○高槻市災害見舞金等支給条例

昭和44年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害による被災者又はその遺族に対し、見舞金等を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 日本国内において、火事、暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、爆発その他これらに類するものとして市長が認める原因(以下「火事等」という。)により生ずる被害又は交通事故、水難事故若しくは犯罪行為により生ずる被害をいう。

(2) 交通事故 日本国内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路における同項第8号に規定する車両(同項第11号の3に規定する身体障害者用の車を含む。)又は一般交通の用に供する汽車、電車、気動車、航空機、船舶その他これらに類する乗物による交通上の人身事故(過失に基づく自損行為を含む。)をいう。

(3) 水難事故 海、河川、池、用排水路等の屋外で生じた人の転落等による水の事故をいう。

(4) 犯罪行為 人の生命を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為及び過失による行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)をいう。

(5) 市内に居住する者 市内に現実に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者をいう。

(6) 店舗等 常時従事する者の数が5人以下である事業の用に供する市内の建物をいう。

(平19条例27・平24条例2・平27条例34・令5条例1・一部改正)

(見舞金等の種類)

第3条 見舞金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 災害見舞金

(2) 災害弔慰金

(支給)

第4条 災害見舞金は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定めるときに該当するときに、その者に対し支給する。

(1) 市内に居住する者 火事等により住家に被害を受けたとき又は治療期間1か月以上の傷害を受けたとき。

(2) 事業者 火事等により店舗等に被害を受けたとき(当該事業者(市内に居住する者に限る。)が、当該火事等により当該店舗等と同一の建物の住家に被害を受けたときを除く。)

2 災害弔慰金は、市内に居住する者が、災害により死亡したときに、その者の遺族に対し支給する。

3 第1項第1号に規定する傷害を受けた者が、前項の規定に該当するに至った場合には、災害弔慰金を支給する。この場合において、当該傷害を受けたことにより既に支給した災害見舞金がある場合には、その金額を控除した金額を支給する。

4 第1項第1号又は第2項の規定に該当する者で、災害救助法(昭和22年法律第118号)又は高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年高槻市条例第50号)の適用を受けるものについては、見舞金等を支給しない。

(平24条例2・平27条例34・一部改正)

(支給額)

第5条 見舞金等の支給額は、別表に定めるとおりとする。

(適用除外)

第6条 災害が被災者又はその者の遺族(以下「被災者等」という。)の故意若しくは重過失又は教唆、ほう助、誘発若しくは著しく不正な行為により発生したものであるときは、当該行為をなした被災者等に対しては、見舞金等を支給しない。

(請求期間)

第7条 見舞金等の請求は、災害を受けた時から1年以内にしなければならない。

(給付の返還)

第8条 偽りその他不正の行為によって見舞金等の給付を受けた者があるときは、市長は、その者からその給付の全部又は一部を返還させることができる。

(平24条例2・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例2・一部改正)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、同日以後に発生した災害から適用する。

(昭和48年3月31日条例第8号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に災害を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和49年9月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第3号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市災害見舞金等支給条例の規定は、昭和56年4月1日以後に生じた火事等、交通事故、水難事故又は犯罪行為について適用する。

(昭和58年3月31日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市災害見舞金等支給条例別表の規定は、昭和58年4月1日以後に生じた災害に関して適用し、第2条の規定による改正後の高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例の災害障害見舞金に関する規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成19年12月20日条例第27号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、同年7月9日から施行する。

2 改正後の高槻市災害見舞金等支給条例別表の規定は、平成24年4月1日以後に生じた災害について適用する。

(平成27年7月16日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市災害見舞金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害について適用する。

(令和5年3月16日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平24条例2・平27条例34・一部改正)

種類

被害の程度

金額

災害見舞金

全焼・全壊・流失

1世帯又は1事業者 50,000円

半焼・半壊

1世帯又は1事業者 30,000円

床上浸水

1世帯又は1事業者 30,000円

治療期間1か月以上の傷害

1人 30,000円

災害弔慰金

死亡

1人 100,000円

高槻市災害見舞金等支給条例

昭和44年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 災害対策等
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和47年3月31日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和49年9月30日 条例第51号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和58年3月31日 条例第6号
平成19年12月20日 条例第27号
平成24年3月28日 条例第2号
平成27年7月16日 条例第34号
令和5年3月16日 条例第1号