○高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月22日

条例第70号

注 平成3年12月19日条例第24号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、重度の障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、その保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(平10条例25・平29条例32・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)に規定する被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者で、市内に住所を有する者であって、その者の前年の所得(1月から6月までの間にこの条例の適用を受けようとする者については、前々年の所得)が規則で定める額以下のもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するもの

(2) 規則で定める知能判定機関(以下「知能判定機関」という。)において知的障害の程度が重度と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当するもの

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証又は規則で定める受給者証の交付を受けている者のうち、次のいずれかに該当するもの

 その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級の第9号に規定する程度である者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の第9号に規定する程度であるもの

(5) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、知能判定機関において知的障害の程度が中度と判定されたもの

2 病院等(国民健康保険法第116条の2第1項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)であって大阪府の区域内に所在するもの(以下この項において「府内病院等」という。)に入院等(同条第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしたことにより、当該府内病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者(2以上の病院等に継続して入院等をしている者にあっては、当該2以上の病院等がいずれも府内病院等である者その他の市長が定める者に限る。)で、同法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者(国民健康保険組合の被保険者を除く。)であるものに係る前項の規定の適用については、同項中「市内に住所を有する者」とあるのは、「府内病院等に入院等(2以上の病院等に継続して入院等をしている者にあっては、住所の変更を伴う入院等のうち市長が指定するもの)をした際、市内に住所を有していたと認められる者」とする。

3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財その他規則で定める財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた対象者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までの間における当該対象者の所得に関しては、第1項(前項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は適用しない。

4 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定にかかわらず、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(その保護を停止されている者を除く。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置により、医療費の支給を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により、対象者、国民健康保険法の規定による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(以下「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(6) 高槻市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年高槻市条例第25号)の規定により医療証の交付を受けている者

(平3条例24・平6条例18・平10条例25・平11条例13・平12条例31・平13条例23・平14条例23・平14条例30・平16条例18・平18条例13・平19条例31・平20条例7・平26条例55・平29条例32・令2条例44・令5条例11・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。)の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者等の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(平6条例18・平8条例21・平12条例15・平16条例18・平18条例39・平26条例55・平27条例49・平29条例32・令2条例44・一部改正)

(助成の方法)

第4条 前条の規定による医療費の助成は、市が助成額に相当する金額を当該助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより当該医療費の助成を行うことができる。

(平13条例23・平16条例18・平29条例32・一部改正)

(一部自己負担額の支払方法)

第4条の2 前条本文に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、第3条第1項の一部自己負担額を保険医療機関等に支払うものとする。

(平16条例18・追加、平29条例32・一部改正)

(助成の適用)

第5条 第3条の規定による医療費の助成は、次条の規定による申請があった日の属する月の初日(新たに対象者となった日の属する月に申請をした場合にあっては、当該対象者となった日)から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が災害その他やむを得ない理由により次条の規定による申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該対象者に係る医療費の助成は、その理由が生じた日の属する月の初日(当該月の途中において新たに対象者となった場合にあっては、当該対象者となった日)から適用する。

(平3条例24・平13条例23・平16条例18・平29条例32・一部改正)

(助成の申請)

第6条 第3条の規定による医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平29条例32・一部改正)

(医療証の交付)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付する。

(平13条例23・平29条例32・一部改正)

(医療証の提示)

第8条 前条の規定により医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、保険医療機関等において第3条の規定による医療費の助成を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(平29条例32・一部改正)

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第3条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部の助成をしないこと又は既に助成した医療費に相当する金額の返還を命ずることができる。

(平13条例23・平16条例18・平29条例32・一部改正)

(届出義務)

第10条 受給者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平13条例23・平29条例32・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第11条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平19条例31・一部改正)

(助成額の返還等)

第12条 市長は、虚偽その他不正行為により、第3条の規定による医療費の助成を受けた者があるときは、その者に助成額の全部又は一部に相当する金額を返還させ、又は支払いを請求することができる。

(平13条例23・平16条例18・平29条例32・一部改正)

(資格の調査)

第13条 市長は、資格の審査のため必要があると認めるときは、第6条の規定による申請をした者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(平29条例32・追加)

(報告の命令等)

第14条 市長は、第3条の規定による医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対し必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に受給者その他の関係者に対し質問させることができる。

(平29条例32・追加)

(助成の制限)

第15条 市長は、受給者が、正当な理由なく、前条の規定による命令に従わず、又は同条の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、第3条の規定による医療費の助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条例32・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平29条例32・旧第13条繰下)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第85号で昭和49年1月1日から施行)

