃を無料とする者の範囲は、同項に定める者であって、管理者が発行する高槻市営バス乗車券(以下「高槻市営バス乗車券」という。)の交付を受けているものとする。

2 条例第4条第3項第1号の規定する者のうち、障害者虐待(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待をいう。)、配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者の暴力をいう。)その他これらに類する暴力等を受け、本市に住所を有し、本市における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による記録が困難なもので、高槻市営バス乗車券の交付を受けているものの普通旅客運賃は、無料とする。

3 条例第4条第2項及び前項の規定により運賃の無料の適用を受けようとする者は、高槻市営バス乗車券を所定の読取機に接触させなければならない。

(平25高交管理規程1・全改、平30高交管理規程4・令2高交管理規程7・令5高交管理規程10・一部改正)

(運賃の割引)

第11条の2 条例第4条第3項第1号及び第2号に掲げる者(前条第2項に規定する者を除く。第3項第1号において同じ。)の運賃は、次のとおりとする。

(1) 普通旅客運賃は、半額とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じたときは、10円単位に切り下げて計算した額とし、その最低運賃は、大人70円とする。

(2) 通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃は、それぞれの運賃の3割5分引とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じたときは、10円単位に切り下げて計算した額とする。

2 条例第4条第3項第3号に掲げる者(前条第2項に規定する者を除く。次項第2号において同じ。)が養護等のため乗車する場合の普通旅客運賃は、半額とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じたときは、10円単位に切り下げて計算した額とし、その最低運賃は、大人70円とする。

3 前2項の規定により運賃の割引を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手帳等の提示、提出その他の方法により本人であることの確認を受けなければならない。

(1) 条例第4条第3項第1号及び第2号に掲げる者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは高槻市営バス乗車券の提示又は市町村長の発行する所定の運賃割引証の提出

(2) 条例第4条第3項第3号に掲げる者 保護施設の長が発行する所定の運賃割引証の提出

(平25高交管理規程1・追加、平30高交管理規程9・平31高交管理規程5・令2高交管理規程7・一部改正)

(払戻し)

第12条 条例第7条第2項の管理者が定めるものは、高槻市営バス乗車券(高齢者割引)を払い戻す場合とする。

2 特殊普通旅客運賃、定期旅客運賃及び専用IC乗車券のカード残額(当該乗車券に記録されているストアードフェアの金額をいう。以下同じ。)の払戻しは、前項及び法令に特別の定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 1日乗車券及び2日乗車券は、利用日の前日まで、U―15及びU―12おでかけパスは、発売期間の初日の属する年度の6月30日までに限り、手数料100円を当該運賃額から控除した残額を払い戻しする。

(2) 定期券は、通用期間前のものについてはその定期券面額、通用期間内のものについては通用期間の初めの日から払戻しの請求があった日までを使用済期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を定期券面額から控除した残額からそれぞれ手数料500円を控除した残額を払戻しする。

(3) 専用IC乗車券は、カード残額からプレミア額(普通割引の控除額に相当する額で、及びに定める額の合計額をいう。)及び手数料200円を控除した残額を払戻しする。

 カード残額を1100で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に100円を乗じて得た額

 カード残額を1100で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1100円を乗じて得た額をカード残額から控除して得た額(当該額が100円以上であるときは100円とする。)

(平15高交管理規程11・平20高交管理規程2・平23高交管理規程10・平29高交管理規程7・平30高交管理規程4・平30高交管理規程9・令2高交管理規程7・令3高交管理規程5・一部改正)

(再発行)

第12条の2 管理者は、折損等(旅客に悪意がないと認める場合に限る。)により使用することが不能となった次に掲げる乗車券又は乗車証を、旅客の申出(当該折損等した乗車券又は乗車証を提出する場合に限る。)により、再発行することができる。この場合において、2日乗車券のうち1日分が使用されている場合については、1日使用可能な2日乗車券を発行するものとする。

(1) 1日乗車券

(2) 2日乗車券

(3) こうのとりパス

(4) かるがもパス

(5) U―15おでかけパス

(6) U―12おでかけパス

2 管理者は、前項の規定によりこうのとりパス及びかるがもパスを再発行するときは、手数料200円を徴するものとする。

3 旅客は、1日乗車券又は2日乗車券の利用日の変更を当該利用日の前日まで1回に限り請求することができる。この場合において、当該乗車券と引き換えに変更後の利用日を押印した新しい乗車券を発行する。

(平15高交管理規程11・平20高交管理規程2・追加、平29高交管理規程7・一部改正、平30高交管理規程9・旧第12条の3繰上、令3高交管理規程5・令3高交管理規程19・令4高交管理規程8・一部改正)

(定期券の通用期間及び区間の変更)

第13条 旅客が定期券の区間の変更を請求するときは、その定期券と変更を必要とする理由の証明書の提出を求め、かつ、手数料500円を徴し、区間の変更をする。

2 前項の場合において運賃の異なるときは、その差額を追徴し又は払戻しをする。

(平20高交管理規程2・一部改正)

(定期券の書換え)

第14条 券面表示事項の不鮮明となった定期券は、旅客の請求により、手数料500円を徴して書換えする。

(平20高交管理規程2・一部改正)

(定期券の再発行)

第15条 旅客がIC定期券を紛失した旨を管理者に申し出た場合で、当該IC定期券を特定できるときは、管理者は、当該IC定期券を使用できない処置を行うものとする。

2 前項の場合において、旅客がIC定期券の再発行を申請したときは、管理者は、手数料500円及びデポジット500円を徴した上で再発行を行う。

(平20高交管理規程2・平29高交管理規程7・平30高交管理規程9・一部改正)

(専用IC乗車券の再発行)

第15条の2 前条の規定は、専用IC乗車券の再発行について準用する。

(平30高交管理規程9・追加)

(使用可能なIC証票)

第16条 旅客は、別表(5)に規定する本市路線で使用できるIC証票のうち、IC共通乗車券(他の交通機関と相互に使用できるIC証票をいう。以下同じ。)を使用して運賃を支払うことができる。ただし、IC証票発行者が本市路線で使用できない旨を明らかにしているIC証票については、この限りではない。

2 IC証票の種類及び様式は、別に定めるところによる。

(平20高交管理規程2・追加、平27高交管理規程5・平30高交管理規程9・一部改正)

(IC共通乗車券の機能)

第17条 IC共通乗車券は、次に掲げる機能のいずれか又は両方を有する。

(1) 運賃先払い方式

(2) 運賃後払い方式

2 前項各号に掲げる機能の両方を有するIC共通乗車券については、運賃後払い方式を利用することとする。ただし、当該方式を利用できない場合は、運賃先払い方式を利用する。

(平20高交管理規程2・追加、平30高交管理規程9・一部改正)

(IC証票の使用方法)

第18条 旅客は、IC証票により運賃を支払う場合は、乗車及び降車のときに当該IC証票をIC証票読取機に接触させなければならない。

2 整理券を発行する運行系統において旅客がIC証票読取機にIC証票を接触させずに乗車した場合は、当該旅客は、降車のときに当該IC証票を使用できないことがある。

(平20高交管理規程2・追加、平27高交管理規程5・平30高交管理規程4・一部改正)

(IC証票の制限事項)

第19条 旅客は、IC証票の使用に関し、次に掲げることはできない。

(1) 1回の乗車につき同時に2以上のIC証票を使用すること。

(2) IC証票と他の乗車券を併用して使用すること。

(3) IC証票により乗車券を購入すること。

(平20高交管理規程2・追加、平27高交管理規程5・一部改正)

(運賃後払い方式に係る運賃)

第20条 運賃後払い方式のIC共通乗車券を使用した場合に旅客が支払う運賃は、月の初日から末日までの間における当該IC共通乗車券を使用した乗車に係る運賃の総額に、次条に定める割引を適用した額とする。ただし、第18条に定める方法によらず使用した場合は、割引を適用しない。

