○高槻市自動車運送事業条例

昭和28年11月25日

条例第251号

注 平成元年12月25日条例第31号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 本市が経営する自動車運送事業の運賃、料金及び事業の適正な管理について必要な事項は、法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(平成14条例54・旧第1条の2繰上、平19条例34・一部改正)

(乗合自動車の運賃)

第2条 乗合自動車の運賃制度は、均一制及び対キロ区間制とし、均一制の地帯、対キロ区間制の区間の設定その他運賃の算定について必要な事項は、管理者が別に定める。

2 普通旅客運賃は、均一制にあっては1運行系統1乗車につき大人220円以内、小児(12歳未満の者をいう。以下同じ。)110円以内で管理者が別に定める額とし、対キロ区間制にあってはキロ当たり基準賃率33円30銭以内で管理者が別に算定した額とし、その最低運賃は大人140円、小児70円とする。

3 特殊普通旅客運賃は、次項に規定するもののほか、管理者が別に定める。

4 高齢者割引運賃(70歳以上75歳未満の者のうち、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されているものの特殊普通旅客運賃をいう。)は、1運行系統1乗車につき100円以内とし、その額は、管理者が別に定める。

5 定期旅客運賃は、通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃とし、その運賃は、次のとおりとする。

(1) 通勤定期旅客運賃は、普通旅客運賃により1か月につき60回乗車するものとして算定した額の1か月については3割(管理者が別に定める近距離区間の乗車(次号において「特定近距離区間乗車」という。)に係る定期旅客運賃については、3割4分)を割り引いた額、3か月については1か月定期旅客運賃の3倍の額から5分を割り引いた額を基準として算定し、通用期間ごとに管理者が別に定める額とする。

(2) 通学定期旅客運賃は、普通旅客運賃により、月を単位として通用するものにあっては、1か月につき60回乗車するものとして算定した額の1か月については4割(特定近距離区間乗車に係る定期旅客運賃については、4割3分)を割り引いた額、3か月については1か月定期旅客運賃の3倍の額から5分を割り引いた額、管理者が別に定める期間を通用するものにあっては、1日につき2回乗車するものとして算定した額に通用日数を乗じて得た額の4割を割り引いた額から5分を割り引いた額を基準として算定し、それぞれ通用期間ごとに管理者が別に定める額とする。ただし、通学定期旅客運賃のうち中学校生徒及び小学校以下の児童の定期旅客運賃は、本文に規定する通学定期旅客運賃以下の額で管理者が別に定める額とする。

(3) 2運行系統にわたって乗車する場合の定期旅客運賃は、それぞれの運行系統における乗車区間に係る定期旅客運賃の合計額の範囲内において管理者が別に定める額とする。

6 前各項に定めるもののほか、管理者は、次に掲げる者に対する運賃を別に定めることができる。

(1) 他の交通機関と相互に使用できる乗車券として管理者が定める乗車券(以下「共通乗車券」という。)のうち、特別の企画により発行されるものにより乗車する者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が定める特別の企画により乗車する者

7 管理者が別に定める基準以上の手回品を所持する旅客については、手回品料金を徴収し、その額は、管理者が別に定める額とする。

8 他の交通機関が主として運行する地域を運行する路線に係る運賃は、当該他の交通機関の運賃を考慮して管理者が別に定める額とする。

(平元条例31・平4条例18・平9条例14・平13条例30・平14条例54・平18条例47・平19条例34・平25条例41・平30条例33・平31条例20・令2条例21・令3条例17・一部改正)

(定期券)

第3条 定期券は、次の者に対して発行する。

(1) 通勤定期券 通勤等のため乗車する者

(2) 通学定期券 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)又は管理者において適当と認めた教育施設若しくは保育施設に通学し、又は通園する者

2 定期券の有効乗車経路は、定期券面に表示する停留所間又は管理者が指定する地域内とする。

(平4条例18・平19条例34・平27条例22・一部改正)

(運賃の無料等)

第4条 6歳以上の旅客が同伴する1歳未満の乳児及び1歳以上6歳未満の幼児の運賃は、無料とする。この場合において、無料とする幼児は、当該旅客1人につき2人までとする。

2 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び75歳以上の者のうち、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法の規定により記録されているものの普通旅客運賃は、無料とする。