2 高槻市心身障害児医療費の助成に関する条例(昭和48年高槻市条例第20号)は、廃止する。

(昭和56年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月26日条例第1号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第3号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年4月1日前に行われた療養に関する保険給付に係る改正前の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成3年12月19日条例第24号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年10月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例の規定、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例第2条第3項、第3条及び第4条の規定及び高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例第3条、第4条及び第5条の規定は、平成8年9月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成10年12月18日条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月13日条例第13号)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、附則第3項中高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年高槻市条例第4号)第2条第1項の改正規定(「又は組合員」を「、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定(「前項第2号」を「前項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第5項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成12年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第23号)

1 この条例中第1条、第3条及び次項の規定は平成13年11月1日から、第2条、第4条及び附則第3項の規定は平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条の規定及び第3条の規定による改正後の高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例第2条の規定は、平成13年11月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び第4条の規定による改正後の高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成14年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日条例第18号)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

2 高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年高槻市条例第4号)は、廃止する。

3 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市老人医療費の助成に関する条例(以下「新老人医療条例」という。)及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成16年11月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

7 この条例の施行前に廃止前の高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平18条例27・旧第5項繰下、平18条例39・旧第6項繰下)

(平成18年3月29日条例第13号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第27号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第39号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成18年10月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成19年12月20日条例第31号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第7号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第55号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第49号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年9月26日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第4条の規定 公布の日

(2) 第1条中高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び第2条中高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条の2の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。) 平成31年1月1日

(高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新障害者医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。)及び第3条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

2 次に掲げる者のうち引き続き新障害者医療費助成条例、新ひとり親家庭医療費助成条例又は新子ども医療費助成条例による医療費の助成の適用を受けるものに係る施行日から令和3年3月31日までの間の医療に係る医療費についての新障害者医療費助成条例第3条第1項、新ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項又は新子ども医療費助成条例第4条の規定の適用については、これらの規定中「(精神病床への入院に係る給付を除く。)が行われた」とあるのは、「が行われた」とする。

(1) この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(以下「旧障害者医療費助成条例」という。)第7条、第2条の規定による改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例第7条又は第4条の規定による廃止前の高槻市老人医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療費助成条例」という。)第6条の規定により医療証の交付を受けている者

(2) 前号に掲げる者に類する者として市長が認めるもの

3 この条例の施行の際、現に旧障害者医療費助成条例第7条の規定により医療証の交付を受けている者(施行日において新障害者医療費助成条例、新ひとり親家庭医療費助成条例又は新子ども医療費助成条例による医療費の助成の適用を受ける者を除く。)については、施行日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間、旧障害者医療費助成条例第2条第1項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第2号」と、同項第2号中「この条例」とあるのは「高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高槻市条例第32号)附則第2条第4項の規定による医療費の助成」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「第1号から第4号まで」とする。

(1) 新障害者医療費助成条例第5条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日

(2) 新ひとり親家庭医療費助成条例第6条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日

(3) 新子ども医療費助成条例第8条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日

(4) 令和3年3月31日

4 前項に規定する者のうち、施行日において同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧障害者医療費助成条例第2条第1項及び第4項の規定による対象者に該当するものに係る施行日から前項各号に掲げる日のいずれか早い日までの間(当該期間において同条第1項及び第4項の規定による対象者に該当しないこととなる者にあっては、施行日からその該当しないこととなる日の前日までの間)の医療に係る医療費については、新障害者医療費助成条例の規定の例により助成する。この場合において、新障害者医療費助成条例第3条第1項中「保険給付(精神病床への入院に係る給付を除く。)」とあるのは、「保険給付」とする。

(令2条例44・一部改正)

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例の一部改正)

第5条 高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例(平成27年高槻市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第6条 高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月18日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項及び第3条の規定並びに第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する対象者のうち施行日前から引き続き同一の住所を有すると認められるものその他の市長が定めるものに係る施行日から令和3年10月31日までの間の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

第3条 高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高槻市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第11号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月22日 条例第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
昭和48年12月22日 条例第70号
昭和56年4月1日 条例第20号
昭和58年1月26日 条例第1号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和62年3月26日 条例第3号
平成3年12月19日 条例第24号
平成6年9月30日 条例第18号
平成8年10月1日 条例第21号
平成10年12月18日 条例第25号
平成11年7月13日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第15号
平成12年9月29日 条例第31号
平成13年9月28日 条例第23号
平成14年6月28日 条例第23号
平成14年9月27日 条例第30号
平成16年6月23日 条例第18号
平成18年3月29日 条例第13号
平成18年6月30日 条例第27号
平成18年9月29日 条例第39号
平成19年12月20日 条例第31号
平成20年3月28日 条例第7号
平成26年9月30日 条例第55号
平成27年9月29日 条例第49号
平成29年9月26日 条例第32号
令和2年9月18日 条例第44号
令和5年3月16日 条例第11号