2 前項の規定により旅客が支払う運賃は、旅客が使用した運賃後払い方式のIC共通乗車券の発行者がその翌月に旅客に対して請求するものとする。

3 第1項に規定する運賃の計算においては、午前3時から翌日の午前3時までを1日とする。

(平20高交管理規程2・追加、平21高交管理規程3・平27高交管理規程5・一部改正)

(運賃後払い方式に係る割引)

第21条 均一制の地帯において、運賃後払い方式のIC共通乗車券を使用した場合に旅客が支払う運賃は、月の初日から末日までの間における同一の運賃後払い方式のIC共通乗車券を使用した乗車について、当該乗車に係る運賃の合計額から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を差し引いて算出した額とする。

(1) 旅客が大人の場合 次条の規定により旅客が登録した地域における乗車に係る運賃の総額(以下この条において「登録型割引対象運賃総額」という。)が9,240円を超える場合、登録型割引対象運賃総額から9,240円を差し引いた額

(2) 旅客が小児の場合 登録型割引対象運賃総額が4,620円を超える場合、登録型割引対象運賃総額から4,620円を差し引いた額

(平20高交管理規程2・追加、平21高交管理規程3・平26高交管理規程6・平27高交管理規程5・令元高交管理規程3・令4高交管理規程6・一部改正)

(登録型割引の申込み)

第22条 前条各号の規定による割引は、次に掲げる方法により登録手続を行った場合に適用する。

(1) 交通部芝生営業所において登録の申込みを行う方法

(2) インターネットを利用して、運賃後払い方式のIC共通乗車券の発行者が別に定める方法

2 前項の申込みの際には、登録型割引の適用を受けるために必要な事項を登録しなければならない。

3 登録型割引は、月の1日から15日までの間に登録を行った場合は当該登録を行った日の属する月の初日から、16日から月末までの間に登録を行った場合は当該登録を行った日の属する月の翌月の初日から適用する。

(平20高交管理規程2・追加、平21高交管理規程3・平23高交管理規程10・令4高交管理規程6・一部改正)

(IC証票の使用及び割引の制限等)

第23条 管理者は、次に掲げるときは、IC証票の使用又は第7条の4若しくは第21条に規定する割引を制限し、又は停止することがある。

(1) 電子計算機の故障及び同機作動プログラムの異常が発生したとき。

(2) 通信回線が不良になったとき。

(3) IC証票読取機が故障したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、IC証票の使用又は使用に伴う割引を通常どおりに利用できない事情が生じたとき。

(平20高交管理規程2・追加、平27高交管理規程5・平30高交管理規程9・一部改正)

(IC共通乗車券の使用の制限等)

第24条 旅客は、IC共通乗車券の発行者が特定のIC共通乗車券について使用を停止した場合は、当該IC共通乗車券を使用して運賃を支払うことができない。

2 旅客は、一定期間における運賃後払い方式のIC共通乗車券を使用した運賃の総額(他の社局での使用分を含む。)があらかじめ当該IC共通乗車券の発行者が定める限度額を超えた場合は、当該IC共通乗車券の運賃後払い機能を利用して運賃を支払うことはできない。

3 旅客は、IC共通乗車券に記載されている有効期限が経過したときは、当該IC共通乗車券を使用して運賃を支払うことはできない。

4 旅客がIC共通乗車券に他社局線の定期券を搭載し、かつ、当該定期券の通用期間外における当該IC共通乗車券の使用を制限している場合は、通用期間外に当該IC共通乗車券を使用して運賃を支払うことができない。

(平20高交管理規程2・追加、平27高交管理規程5・一部改正)

(紛失、盗難等による運賃の負担)

第25条 紛失、盗難、詐取、横領等により、専用IC乗車券又はIC共通乗車券を他人が使用して運賃を支払った場合、当該運賃は当該乗車券の記名人が負担するものとする。

(平20高交管理規程2・追加、平27高交管理規程5・平30高交管理規程9・一部改正)

(運賃先払い式IC乗車券の運賃)

第26条 旅客が専用IC乗車券又は運賃先払い方式のIC共通乗車券を使用して運賃を支払う場合は、降車時に当該乗車に係る運賃相当額を当該乗車券のストアードフェアから減額する。

(平20高交管理規程2・追加、平27高交管理規程5・平30高交管理規程9・一部改正)

(貸切自動車の申込)

第27条 貸切自動車を使用しようとする団体の代表者は、所定の用紙に必要事項を記載して、あらかじめ、申し込まなければならない。ただし、運輸上支障があると認めるときは、申込に応じないことがある。

(平20高交管理規程2・旧第16条繰下・一部改正)

(貸切自動車の区分)

第28条 貸切自動車は、旅客席数及び車両の長さに応じて、次のとおり区分する。

(1) 大型車 車両の長さ9m以上、または旅客席数50人以上のもの

(2) 中型車 大型車、小型車以外のもの

(3) 小型車 車両の長さ7m以下で、かつ、旅客席数29人以下のもの

(平20高交管理規程2・旧第17条繰下・一部改正)

(貸切自動車の運賃)

第29条 貸切自動車の運賃は、時間・キロ併用制運賃とし、時間制運賃及びキロ制運賃を合算した額とする。

2 時間制運賃及びキロ制運賃は、1車につき、次の表に定める上限額から下限額までの範囲内において、管理者が定める額とする。

運賃種別

上限額

下限額

時間制運賃

(1時間当たり)

大型車

8,660円

7,390円

中型車

7,310円

6,240円

小型車

6,280円

5,360円

キロ制運賃

(1キロメートル当たり)

大型車

170円

160円

中型車

150円

130円

小型車

120円

110円

3 貸切自動車の運賃の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 時間制運賃

 出庫前及び帰庫後の点呼点検時間として1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に前項に規定する1時間当たりの運賃額を乗じて得た額とする。ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算する。

 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。

 フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算する。

(2) キロ制運賃

走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)前項に規定する1キロメートル当たりの運賃額を乗じて得た額とする。

4 貸切自動車の運賃の計算に係る端数処理は、次のとおりとする。

(1) 走行時間に1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。

(2) 走行距離に10キロメートル未満の端数があるときは、その端数は、10キロメートルに切り上げる。

(平27高交管理規程8・全改、令5高交管理規程11・一部改正)

(貸切自動車の運賃の割引率)

第30条 貸切自動車の運賃の割引率は、次のとおりとする。ただし、割引後の運賃は第29条第2項に規定する下限額を下回らないものとする。

(1) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(身体障害者及び知的障害者に係るものに限る。)に収容されている者の団体で、当該施設の責任者が引率し、かつ、当該施設の長の発行する証明書を提出したものは、3割引とする。

(2) 学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ、当該学校の長が発行する証明書を提出したものは、2割引とする。

2 2以上の割引条件に該当する場合は、いずれか高い割引率を適用し、重複して割引を行わない。

(平3高交管理規程15・平11高交管理規程4・平13高交管理規程1・平18高交管理規程8・一部改正、平20高交管理規程2・旧第19条繰下・一部改正、平23高交管理規程10・平26高交管理規程6・平27高交管理規程1・平27高交管理規程8・一部改正)

(貸切自動車の料金)

第31条 貸切自動車の料金は、1車につき、次の表に定める額において、管理者が定める額とする。

料金種別

交替運転者配置料金

時間制料金(1時間当たり)

3,130円から2,320円までの範囲内

キロ制料金(1キロメートル当たり)

30円

深夜早朝運行料金

時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金に限る。)の2割増

2 貸切自動車の料金を適用する場合は、次のとおりとする。

(1) 交替運転者配置料金 法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合又は交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合

(2) 深夜早朝運行料金 午後10時から午前5時までの間に点呼点検時間又は走行時間が含まれた場合

3 貸切自動車の料金の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 交替運転者配置料金 第29条第3項第1号に規定する時間制運賃の計算に係る時間に第1項に規定する1時間当たりの料金額を乗じて得た時間制料金と、走行距離に同項に規定する1キロメートル当たりの料金額を乗じて得たキロ制料金を合算した額とする。