3 次に掲げる者の運賃は、管理者が別に定める。

(1) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者(前項に規定するものを除く。)

(2) 身体障害者の介護人並びに知的障害者及び精神障害者の付添人

(3) 児童福祉施設において養護又は教護を受けている者及びその付添人

4 前2項に規定する者の範囲及び乗車方法は、管理者が別に定める。

(平10条例25・平16条例7・平18条例47・平19条例34・平24条例22・平24条例75・平25条例28・令2条例21・一部改正)

(共通乗車券に係る割引)

第5条 旅客が運賃後払い方式による共通乗車券であって管理者が定めるものを利用した場合は、所定の期間内における当該利用に係る運賃の合計額からその合計額に応じ管理者が別に定めるところにより算定した額を控除する。

(平19条例34・追加)

(専用IC乗車券に係る割引)

第5条の2 旅客が運賃先払い方式による専用IC乗車券(管理者が定めるところにより発行する電子式証票の乗車券をいう。)を利用した場合は、当該利用に係る運賃の額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除する。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 1割以内の額

(2) 特定の時間帯に係る乗車の場合(次号に掲げる場合を除く。) 3割以内の額

(3) 管理者が定めるところにより乗り継ぐ乗車の場合 1乗車目にあっては第1号に定める額(前号の乗車の場合にあっては、同号に定める額)、2乗車目にあっては第1号に定める額に大人100円以内、小児50円以内の額を加えた額

2 前項の規定による控除の適用範囲及び額は、管理者が別に定める。

(平30条例33・追加、平31条例20・一部改正)

(乗車券の発行等)

第6条 乗車券の種類及び様式は、管理者が別に定める。

2 管理者は、管理者の指定する運行系統については、乗車券を発行しないで、又は整理券を発行することにより運賃及び料金を徴収することができる。

(平19条例34・旧第4条の2繰下・一部改正)

(運賃等の払戻し)

第7条 既納の運賃及び料金は、払い戻さない。ただし、次に掲げる理由その他特別の理由があると管理者が認めるときは、その全部又は一部を払い戻すことができる。

(1) 天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法令に定めがあるとき。

2 前項ただし書の規定により運賃及び料金を払い戻すときは、法令に定めがあるもの及び管理者が定めるものを除くほか、管理者が別に定める方法により算定した手数料を徴収する。

(平19条例34・旧第6条繰下・一部改正、令2条例21・一部改正)

(貸切自動車の運賃等)

第8条 貸切自動車の運賃及び料金は、次項から第4項までの規定により算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)とする。

2 貸切自動車の運賃は、次に定める範囲内で管理者が定める額とする。

種類

単位

金額

大型車

中型車

小型車

時間制運賃

1時間当たり

8,660円以内

7,310円以内

6,280円以内

キロ制運賃

1キロメートル当たり

170円以内

150円以内

120円以内

3 貸切自動車の料金は、次に定める範囲内で管理者が定める額とする。

種類

単位

金額

交替運転者配置料金

時間制料金

1時間当たり

3,130円以内

キロ制料金

1キロメートル当たり

30円以内

深夜早朝運行料金

時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割以内

4 前2項に規定する運賃及び料金の適用方法については、管理者が定める。

(平元条例31・平4条例18・平12条例41・一部改正、平19条例34・旧第7条繰下・一部改正、平25条例41・平27条例44・平31条例20・一部改正)

(貸切自動車の運賃等の徴収方法)

第9条 貸切自動車の運賃及び料金は、別に管理者が定める場合を除いては、使用者において申込みと同時に予定金額の2割以内を予納し、運行後残金を納入するものとする。この場合において、運行当日使用者に違約があったときは、予納金を払い戻さないことがある。

(平19条例34・旧第8条繰下・一部改正)

(貸切自動車の運賃の割引)

第10条 学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)及び認定こども園の生徒、児童又は園児の団体、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(認定こども園を除く。)において養護又は保護を受けている者の団体並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(身体障害者及び知的障害者に係るものに限る。)に属する者の団体が貸切自動車を使用するときは、第8条に規定する運賃の3割以内で管理者が別に定める額を控除する。

(平3条例28・平10条例25・平12条例41・平18条例30・一部改正、平19条例34・旧第9条繰下・一部改正、平23条例29・平25条例17・平26条例36・平27条例22・一部改正)

(事務委任に係る手数料)

