○高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月30日

条例第50号

注 平成3年12月19日条例第21号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第6条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第7条・第8条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第9条―第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、災害により死亡した市民の遺族に対し災害弔慰金を支給し、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対し災害障害見舞金を支給し、及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し災害援護資金を貸し付け、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(平23条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、法第2条に規定する災害をいう。

2 この条例において「市民」とは、災害により被害を受けた当時、市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。

2 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては5,000,000円とし、その他の場合にあっては2,500,000円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(平3条例21・平23条例15・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)がいるときは、その兄弟姉妹に対し、災害弔慰金を支給する。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(平23条例15・一部改正)

(災害による死亡の推定)

第5条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(平23条例15・一部改正)

(支給の制限等)

第6条 災害弔慰金の支給の制限については、法第5条の規定によるものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第7条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金を支給する。

2 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、障害者が当該災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては2,500,000円とし、その他の場合にあっては1,250,000円とする。

(平3条例21・平23条例15・一部改正)

(準用)

第8条 第6条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第9条 市は、法第10条第1項に規定する災害により同項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金を貸し付けるものとする。

2 前項に規定する世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(平31条例1・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第10条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 1,500,000円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円

 住居が半壊した場合 2,700,000円

 住居が全壊した場合 3,500,000円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 1,500,000円

 住居が半壊した場合 1,700,000円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 2,500,000円

 住居の全体が滅失又は流失した場合 3,500,000円

2 住居が半壊し、又は全壊した場合において、当該住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等特別の事情がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号ウ中「2,700,000円」とあるのは「3,500,000円」と、同項第2号イ中「1,700,000円」とあるのは「2,500,000円」と、同号ウ中「2,500,000円」とあるのは「3,500,000円」とする。

3 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(平3条例21・一部改正)

(利率及び保証人)

第11条 災害援護資金は、据置期間経過後における延滞の場合を除き、無利子とする。

2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、次条の規定による違約金を包含するものとする。

(平31条例1・全改)

(償還方法等)

第12条 災害援護資金の貸付けに係る償還方法、償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第7条第3項及び第4項、第8条、第9条並びに第12条の規定によるものとする。

(平31条例1・令元条例23・一部改正)

第5章 雑則

(平31条例1・章名追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和50年9月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和51年12月27日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高槻市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第8条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高槻市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第8条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高槻市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第8条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和58年3月31日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市災害見舞金等支給条例別表の規定は、昭和58年4月1日以後に生じた災害に関して適用し、第2条の規定による改正後の高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例の災害障害見舞金に関する規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和62年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年12月19日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第7条第2項の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、新条例第10条第1項及び第2項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。

(平成31年3月22日条例第1号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年9月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月30日 条例第50号

(令和元年9月6日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 災害対策等
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第50号
昭和50年9月30日 条例第41号
昭和51年12月27日 条例第56号
昭和53年7月1日 条例第21号
昭和56年7月1日 条例第26号
昭和58年3月31日 条例第6号
昭和62年3月26日 条例第2号
平成3年12月19日 条例第21号
平成23年9月28日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第1号
令和元年9月6日 条例第23号