(2) 深夜早朝運行料金 午後10時から午前5時までの間に点呼点検時間又は走行時間が含まれた場合における、当該含まれた時間に係る時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金に限る。)を合算した額に第1項に規定する割合を乗じて得た額とする。

4 貸切自動車の料金の計算に係る端数処理は、第29条第4項の規定を準用する。

(平27高交管理規程8・全改、令5高交管理規程11・一部改正)

(実費負担)

第32条 ガイド料、有料道路使用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合、その実費は旅客の負担とする。

(平27高交管理規程8・全改)

(約款の適用)

第33条 この規程に定めがあるもののほか、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業に関する運送契約については、高槻市一般乗合旅客自動車運送事業運送約款又は高槻市一般貸切旅客自動車運送事業運送約款に定めるところによる。

(平30高交管理規程9・追加)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(平30高交管理規程9・旧附則・一部改正、令5高交管理規程3・旧第1項・一部改正)

2 令和5年12月24日から令和6年1月7日まで及び同年3月25日から4月7日までの通用期間に係る第3条の2第1項の表第6号及び第7号の規定の適用については、同表第6号中「3,000円」とあるのは「1,000円」とし、同表第7号中「1,500円」とあるのは「500円」とする。

(令4高交管理規程15・追加、令5高交管理規程3・旧第2項・一部改正、令5高交管理規程14・一部改正)

(安満遺跡公園運行開始記念乗車券)

第2条 令和5年3月25日から令和6年3月24日までの間、条例第2条第3項の規定により管理者が定める特殊普通旅客運賃は、第3条の2第1項の表各号に定めるもののほか、次のとおりとする。

種別

適用範囲

安満遺跡公園運行開始記念乗車券

(1) 1運行系統1乗車できる乗車券

(2) 1日につき、全運行系統に乗車できる乗車券(全運行系統有効日1日乗降自由)

2,000円

2 安満遺跡公園運行開始記念乗車券は、前項に規定する期間において使用することができる。

3 第1項の表第1号の乗車券は、券面の金額として使用することができる。この場合において、当該乗車券を使用する者は、降車の際に運賃箱に投入しなければならない。

4 第1項の表第2号の乗車券を使用する者は、乗車券を利用する日(以下この項において「利用日」という。)を指定して、申し込まなければならない。この場合において、当該乗車券の券面には利用日を押印するものとする。

5 安満遺跡公園運行開始記念乗車券は、全券片が未使用であるものに限り、手数料100円を当該運賃額から控除した残額を払い戻しする。

(令5高交管理規程3・追加)

(準用)

第3条 第8条及び第9条の規定は、安満遺跡公園運行開始記念乗車券について準用する。この場合において、第8条中「もの」とあるのは、「もの及び安満遺跡公園運行開始記念乗車券」と読み替えるものとする。

(令5高交管理規程3・追加)

(昭和45年6月29日高自管理規程第12号)

この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年12月28日高自管理規程第18号)

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年5月19日高自管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年7月11日高自管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。ただし、昭和47年7月1日から同年11月30日までに限り、高槻市が発行した身体障害者証明書及び愛護手帳は、なおその効力を有する。

(昭和47年9月4日高自管理規程第15号)

この規程は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和47年11月13日高自管理規程第19号)

1 この規程は、昭和47年11月20日から施行する。

2 改正後の別表(2)の普通旅客運賃について、昭和47年11月20日の運賃改定により算定した額が従前の運賃額に100分の170を乗じて得た額(「制限額」という。以下この項において同じ。)をこえるときは、この規程の施行日以後1年間は制限額を限度として定めた額とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てて計算した額とする。

3 改正後の別表(4)の定期旅客運賃について、昭和47年11月20日の運賃改定により算定した額が従前の運賃額に100分の150を乗じて得た額(「制限額」という。以下この項において同じ。)をこえるときは、この規程の施行日以後1年間は制限額を限度として定めた額とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てて計算した額とする。

4 この規程の施行日現在、通用期間中の定期券は、当該定期券の通用期間内に限り有効とする。

5 この規程の施行日現在、通用期間中の定期券の額が改正後の定期券の額より多くなることとなつたときは、この規程の施行日以後6か月以内において、本人の請求によりその差額を払戻しする。その計算基準日は、この規程の施行日とする。

(昭和47年12月18日高自管理規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月13日高自管理規程第2号)

この規程は、昭和48年1月16日から施行する。

(昭和48年3月16日高自管理規程第7号)

この規程は、昭和48年3月13日から施行する。

(昭和48年8月14日高自管理規程第19号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月8日から適用する。

(昭和48年11月19日高自管理規程第24号)

この規程は、昭和48年11月20日から施行する。

(昭和48年11月19日高自管理規程第25号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月15日から適用する。

(昭和49年3月28日高自管理規程第7号)

この規程は、昭和49年4月5日から施行する。

(昭和49年7月4日高自管理規程第14号)

1 この規程は、昭和49年6月26日から施行する。

2 運賃変更による定期運賃の値上率が50パーセントを超える区間を乗車する旅客の定期運賃は、昭和49年6月26日から昭和49年12月25日までに限り次のとおりとする。

特定区間定期旅客運賃表

現行運賃

改定運賃

通勤

通学

高校・大学

中学生

小児

1か月

3か月

1か月

3か月

1か月

3か月

1か月

3か月

60

100

4,050

11,550

3,240

9,240

2,700

7,290

1,350

3,640

90

140

6,070

17,310

4,860

13,840

4,050

10,930

2,020

5,470

(昭和50年5月1日高自管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年11月11日から適用する。

(昭和50年6月26日高交管理規程第18号)

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年8月23日高交管理規程第22号)

1 この規程は、昭和50年9月1日から施行する。

2 改正後の別表(5)の定期旅客運賃について、昭和50年9月1日の運賃改定により算定した額が従前の運賃額に100分の150を乗じて得た額(「制限額」という。以下この項において同じ。)を超えるときは、この規程の施行日以後6か月間は制限額を限度として定めた額とする。ただし、算定した額に10円未満のは数が生じたときは、そのは数金額を切り捨てて計算した額とする。

3 この規程の施行日現在、通用期間中の定期券の額が改正後の定期券の額より多くなることとなつたときは、この規程の施行日以後3か月以内において、本人の請求によりその差額を払戻すものとする。

4 この規程の施行日の前日までに発売した定期券で、この規程の施行日の前月及びこの規程の施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

5 この規程の施行日前に発売した回数券は、この規程の施行日以後1か月以内において、その効力を消滅する。この規程の施行日以後3か月以内において、本人の請求によりその代価を払戻すものとする。

(昭和50年9月10日高交管理規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月16日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日高交管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月10日高交管理規程第8号)

1 この規程は、昭和51年11月17日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した回数券は、施行日から昭和51年12月31日までの期間に限り有効とする。ただし、施行日から昭和52年2月28日までの間において、当該回数券の所持人から代価の払戻しの請求があつた場合は、その代価を払い戻すものとする。

(昭和52年7月1日高交管理規程第8号)

この規程は、昭和52年7月8日から施行する。

(昭和52年8月15日高交管理規程第10号)

この規程は、昭和52年8月22日から施行する。

(昭和52年9月24日高交管理規程第14号)

この規程は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年10月1日高交管理規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表(2)対キロ区間内の路線の表(ア)の運賃変更の部分は、昭和52年10月7日から適用する。

(昭和53年5月10日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月25日高交管理規程第8号)

1 この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

(昭和53年12月21日高交管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年6月21日から適用する。

(昭和54年6月22日高交管理規程第7号)

1 この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した30円券及び90円券の回数券は、施行日から昭和54年9月30日までの期間に限り有効とする。

(昭和54年10月5日高交管理規程第11号)

この規程は、昭和54年10月5日から施行する。

(昭和54年10月19日高交管理規程第12号)