第11条 管理者が運賃及び料金徴収事務を委任した者に対しては、当該月間に取り扱った売上金に応じて、売上金の5分以内を手数料として支払う。

2 前項の手数料は、委任を受けた者の請求により支払うものとする。

(平19条例34・旧第11条繰下・一部改正、平25条例22・旧第12条繰下)

(乗車券等の変更)

第12条 乗車券の様式を変更した場合において旧乗車券を変更の日から6か月以内に新乗車券に引き換えないときは、旧乗車券は無効とする。

2 運賃を変更した場合においては、新乗車券の券面額と旧乗車券の券面額との差額を管理者の定めるところにより徴収し、又は払い戻す。

(平19条例34・一部改正、平25条例22・旧第13条繰下)

(運送の拒絶)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第44条の9第1項の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法同項において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込制限されている物品を携帯する者

(3) 他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(4) その他法令又はこの条例等に基づいて行う係員の制止又は指示に従わない者

(平11条例4・平19条例34・平20条例20・一部改正、平25条例22・旧第14条繰下)

(乗車券の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乗車券は無効とし、これを回収する。

(1) 他人名義の乗車券を使用したとき。

(2) その他乗車券を不正に使用したとき。

(平19条例34・一部改正、平25条例22・旧第15条繰下)

(割増運賃等の徴収)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗車した区間に対する運賃又は料金に相当する額のほか、割増運賃又は割増料金を徴収することができる。

(1) 不正の手段により運賃又は料金を免れ又は免れようとした者

(2) 乗車券類を不正乗車の手段として使用した者

(3) 乗車券類の提示又は引渡しのとき、理由なく係員の請求を拒んだ者

(4) 管理者の指定する運行系統において所定の運賃又は料金を支払わないで乗車した者

(平19条例34・一部改正、平25条例22・旧第16条繰下)

(過料)

第16条 第13条第4号による係員の制止又は指示に従わない者は、10,000円以下の過料に処する。

(平19条例34・旧第16条の2繰下・一部改正、平25条例22・旧第17条繰下・一部改正)

(広告料金)

第17条 自動車等に広告しようとする者は、管理者の許可を受けて所定の料金を納付しなければならない。ただし、管理者において必要と認められたものについては、これを減免することができる。

2 前項の広告の期間及び料金は、管理者が別に定める。

(平19条例34・旧第17条繰下・一部改正、平25条例22・旧第18条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平19条例34・旧第18条繰下・一部改正、平25条例22・旧第19条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例28・旧附則・一部改正、令3条例17・旧第1項・一部改正)

(昭和29年12月24日条例第285号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年2月25日条例第287号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日より適用する。

(昭和36年12月18日条例第481号)

この条例は、公布の日から施行し、運輸省の認可の日から適用する。

(昭和38年9月26日条例第534号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第7条、第8条及び第9条の規定は、許可の日から施行する。

(昭和39年6月19日条例第585号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第605号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、運輸省の認可のあつた日から施行する。

(昭和41年2月19日条例第648号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和41年規則第332号で第2条第1項の特殊区間制に関する規定及び第4条の2第2項の規定を除く改正規定は、昭和41年4月1日から施行)

(昭和41年規則第328号で第4条の2第2項の改正規定は、昭和41年6月13日から施行)

(昭和41年12月12日条例第684号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年12月14日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例第2条の規定は、運輸省の認可のあつた日から起算して1か月をこえない範囲内で、市長が別に定める日(以下「第1項ただし書の施行日」という。)から施行する。

(昭和44年規則第24号で昭和44年6月12日から施行)

2 この条例による改正後の条例第2条の規定により算定した普通旅客運賃が、この条例による改正前の条例により算定した普通旅客運賃の100分の175以上に相当する額となる場合又はこの条例による改正前の条例により算定した普通旅客運賃の100分の150以上に相当する額となり、かつ、この条例による改正前の条例により算定した普通旅客運賃との差額が40円以上となる場合においては、第1項ただし書の施行日から昭和45年3月31日以後において管理者が定める日までの間に限り、その運賃から管理者が定める額を差し引いた額とする。

3 第1項ただし書の施行日の前日までに購入した定期券で第1項ただし書の施行日において通用期間中のものについては、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、当該定期券の通用期間に限り有効とする。