この規程は、昭和54年10月19日から施行する。

(昭和54年12月10日高交管理規程第13号)

この規程は、昭和54年12月18日から施行する。

(昭和55年7月28日高交管理規程第7号)

この規程は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年7月29日高交管理規程第8号)

この規程は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年1月21日高交管理規程第1号)

この規程は、昭和56年1月26日から施行する。

(昭和56年3月26日高交管理規程第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月27日高交管理規程第6号)

1 この規程は、昭和56年6月3日から施行する。ただし、第1条の規定中高槻市自動車運送事業条例施行規程第16条第2項の表の改正規定及び同条第3項の表の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 昭和56年6月3日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、第1条の規定による改正後の高槻市自動車運送事業条例施行規程の規定に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した50円券及び100円券の回数券は、施行日から昭和56年9月30日までの期間に限り有効とする。

(昭和56年10月12日高交管理規程第8号)

この規程は、昭和56年10月14日から施行する。

(昭和57年5月1日高交管理規程第8号)

この規程は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年5月25日高交管理規程第4号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年3月24日高交管理規程第4号)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した回数券は、下記期間に限り有効とする。

(1) 60円券、110円券 施行日から昭和59年6月30日まで

(2) 70円券、130円券 施行日から昭和59年12月31日まで

(昭和59年9月21日高交管理規程第18号)

1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

(昭和60年1月24日高交管理規程第2号)

この規程は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年3月18日高交管理規程第6号)

この規程は、昭和60年3月25日から施行する。

(昭和60年9月1日高交管理規程第22号)

この規程は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和60年10月3日高交管理規程第23号)

この規程は、昭和60年10月10日から施行する。

(昭和60年11月8日高交管理規程第24号)

この規程は、昭和60年11月15日から施行する。

(昭和61年3月23日高交管理規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、昭和61年10月9日から施行する。ただし、第16条から第21条までの改正規定、別表(1)別表(2)中1項を加える改正規定及び別表(4)の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 昭和61年10月9日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規定に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した70円券、140円券の回数券は、施行日から昭和61年12月31日までの期間に限り有効とする。

(昭和62年3月24日高交管理規程第7号)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業条例施行規程(以下「新規程」という。)第12条第1号の規定は、昭和62年7月1日から施行する。

2 新規程第12条第2号の規定は、昭和62年4月1日以後発売した定期券について適用し、同日前に発売した定期券については、なお、従前の例による。

(昭和62年3月30日高交管理規程第10号)

この規程は、昭和62年4月10日から施行する。

(昭和62年6月25日高交管理規程第12号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年10月1日高交管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月25日高交管理規程第1号)

この規程は、昭和63年2月1日から施行する。

(昭和63年8月24日高交管理規程第9号)

この規程は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年3月31日高交管理規程第4号)

この規程は、平成元年4月8日から施行する。

(平成元年3月31日高交管理規程第5号)

この規程は、平成元年4月10日から施行する。

(平成元年12月25日高交管理規程第14号)

1 この規程は、平成2年1月8日から施行する。

2 平成2年1月8日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した50円券、150円券の回数券は、施行日から平成2年3月31日までの期間に限り有効とする。

(平成2年8月21日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年8月24日高交管理規程第8号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年6月1日高交管理規程第6号)

この規程は、平成3年6月3日から施行する。

(平成3年10月20日高交管理規程第11号)

この規程は、平成3年11月1日から施行する。

(平成3年11月30日高交管理規程第12号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年12月24日高交管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月24日高交管理規程第3号)

この規程は、平成4年4月27日から施行する。

(平成4年9月4日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日高交管理規程第1号)

この規程は、平成5年3月26日から施行する。

(平成5年3月24日高交管理規程第5号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年4月1日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した160円券の回数券は、施行日から平成5年6月30日までの期間に限り有効とする。

(平成5年9月28日高交管理規程第11号)

1 この規程は、平成5年10月1日から施行する。

2 平成5年10月1日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した170円券及び80円券の回数券は、施行日から平成5年12月31日までの期間に限り有効とする。

4 施行日前に発売した540円の1日乗車券については、平成5年9月30日までの期間に限り有効とする。

(平成5年10月15日高交管理規程第13号)

この規程は、平成5年10月18日から施行する。

(平成6年4月1日高交管理規程第1号)

この規程は、平成6年4月4日から施行する。

(平成6年4月11日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月5日高交管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成8年4月2日高交管理規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年5月22日高交管理規程第9号)

1 この規程は、平成9年6月1日から施行する。

2 平成9年6月1日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した1日乗車券については、平成9年5月31日までの期間に限り有効とする。

(平成9年8月14日高交管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月18日高交管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年11月26日高交管理規程第15号)

1 この規程は、平成9年12月1日から施行する。

2 平成9年12月1日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した200円券の特定近距離割引回数券は、施行日から平成10年2月28日までの期間に限り有効とする。

(平成10年3月25日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年5月13日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年8月6日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年10月18日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年5月1日高交管理規程第7号)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年10月6日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日高交管理規程第1号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市自動車運送事業条例施行規程の規定は、平成13年4月1日以後に使用する貸切自動車の運賃及びガイド料について適用する。

(平成13年5月1日高交管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年8月27日高交管理規程第6号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年8月27日高交管理規程第7号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年4月1日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月30日高交管理規程第1号)

この規程は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年6月21日高交管理規程第2号)

この規程は、平成16年6月21日から施行する。

(平成16年8月1日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年12月6日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日高交管理規程第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月6日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日高交管理規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日高交管理規程第8号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月8日高交管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日高交管理規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日高交管理規程第9号)

この規程は、平成20年9月16日から施行する。

(平成21年3月31日高交管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日高交管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日高交管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日高交管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業条例施行規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月18日高交管理規程第1号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市自動車運送事業条例施行規程の規定は、平成25年4月1日以後の乗車に係る運賃について適用し、同日前の乗車に係る運賃については、なお従前の例による。

(平成25年5月10日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日高交管理規程第6号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市自動車運送事業条例施行規程の規定は、平成26年4月1日以後の乗車に係る運賃について適用し、同日前の乗車に係る運賃については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日高交管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月16日高交管理規程第5号)

この規程は、平成27年4月17日から施行する。

(平成27年7月16日高交管理規程第8号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日高交管理規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日高交管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の高槻市自動車運送事業条例施行規程第11条の規定及び第4条の規定による改正後の高槻市自動車運送事業乗務員服務規程第22条第1号の規定は、平成30年4月1日以降に交付される高槻市営バス乗車券について適用し、同日前に交付された高槻市営バス乗車証については、なお従前の例による。

(平成30年10月1日高交管理規程第9号)

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

2 平成30年10月1日(以下「施行日」という。)前に発売した回数券については、施行日から平成31年9月30日までの期間に限り有効とし、その使用方法及び払戻しについては、なお従前の例による。

(平成31年3月29日高交管理規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日高交管理規程第3号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市自動車運送事業条例施行規程の規定は、令和元年10月1日以後の乗車に係る運賃について適用し、同日前の乗車に係る運賃については、なお従前の例による。

(令和2年4月3日高交管理規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市自動車運送事業条例施行規程第11条及び第11条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日高交管理規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日高交管理規程第16号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月18日高交管理規程第17号)

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(令和3年12月15日高交管理規程第19号)

この規程は、令和4年1月20日から施行する。

(令和4年4月14日高交管理規程第6号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月26日高交管理規程第8号)

1 この規程は、令和4年11月1日から施行する。ただし、別表(4)の改正規定は公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市自動車運送事業条例施行規程第3条の2第7項の規定は、この規程の施行の日以後に母子手帳の交付を受けた者について適用し、同日前に母子手帳の交付を受けた者については、なお従前の例による。

(令和4年11月1日高交管理規程第15号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月14日高交管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は公布の日から、附則の改正規定は令和5年3月25日から施行する。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月19日高交管理規程第11号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年10月23日高交管理規程第14号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

別表(1)(第2条関係)

(平21高交管理規程3・全改、平22高交管理規程1・平23高交管理規程3・平24高交管理規程1・平26高交管理規程6・平28高交管理規程5・平29高交管理規程3・平31高交管理規程5・令3高交管理規程16・令4高交管理規程15・令5高交管理規程3・一部改正)

運行系統表

系統番号

路線名

運行系統

起点停留所

主たる経過停留所

終点停留所

1

日吉台

JR高槻駅北

中央公園

JR高槻駅北

2

日吉台

JR高槻駅北

中央公園

日吉台西

3

日吉台

南公園

中央公園

JR高槻駅北

4

原・上の口

JR高槻駅北

服部

原大橋

5

原・上の口

JR高槻駅北

服部

上の口

6

原・上の口

浦堂

服部

上の口

7

田能

JR高槻駅北

原大橋

田能

8

田能

JR高槻駅北

原大橋

杉生

9

田能

JR高槻駅北

原大橋

中畑回転場

10

田能

JR高槻駅北

原大橋

二料

11

原・上の口

JR高槻駅北

真上南

緑が丘

12

原・上の口

JR高槻駅北

芥川小学校前

緑が丘

14

芝谷

JR高槻駅北

緑が丘

寺谷町

15

美しが丘

寺谷町

美しが丘

JR高槻駅南

寺谷町

16

美しが丘

JR高槻駅南

美しが丘

寺谷町

17

美しが丘

寺谷町

美しが丘

阪急高槻駅

18

塚脇・下の口

JR高槻駅北

塚脇

JR高槻駅北

19

塚脇・下の口

浦堂

塚脇

JR高槻駅北

20

塚脇・下の口

JR高槻駅北

下の口

JR高槻駅北

21

南平台東

JR高槻駅北

サンスター前

二中前

平安女学院大学東

22

南平台東

JR高槻駅北

サンスター前

二中前

平安女学院大学

23

南平台東

JR高槻駅北

サンスター前

二中前

関西大学

24

国道

JR高槻駅北

サンスター前

JR富田駅

124

国道

JR高槻駅北

高槻橋

川西滞留所

25

国道

JR高槻駅北

郡家

JR富田駅

26

奈佐原

JR高槻駅北

奈佐原

JR富田駅

27

奈佐原

JR富田駅

奈佐原

JR高槻駅北

28

奈佐原

JR富田駅

奈佐原

JR富田駅

29

奈佐原

今城塚古墳前

奈佐原

JR富田駅

30

奈佐原

今城塚古墳前

奈佐原

JR高槻駅北

31

奈佐原

JR富田駅

奈佐原

岡本西

32

萩谷

JR高槻駅北

JR富田駅

萩谷

33

萩谷

JR富田駅

奈佐原

萩谷

34

萩谷

JR富田駅

奈佐原

関西大学

35

萩谷

JR富田駅

奈佐原

萩谷総合公園

36

阿武山・塚原

JR高槻駅北

JR富田駅

阿武野校前

西塚原

37

阿武山・塚原

JR富田駅

阿武野校前

西塚原

38

阿武山・塚原

JR富田駅

阿武野校前

JR富田駅

39

阿武山・塚原

JR富田駅

宮田公民館前

JR富田駅

44

阿武山・塚原

JR高槻駅北

阿武野校前

上の池公園

45

阿武山・塚原

JR高槻駅北

宮田公民館前

上の池公園

46

阿武山・塚原

JR富田駅

阿武野校前

上の池公園

47

阿武山・塚原

JR富田駅

宮田公民館前

上の池公園

52

阿武山・塚原

JR富田駅

宮田公民館前

大阪医科薬科大学(薬学部)

53

阿武山・塚原

JR富田駅

(直行)

真如苑東門

54

阿武山・塚原

JR富田駅

(直行)

真如苑

55

阿武山・塚原

JR富田駅

南平台西口

真如苑

56

阿武山・塚原

JR富田駅

宮田公民館前

西塚原

57

阿武山・塚原

JR富田駅

阿武野校前

大阪医科薬科大学(薬学部)

921

南平台東

JR高槻駅北

(直行)

平安女学院大学東

922

南平台東

JR高槻駅北

(直行)

平安女学院大学

923

南平台東

JR高槻駅北

(直行)

関西大学

952

阿武山・塚原

JR富田駅

(直行)

大阪医科薬科大学(薬学部)

63

富田南

JR高槻駅南

阪急高槻駅

如是校前

阪急富田駅

64

富田南

城西町

如是校前

阪急富田駅

65

芝生住宅

阪急富田駅

芝生住宅

芝生住宅東口

66

芝生住宅

阪急富田駅

芝生住宅

阪急富田駅

67

芝生住宅

阪急富田駅

芝生住宅

車庫前

68

柱本・三島江

JR高槻駅南

阪急高槻駅

芝生住宅東口

車庫前

69

栄町

阪急富田駅

栄町

芝生住宅東口

70

栄町

阪急富田駅

栄町

車庫前

71

栄町

阪急富田駅

栄町

阪急富田駅

72

栄町

JR高槻駅南

栄町

車庫前

73

富田団地

JR高槻駅南

阪急高槻駅

芝生住宅東口

富田団地

74

玉川橋

JR高槻駅南

阪急高槻駅

下田部団地

玉川橋団地

75

柱本・三島江

JR高槻駅南

柱本団地

JR高槻駅南

76

柱本・三島江

JR高槻駅南

柱本団地

三島江

JR高槻駅南

77

柱本・三島江

柱本

柱本団地

JR高槻駅南

78

柱本・三島江

柱本

柱本団地

三島江

JR高槻駅南

79

柱本・三島江

JR高槻駅南

柱本

柱本団地

80

柱本・三島江

JR高槻駅南

柱本団地

三島江

車庫前

81

下田部

JR高槻駅南

阪急高槻駅

春日町

下田部団地

82

下田部

JR高槻駅南

阪急高槻駅

下田部団地

車庫前

83

前島・六中

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天王町

六中前

84

大塚

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天川町

北大塚

85

前島・六中

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天王町

前島

185

前島・六中

JR高槻駅南

阪急高槻駅

安満遺跡公園(子ども未来館)

前島

186

前島・六中

JR高槻駅南

阪急高槻駅

安満遺跡公園東

86

道鵜

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天王町

道鵜町

88

梶原

梶原東

JR高槻駅南

阪急高槻駅

梶原東

89

梶原

JR高槻駅南

阪急高槻駅

安満

梶原東

90

梶原

梶原東

安満

JR高槻駅南

阪急高槻駅

91

成合・川久保

上成合

JR高槻駅南

阪急高槻駅

上成合

92

成合・川久保

JR高槻駅南

阪急高槻駅

別所

上成合

93

成合・川久保

上成合

別所

JR高槻駅南

阪急高槻駅

94

成合・川久保

上成合

JR高槻駅南

阪急高槻駅

川久保

95

成合・川久保

JR高槻駅南

阪急高槻駅

上成合

川久保

96

成合・川久保

川久保

上成合

JR高槻駅南

阪急高槻駅

97

成合・川久保

JR高槻駅南

阪急高槻駅

公園墓地10区

JR高槻駅南

98

成合・川久保

JR高槻駅南

阪急高槻駅

公園墓地10区

99

成合・川久保

公園墓地3区

公園墓地10区

JR高槻駅南

阪急高槻駅

100

成合・川久保

公園墓地10区

JR高槻駅南

阪急高槻駅

973

成合・川久保

JR高槻駅南

公園墓地10区

JR高槻駅南

阪急高槻駅

101

美しが丘

別所本町公園北

JR高槻駅南

別所本町公園北

102

美しが丘

JR高槻駅南

阪急高槻駅

別所本町公園北

103

美しが丘

別所本町公園北

JR高槻駅南

阪急高槻駅

104

前島・六中

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天王町

クリンピア前島

105

大塚

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天王町

北大塚

111

道鵜(上牧)