4 第1項ただし書の施行日から昭和45年3月31日以後において管理者が別に定める日までの間に通用期間が開始する定期旅客運賃については、この条例による改正後の条例により算定した運賃が、改正前の条例により算定した運賃に通勤定期旅客運賃にあつては100分の175を、通学定期旅客運賃にあつては100分の150を乗じて得た額をこえるときは、その額を限度として管理者が別に定める額とする。

(昭和44年3月31日条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和44年規則第24号で昭和44年6月12日から施行)

(昭和45年6月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月19日条例第33号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和46年6月25日条例第31号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和47年規程第11号で昭和47年1月1日から施行)

(昭和47年8月25日条例第46号)

1 この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和47年高自管理規程第17号で昭和47年11月20日から施行)

2 管理者が定める日から1年を経過した日以後において管理者が定める日までの間は、この条例による改正前の第2条第2項のうち、特殊区間制の最低運賃については大人25円を40円、小児15円を20円とし、大人25円をこえる区間は50円、小児15円をこえる区間は30円とする。

(昭和47年高自管理規程第18号で附則第2項に規定する「管理者が定める日から」は「昭和47年11月20日から」とする。)

(昭和48年7月4日条例第49号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和48年高自管理規程第17号で昭和48年7月8日から施行)

(昭和48年12月22日条例第72号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和49年高自管理規程第6号で昭和49年4月5日から施行)

(昭和50年6月26日条例第35号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和50年高交管理規程第17号で第7条第1項の表及び同条第2項の表の改正規定は、昭和50年7月1日から施行)

(昭和50年高交管理規程第21号で第2条第2項の改正規定は、昭和50年9月1日から施行)

(昭和51年11月9日条例第53号)

この条例は、運輸省の認可のあつた日から起算して1か月を超えない範囲内で管理者が定める日から施行する。

(昭和51年高交管理規程第7号で昭和51年11月17日から施行)

(昭和52年7月1日条例第26号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和52年高交管理規程第7号で昭和52年7月8日から施行)

(昭和53年8月25日条例第29号)

1 この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和53年高交管理規程第6号で昭和53年9月1日から施行)

2 この条例の施行の日から管理者が定める日までの間は、改正後の高槻市自動車運送事業条例第2条第2項中「110円」とあるのは「100円」と、「60円」とあるのは「50円」と、「18円70銭」とあるのは「17円」と、同条第3項中「1割以内(乗車時間を特定する回数旅客運賃については、2割5分以内)」とあるのは「1割以内」と読み替えるものとする。

(昭和53年高交管理規程第7号で附則第2項に規定する「管理者が定める日まで」は、「昭和54年6月30日」とする。)

(昭和55年7月14日条例第22号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和55年高交管理規程第6号で昭和55年8月1日から施行)

(昭和56年5月27日条例第22号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和56年高交管理規程第5号で昭和56年6月3日から施行。ただし、第7条第1項の表及び同条第2項の表の改正規定は、昭和56年6月1日から施行)

(昭和59年3月23日条例第3号)

1 この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和59年高交管理規程第2号で昭和59年4月1日から施行)

2 この条例の施行の日から管理者が定める日までの間は、改正後の高槻市自動車運送事業条例第2条第2項中「150円」とあるのは「140円」と、「80円」とあるのは「70円」と読み替えるものとする。

(昭和59年高交管理規程第3号で附則第2項に規定する「管理者が定める日」は、「昭和59年9月30日」とする。)

(昭和61年10月1日条例第39号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和61年高交管理規程第9号で昭和61年10月9日から施行。ただし、第7条第1項の表の改正規定及び同条第2項の表の改正規定は、昭和61年10月1日から施行)

(平成元年12月25日条例第31号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成元年高交管理規程第13号で平成2年1月8日から施行)

(平成3年12月19日条例第28号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成3年高交管理規程第14号で平成3年12月24日から施行)

(平成4年12月22日条例第18号)

1 この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成5年高交管理規程第3号で平成5年4月1日から施行)

2 この条例の施行の日から管理者が定める日までの間は、改正後の高槻市自動車運送事業条例第2条第2項中「190円」とあるのは「180円」と、同条第3項中「570円」とあるのは「540円」とする。

(平成5年高交管理規程第4号で附則第2項に規定する「管理者が定める日」は、「平成5年9月30日」とする。)