JR高槻駅南

梶原南

阪急上牧駅

JR高槻駅南

112

道鵜(上牧)

JR高槻駅南

道鵜町

阪急上牧駅

JR高槻駅南

170

富田芝生

阪急富田駅

栄町

富田団地

171

富田芝生

阪急富田駅

栄町

富田団地

阪急富田駅

172

富田芝生

阪急富田駅

富田団地

栄町

阪急富田駅

173

富田芝生

阪急富田駅

富田団地

富田団地東

174

玉川橋

JR高槻駅南

竹の内小学校前

玉川橋団地

別表(2)(第3条関係)

(平16高交管理規程4・全改、平21高交管理規程3・平22高交管理規程1・平23高交管理規程3・平24高交管理規程1・平24高交管理規程5・平26高交管理規程6・平28高交管理規程5・平29高交管理規程3・平29高交管理規程7・平30高交管理規程4・平31高交管理規程5・令元高交管理規程3・令3高交管理規程16・令4高交管理規程15・令5高交管理規程3・一部改正)

〔均一制地帯の路線〕

系統番号

路線名

運行系統

起点停留所

主たる経過停留所

終点停留所

1

日吉台

JR高槻駅北

中央公園

JR高槻駅北

2

日吉台

JR高槻駅北

中央公園

日吉台西

3

日吉台

南公園

中央公園

JR高槻駅北

4

原・上の口

JR高槻駅北

服部

原大橋

5

原・上の口

JR高槻駅北

服部

上の口

6

原・上の口

浦堂

服部

上の口

11

原・上の口

JR高槻駅北

真上南

緑が丘

12

原・上の口

JR高槻駅北

芥川小学校前

緑が丘

14

芝谷

JR高槻駅北

緑が丘

寺谷町

15

美しが丘

寺谷町

美しが丘

JR高槻駅南

寺谷町

16

美しが丘

JR高槻駅南

美しが丘

寺谷町

17

美しが丘

寺谷町

美しが丘

阪急高槻駅

18

塚脇・下の口

JR高槻駅北

塚脇

JR高槻駅北

19

塚脇・下の口

浦堂

塚脇

JR高槻駅北

20

塚脇・下の口

JR高槻駅北

下の口

JR高槻駅北

21

南平台東

JR高槻駅北

サンスター前

二中前

平安女学院大学東

22

南平台東

JR高槻駅北

サンスター前

二中前

平安女学院大学

24

国道

JR高槻駅北

サンスター前

JR富田駅

124

国道

JR高槻駅北

高槻橋

川西滞留所

25

国道

JR高槻駅北

郡家

JR富田駅

26

奈佐原

JR高槻駅北

奈佐原

JR富田駅

27

奈佐原

JR富田駅

奈佐原

JR高槻駅北

28

奈佐原

JR富田駅

奈佐原

JR富田駅

29

奈佐原

今城塚古墳前

奈佐原

JR富田駅

30

奈佐原

今城塚古墳前

奈佐原

JR高槻駅北

31

奈佐原

JR富田駅

奈佐原

岡本西

36

阿武山・塚原

JR高槻駅北

JR富田駅

阿武野校前

西塚原

37

阿武山・塚原

JR富田駅

阿武野校前

西塚原

38

阿武山・塚原

JR富田駅

阿武野校前

JR富田駅

39

阿武山・塚原

JR富田駅

宮田公民館前

JR富田駅

44

阿武山・塚原

JR高槻駅北

阿武野校前

上の池公園

45

阿武山・塚原

JR高槻駅北

宮田公民館前

上の池公園

46

阿武山・塚原

JR富田駅

阿武野校前

上の池公園

47

阿武山・塚原

JR富田駅

宮田公民館前

上の池公園

52

阿武山・塚原

JR富田駅

宮田公民館前

大阪医科薬科大学(薬学部)

53

阿武山・塚原

JR富田駅

(直行)

真如苑東門

54

阿武山・塚原

JR富田駅

(直行)

真如苑

55

阿武山・塚原

JR富田駅

南平台西口

真如苑

56

阿武山・塚原

JR富田駅

宮田公民館前

西塚原

57

阿武山・塚原

JR富田駅

阿武野校前

大阪医科薬科大学(薬学部)

921

南平台東

JR高槻駅北

(直行)

平安女学院大学東

922

南平台東

JR高槻駅北

(直行)

平安女学院大学

952

阿武山・塚原

JR富田駅

(直行)

大阪医科薬科大学(薬学部)

63

富田南

JR高槻駅南

阪急高槻駅

如是校前

阪急富田駅

64

富田南

城西町

如是校前

阪急富田駅

65

芝生住宅

阪急富田駅

芝生住宅

芝生住宅東口

66

芝生住宅

阪急富田駅

芝生住宅

阪急富田駅

67

芝生住宅

阪急富田駅

芝生住宅

車庫前

68

柱本・三島江

JR高槻駅南

阪急高槻駅

芝生住宅東口

車庫前

69

栄町

阪急富田駅

栄町

芝生住宅東口

70

栄町

阪急富田駅

栄町

車庫前

71

栄町

阪急富田駅

栄町

阪急富田駅

72

栄町

JR高槻駅南

栄町

車庫前

73

富田団地

JR高槻駅南

阪急高槻駅

芝生住宅東口

富田団地

74

玉川橋

JR高槻駅南

阪急高槻駅

下田部団地

玉川橋団地

75

柱本・三島江

JR高槻駅南

柱本団地

JR高槻駅南

76

柱本・三島江

JR高槻駅南

柱本団地

三島江

JR高槻駅南

77

柱本・三島江

柱本

柱本団地

JR高槻駅南

78

柱本・三島江

柱本

柱本団地

三島江

JR高槻駅南

79

柱本・三島江

JR高槻駅南

柱本

柱本団地

80

柱本・三島江

JR高槻駅南

桂本団地

三島江

車庫前

81

下田部

JR高槻駅南

阪急高槻駅

春日町

下田部団地

82

下田部

JR高槻駅南

阪急高槻駅

下田部団地

車庫前

83

前島・六中

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天王町

六中前

84

大塚

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天川町

北大塚

85

前島・六中

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天王町

前島

185

前島・六中

JR高槻駅南

阪急高槻駅

安満遺跡公園(子ども未来館)

前島

186

前島・六中

JR高槻駅南

阪急高槻駅

安満遺跡公園東

86

道鵜

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天王町

道鵜町

88

梶原

梶原東

JR高槻駅南

阪急高槻駅

梶原東

89

梶原

JR高槻駅南

阪急高槻駅

安満

梶原東

90

梶原

梶原東

安満

JR高槻駅南

阪急高槻駅

91

成合・川久保

上成合

JR高槻駅南

阪急高槻駅

上成合

92

成合・川久保

JR高槻駅南

阪急高槻駅

別所

上成合

93

成合・川久保

上成合

別所

JR高槻駅南

阪急高槻駅

97

成合・川久保

JR高槻駅南

阪急高槻駅

公園墓地10区

JR高槻駅南

98

成合・川久保

JR高槻駅南

阪急高槻駅

公園墓地10区

99

成合・川久保

公園墓地3区

公園墓地10区

JR高槻駅南

阪急高槻駅

100

成合・川久保

公園墓地10区

JR高槻駅南

阪急高槻駅

973

成合・川久保

JR高槻駅南

公園墓地10区

JR高槻駅南

阪急高槻駅

101

美しが丘

別所本町公園北

JR高槻駅南

別所本町公園北

102

美しが丘

JR高槻駅南

阪急高槻駅

別所本町公園北

103

美しが丘

別所本町公園北

JR高槻駅南

阪急高槻駅

104

前島・六中

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天王町

クリンピア前島

105

大塚

JR高槻駅南

阪急高槻駅

天王町

北大塚

111

道鵜(上牧)

JR高槻駅南

梶原南

阪急上牧駅

JR高槻駅南

112

道鵜(上牧)

JR高槻駅南

道鵜町

阪急上牧駅

JR高槻駅南

170

富田芝生

阪急富田駅

栄町

富田団地

171

富田芝生

阪急富田駅

栄町

富田団地

阪急富田駅

172

富田芝生

阪急富田駅

富田団地

栄町

阪急富田駅

173

富田芝生

阪急富田駅

富田団地

富田団地東

174

玉川橋

JR高槻駅南

竹の内小学校前

玉川橋団地

〔対キロ区間内の路線〕

(ア) 田能・中畑・杉生・二料線

画像

(イ) 萩谷線

画像

(ウ) 南平台東線

画像

(エ) 川久保線

画像

別表(3)(第6条関係)

(令5高交管理規程3・全改)

均一制の地帯及び対キロ区間制の区間並びに指定停留所

画像

別表(4)(第5条関係)

(令元高交管理規程3・全改、令4高交管理規程8・一部改正)

定期旅客運賃表


種類

通勤

大学・高校

中学

小児

大人片道普通旅客運賃

通用期間

1か月

3か月

1か月

3か月

1か月

3か月

1か月

3か月



対キロ区間制

140

5,880

16,760

5,040

14,360

4,200

11,340

2,100

5,670

150

6,300

17,960

5,400

15,390

4,500

12,150

2,250

6,070

160

6,720

19,150

5,760

16,420

4,800

12,960

2,400

6,480

170

7,140

20,350

6,120

17,440

5,100

13,770

2,550

6,880

180

7,560

21,550

6,480

18,470

5,400

14,580

2,700

7,290

190

7,980

22,740

6,840

19,490

5,700

15,390

2,850

7,690

200

8,400

23,940

7,200

20,520

6,000

16,200

3,000

8,100

210

8,820

25,140

7,560

21,550

6,300

17,010

3,150

8,500

220

9,240

26,330

7,920

22,570

6,600

17,820

3,300

8,910

230

9,660

27,530

7,980

22,740

6,660

17,980

3,330

8,990

240

10,080

28,730

8,040

22,910

6,720

18,140

3,360

9,070

250

10,500

29,930

8,100

23,090

6,780

18,310

3,390

9,150

260

10,920

31,120

8,160

23,260

6,840

18,470

3,420

9,230

270

11,340

32,320

8,220

23,430

6,900

18,630

3,450

9,310

280

11,760

33,520

8,280

23,600

6,960

18,790

3,480

9,390

290

12,180

34,710

8,340

23,770

7,020

18,950

3,510

9,470

300

12,600

35,910

8,400

23,940

7,080

19,120

3,540

9,560

310

13,020

37,110

8,460

24,110

7,140

19,280

3,570

9,640

320

13,440

38,300

8,520

24,280

7,200

19,440

3,600

9,720

330

13,860

39,500

8,580

24,450

7,260

19,600

3,630

9,800

340

14,280

40,700

8,640

24,620

7,320

19,760

3,660

9,880

350

14,700

41,900

8,700

24,800

7,380

19,930

3,690

9,960

360

15,120

43,090

8,760

24,970

7,440

20,090

3,720

10,040

370

15,540

44,290

8,820

25,140

7,500

20,250

3,750

10,120

380

15,960

45,490

8,880

25,310

7,560

20,410

3,780

10,200

390

16,380

46,680

8,940

25,480

7,620

20,570

3,810

10,280

400

16,800

47,880

9,000

25,650

7,680

20,740

3,840

10,370

410

17,220

49,080

9,060

25,820

7,740

20,900

3,870

10,450

420

17,640

50,270

9,120

25,990

7,800

21,060

3,900

10,530

430

18,060

51,470

9,180

26,160

7,860

21,220

3,930

10,610

440

18,480

52,670

9,240

26,330

7,920

21,380

3,960

10,690

450

18,900

53,870

9,300

26,510

7,980

21,550

3,990

10,770

460

19,320

55,060

9,360

26,680

8,040

21,710

4,020

10,850

470

19,740

56,260

9,420

26,850

8,100

21,870

4,050

10,930

480

20,160

57,460

9,480

27,020

8,160

22,030

4,080

11,010

490

20,580

58,650

9,540

27,190

8,220

22,190

4,110

11,090

500

21,000

59,850

9,600

27,360

8,280

22,360

4,140

11,180

510

21,420

61,050

9,660

27,530

8,340

22,520

4,170

11,260

520

21,840

62,240

9,720

27,700

8,400

22,680

4,200

11,340

530

22,260

63,440

9,780

27,870

8,460

22,840

4,230

11,420

540

22,680

64,640

9,840

28,040

8,520

23,000

4,260

11,500

550

23,100

65,840

9,900

28,220

8,580

23,170

4,290

11,580

560

23,520

67,030

9,960

28,390

8,640

23,330

4,320

11,660

570

23,940

68,230

10,020

28,560

8,700

23,490

4,350

11,740

580

24,360

69,430

10,080

28,730

8,760

23,650

4,380

11,820

590

24,780

70,620

10,140

28,900

8,820

23,810

4,410

11,900

600

25,200

71,820

10,200

29,070

8,880

23,980

4,440

11,990

610

25,620

73,020

10,260

29,240

8,940

24,140

4,470

12,070

620

26,040

74,210

10,320

29,410

9,000

24,300

4,500

12,150

630

26,460

75,410

10,380

29,580

9,060

24,460

4,530

12,230

640

26,880

76,610

10,440

29,750

9,120

24,620

4,560

12,310

均一制地帯

特定近距離区間以外

9,240

26,330

7,920

22,570

6,600

17,820

3,300

8,910

特定近距離区間

8,820

25,140

7,560

21,550

6,300

17,010

3,150

8,500

※10円未満の端数は四捨五入。小児は切り捨て

学期定期運賃表

大人片道普通旅客運賃

大学・高校

中学

小児

算定方法

算定方法

算定方法

対キロ区間制

140

基準運賃額×2×日数×0.6×0.95

基準運賃額×2×日数×0.5×0.9

中学定期の半額

150

160

170

180

190

200

210

220

230

(220×2×日数×0.6+(基準運賃-220)×2×日数×0.1)×0.95

(220×2×日数×0.5+(基準運賃-220)×2×日数×0.1)×0.9

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

均一制地帯

特定近距離区間以外

220×2×日数×0.6×0.95

220×2×日数×0.5×0.9

特定近距離区間

210×2×日数×0.6×0.95

210×2×日数×0.5×0.9

※算定額の10円未満を四捨五入、小児は切り捨て

※日数が30日以下の場合、高校・大学の5分引又は中学の1割引は行わない

定期旅客運賃表及び学期定期運賃表については、以下のとおりとする。

1 対キロ区間制内の停留所と均一制地帯にわたって乗車する旅客の定期旅客運賃は、対キロ区間制内の停留所から指定停留所を超えて乗車する場合は、最寄りの停留所から指定停留所までの運賃に対応する定期旅客運賃とする。

2 対キロ区間制内の停留所から均一制運賃地帯を経由して他の対キロ区間制内の停留所まで乗車する場合の定期旅客運賃は管理者が別に定める。

3 特定近距離区間は、指定地域内の1運行系統において、管理者が別に定める停留所と当該停留所から概ね1.5キロメートル以内の停留所の間を乗車する旅客に適用する。

別表(5)(第16条関係)

(平20高交管理規程12・全改、平27高交管理規程5・平30高交管理規程4・一部改正、平30高交管理規程9・旧別表(6)繰上・一部改正、平31高交管理規程5・令2高交管理規程7・令5高交管理規程10・一部改正)