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成6年高交管理規程第3号で平成6年4月11日から施行)

(平成9年5月23日条例第14号)

1 この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成9年高交管理規程第8号で平成9年6月1日から施行)

2 この条例の施行の日から管理者が定める日までの間は、改正後の高槻市自動車運送事業条例第2条第2項中「210円」とあるのは「200円」と、同条第3項中「630円」とあるのは「600円」とする。

(平成10年12月18日条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第41号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市自動車運送事業条例の規定は、平成13年4月1日以後に使用する貸切自動車の運賃及び料金について適用する。

(平成13年12月19日条例第30号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成14年高交管理規程第9号で平成14年4月1日から施行)

(平成14年12月20日条例第54号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成15年高交管理規程第10号で平成15年3月17日から施行)

(平成16年3月26日条例第7号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第30号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第47号)

この条例は、管理者が定める日から施行する。

(平成19年高交管理規程第1号で第2条の改正規定は、平成19年4月1日から、第4条の改正規定は、平成19年5月1日から施行)

(平成19年12月20日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月19日条例第75号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成26年3月27日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月16日条例第44号)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市自動車運送事業条例の規定は、平成27年10月1日以後に使用を承諾した貸切自動車に係る運賃及び料金について適用し、同日前に使用を承諾した貸切自動車に係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第33号)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 附則第3項を附則第4項とし、附則第2項を附則第3項とし、附則第1項の次に1項を加える改正規定

(平成30年規則第46号で平成30年10月1日から施行)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成31年3月22日条例第20号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令3条例17・一部改正)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(令和2年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(高槻市自動車運送事業条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に70歳に達している者の普通旅客運賃については、なお従前の例による。

2 次の表の左欄に掲げる期間において生まれた者のうち、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されているものが、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢以上75歳未満であるときは、その者の普通旅客運賃は、無料とする。

昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間

71歳

昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間

72歳

昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間

73歳

昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間

74歳

(高槻市手数料条例の一部改正)

第3条 高槻市手数料条例(昭和49年高槻市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月26日条例第17号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 高槻市自動車運送事業条例の一部を改正する条例(平成31年高槻市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業条例

昭和28年11月25日 条例第251号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第1節
沿革情報
昭和28年11月25日 条例第251号
昭和29年12月24日 条例第285号
昭和30年11月25日 条例第287号
昭和36年12月18日 条例第481号
昭和38年9月26日 条例第534号
昭和39年6月19日 条例第585号
昭和40年3月29日 条例第605号
昭和41年2月19日 条例第648号
昭和41年12月12日 条例第84号
昭和43年12月14日 条例第44号
昭和44年3月31日 条例第11号
昭和45年6月1日 条例第14号
昭和45年10月19日 条例第33号
昭和46年6月25日 条例第31号
昭和47年8月25日 条例第46号
昭和48年7月4日 条例第49号
昭和48年12月22日 条例第72号
昭和50年6月26日 条例第35号
昭和51年11月9日 条例第53号
昭和52年7月1日 条例第26号
昭和53年8月25日 条例第29号
昭和55年7月14日 条例第22号
昭和56年5月27日 条例第22号
昭和59年3月23日 条例第3号
昭和61年10月1日 条例第39号
平成元年12月25日 条例第31号
平成3年12月19日 条例第28号
平成4年12月22日 条例第18号
平成6年3月30日 条例第3号
平成9年5月23日 条例第14号
平成10年12月18日 条例第25号
平成11年3月16日 条例第4号
平成12年12月19日 条例第41号
平成13年12月19日 条例第30号
平成14年12月20日 条例第54号
平成16年3月26日 条例第7号
平成18年9月29日 条例第30号
平成18年12月20日 条例第47号
平成19年12月20日 条例第34号
平成20年6月27日 条例第20号
平成23年12月16日 条例第29号
平成24年3月28日 条例第22号
平成24年12月19日 条例第75号
平成25年3月28日 条例第17号
平成25年3月28日 条例第22号
平成25年6月27日 条例第28号
平成25年12月19日 条例第41号
平成26年3月27日 条例第36号
平成27年3月19日 条例第22号
平成27年7月16日 条例第44号
平成30年3月28日 条例第33号
平成31年3月22日 条例第20号
令和2年3月25日 条例第21号
令和3年3月26日 条例第17号
令和5年3月16日 条例第15号