本市の乗合路線で使用可能なIC証票の名称及びIC証票発行者名

IC証票の名称

有する機能

IC証票発行者名

IC定期券

定期券

高槻市自動車運送事業の管理者

PiTaPa

運賃後払い機能

運賃先払い機能

株式会社スルッとKANSAI

大阪市敬老優待乗車証

運賃先払い機能

株式会社スルッとKANSAI

神戸市敬老優待乗車証

運賃先払い機能

株式会社スルッとKANSAI

ICOCA

運賃先払い機能

西日本旅客鉄道株式会社

Kitaca

運賃先払い機能

北海道旅客鉄道株式会社

PASMO

運賃先払い機能

株式会社パスモ

Suica

運賃先払い機能

東日本旅客鉄道株式会社

東京モノレール株式会社

東京臨海高速鉄道株式会社

マナカ

運賃先払い機能

株式会社名古屋交通開発機構

manaca

運賃先払い機能

株式会社エムアイシー

TOICA

運賃先払い機能

東海旅客鉄道株式会社

はやかけん

運賃先払い機能

福岡市交通局

nimoca

運賃先払い機能

株式会社ニモカ

SUGOCA

運賃先払い機能

九州旅客鉄道株式会社

高槻市営バス乗車券

無料乗車券

高槻市自動車運送事業の管理者

Tsukica(専用IC乗車券)

運賃先払い機能

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高槻市自動車運送事業の管理者

高槻市自動車運送事業条例施行規程

昭和45年6月1日 高自管理規程第8号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第1節
沿革情報
昭和45年6月1日 高自管理規程第8号
昭和45年6月29日 高自管理規程第12号
昭和45年12月28日 高自管理規程第18号
昭和47年5月19日 高自管理規程第10号
昭和47年7月11日 高自管理規程第13号
昭和47年9月4日 高自管理規程第15号
昭和47年11月13日 高自管理規程第19号
昭和47年12月18日 高自管理規程第23号
昭和48年1月13日 高自管理規程第2号
昭和48年3月16日 高自管理規程第7号
昭和48年8月14日 高自管理規程第19号
昭和48年11月19日 高自管理規程第24号
昭和48年11月19日 高自管理規程第25号
昭和49年3月28日 高自管理規程第7号
昭和49年7月4日 高自管理規程第14号
昭和50年5月1日 高自管理規程第6号
昭和50年6月26日 高交管理規程第18号
昭和50年8月23日 高交管理規程第22号
昭和50年9月10日 高交管理規程第23号
昭和51年3月16日 高交管理規程第3号
昭和51年4月1日 高交管理規程第5号
昭和51年11月10日 高交管理規程第8号
昭和52年7月1日 高交管理規程第8号
昭和52年8月15日 高交管理規程第10号
昭和52年9月24日 高交管理規程第14号
昭和52年10月1日 高交管理規程第16号
昭和53年5月10日 高交管理規程第3号
昭和53年8月25日 高交管理規程第8号
昭和53年12月21日 高交管理規程第14号
昭和54年6月22日 高交管理規程第7号
昭和54年10月5日 高交管理規程第11号
昭和54年10月19日 高交管理規程第12号
昭和54年12月10日 高交管理規程第13号
昭和55年7月28日 高交管理規程第7号
昭和55年7月29日 高交管理規程第8号
昭和56年1月21日 高交管理規程第1号
昭和56年3月26日 高交管理規程第2号
昭和56年5月27日 高交管理規程第6号
昭和56年10月12日 高交管理規程第8号
昭和57年5月1日 高交管理規程第8号
昭和58年5月25日 高交管理規程第4号
昭和59年3月24日 高交管理規程第4号
昭和59年9月21日 高交管理規程第18号
昭和60年1月24日 高交管理規程第2号
昭和60年3月18日 高交管理規程第6号
昭和60年9月1日 高交管理規程第22号
昭和60年10月3日 高交管理規程第23号
昭和60年11月8日 高交管理規程第24号
昭和61年3月23日 高交管理規程第2号
昭和61年10月1日 高交管理規程第10号
昭和62年3月24日 高交管理規程第7号
昭和62年3月30日 高交管理規程第10号
昭和62年6月25日 高交管理規程第12号
昭和62年10月1日 高交管理規程第15号
昭和63年1月25日 高交管理規程第1号
昭和63年8月24日 高交管理規程第9号
平成元年3月31日 高交管理規程第4号
平成元年3月31日 高交管理規程第5号
平成元年12月25日 高交管理規程第14号
平成2年8月21日 高交管理規程第7号
平成2年8月24日 高交管理規程第8号
平成3年6月1日 高交管理規程第6号
平成3年10月20日 高交管理規程第11号
平成3年11月30日 高交管理規程第12号
平成3年12月24日 高交管理規程第15号
平成4年4月24日 高交管理規程第3号
平成4年9月4日 高交管理規程第6号
平成5年3月15日 高交管理規程第1号
平成5年3月24日 高交管理規程第5号
平成5年9月28日 高交管理規程第11号
平成5年10月15日 高交管理規程第13号
平成6年4月1日 高交管理規程第1号
平成6年4月11日 高交管理規程第4号
平成6年12月5日 高交管理規程第8号
平成7年3月31日 高交管理規程第3号
平成8年4月2日 高交管理規程第2号
平成8年10月1日 高交管理規程第6号
平成9年3月25日 高交管理規程第1号
平成9年5月22日 高交管理規程第9号
平成9年8月14日 高交管理規程第12号
平成9年9月18日 高交管理規程第13号
平成9年11月26日 高交管理規程第15号
平成10年3月25日 高交管理規程第1号
平成11年4月1日 高交管理規程第4号
平成11年5月13日 高交管理規程第7号
平成11年8月6日 高交管理規程第9号
平成11年10月18日 高交管理規程第11号
平成12年4月1日 高交管理規程第4号
平成12年5月1日 高交管理規程第7号
平成12年10月6日 高交管理規程第9号
平成13年3月30日 高交管理規程第1号
平成13年5月1日 高交管理規程第5号
平成13年8月27日 高交管理規程第6号
平成13年8月27日 高交管理規程第7号
平成14年4月1日 高交管理規程第9号
平成15年3月17日 高交管理規程第11号
平成16年4月30日 高交管理規程第1号
平成16年6月21日 高交管理規程第2号
平成16年8月1日 高交管理規程第4号
平成16年12月6日 高交管理規程第7号
平成16年12月22日 高交管理規程第8号
平成17年5月6日 高交管理規程第7号
平成18年3月10日 高交管理規程第3号
平成18年9月27日 高交管理規程第8号
平成19年3月8日 高交管理規程第2号
平成20年3月7日 高交管理規程第2号
平成20年9月12日 高交管理規程第9号
平成21年3月31日 高交管理規程第3号
平成22年3月31日 高交管理規程第1号
平成23年3月31日 高交管理規程第3号
平成23年12月16日 高交管理規程第10号
平成24年3月30日 高交管理規程第1号
平成24年6月19日 高交管理規程第5号
平成25年3月18日 高交管理規程第1号
平成25年5月10日 高交管理規程第4号
平成26年3月31日 高交管理規程第6号
平成27年3月31日 高交管理規程第1号
平成27年4月16日 高交管理規程第5号
平成27年7月16日 高交管理規程第8号
平成28年3月30日 高交管理規程第5号
平成29年3月31日 高交管理規程第3号
平成29年7月1日 高交管理規程第7号
平成30年3月30日 高交管理規程第4号
平成30年10月1日 高交管理規程第9号
平成31年3月29日 高交管理規程第5号
令和元年9月30日 高交管理規程第3号
令和2年4月3日 高交管理規程第7号
令和3年3月30日 高交管理規程第5号
令和3年3月31日 高交管理規程第16号
令和3年10月18日 高交管理規程第17号
令和3年12月15日 高交管理規程第19号
令和4年4月14日 高交管理規程第6号
令和4年9月26日 高交管理規程第8号
令和4年11月1日 高交管理規程第15号
令和5年3月14日 高交管理規程第3号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号
令和5年9月19日 高交管理規程第11号
令和5年10月23日 高交管理規程第14号