○高槻市子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年9月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成を図り、もって児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(平24条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 医療費 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に関する法令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下単に「入院」という。)と併せて行うものに限る。以下「食事療養費」という。)、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給対象となる医療費をいう。

(3) 自己負担費用 医療保険各法その他の法令(以下「医療保険各法等」という。)により医療を受けた者又は世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)が支払うべき額をいう。

(平6条例18・平12条例15・平18条例39・平24条例18・平26条例33・平29条例32・令元条例15・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(その保護を停止されている者を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置により、医療費の支給を受けている者

3 第1項の規定による対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、医療費(食事療養費を除く。)の助成を受けることができない。

(2) 高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年高槻市条例第17号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(平6条例18・平10条例25・平12条例5・平14条例30・平16条例18・平18条例39・平24条例18・平29条例32・令5条例11・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法等の規定により医療に関する給付が行われた場合は、当該給付に係る医療費のうち、自己負担費用から規則で定める一部自己負担額及び食事療養費に係る食事療養標準負担額(低所得者その他の規則で定める者に係るものを除く。)を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 医療保険各法等の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から医療保険各法等の規定により支払った自己負担費用に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(平6条例18・平6条例31・平11条例13・平11条例17・平15条例23・平16条例18・平18条例14・平19条例18・平27条例49・平29条例32・令2条例44・一部改正)

(助成の方法)

第5条 前条の規定による医療費の助成は、市が助成額に相当する額を当該助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことによりその助成を行うことができる。

(平9条例19・平11条例17・平15条例23・平16条例18・平18条例14・平19条例18・平29条例32・一部改正)

(一部自己負担額の支払方法)

第5条の2 前条本文に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、第4条の一部自己負担額を保険医療機関等に支払うものとする。

(平16条例18・追加、平19条例18・平29条例32・一部改正)

(助成の申請)

第6条 第4条の規定による医療費の助成を受けようとする対象者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で現に子どもの監護等をする者をいう。以下同じ。)又は対象者(成年に達した者に限る。)(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平24条例18・平29条例32・令元条例15・令4条例10・一部改正)

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請(以下「助成申請」という。)があったときは、その内容を審査し、医療費の助成を行うことを決定したときは、第5条本文に規定する医療費の助成にあっては規則で定める医療証を交付し、同条ただし書に規定する医療費の助成にあってはその旨を申請者に通知するものとする。

(平19条例18・全改)

(助成の適用)

第8条 第4条の規定による医療費の助成は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 入院に係る医療費の助成 対象者の入院の日

(2) 入院以外の医療に係る医療費の助成 助成申請があった日の属する月の初日(助成申請が対象者が出生し、又は新たに住民となった日の翌日から起算して1か月以内に行われた場合にあっては、当該出生し、又は新たに住民となった日)

2 前項第2号の規定にかかわらず、申請者が災害その他やむを得ない理由により助成申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその助成申請をしたときは、当該助成申請に係る医療費の助成は、その理由が生じた日の属する月の初日(出生し、又は新たに住民となった日から1か月以内に当該理由が生じた場合にあっては、当該出生し、又は新たに住民となった日)から適用する。

(平6条例31・平16条例18・平19条例18・平29条例32・一部改正)

(医療証の提示)

第9条 第7条の規定により医療証の交付を受けている者が、保険医療機関等において第4条の規定による医療費の助成を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(平29条例32・令4条例10・一部改正)

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第4条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平16条例18・平29条例32・一部改正)

(不正利得の返還等)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部をその者に返還させ、又は支払いを請求することができる。

(平29条例32・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第12条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平29条例32・一部改正)

(届出)

第13条 申請者は、規則で定めるところにより、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(平29条例32・一部改正)

(助成申請の内容の調査)

第14条 市長は、助成申請の内容の審査のため必要があると認めるときは、申請者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(平29条例32・追加)

(報告の命令等)

第15条 市長は、第4条の規定による医療費の助成に関し必要があると認めるときは、対象者若しくは対象者の保護者に対し必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に対象者、対象者の保護者その他の関係者に対し質問させることができる。

(平29条例32・追加、令元条例15・一部改正)

(助成の制限)

第16条 市長は、対象者又は対象者の保護者が、正当な理由なく、前条の規定による命令に従わず、又は同条の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、第4条の規定による医療費の助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条例32・追加、令元条例15・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例32・旧第14条繰下)

この条例は、平成6年1月1日から施行し、同日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成6年9月30日条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第31号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成9年6月27日条例第19号)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成9年7月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成10年12月18日条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月13日条例第13号)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、附則第3項中高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年高槻市条例第4号)第2条第1項の改正規定(「又は組合員」を「、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定(「前項第2号」を「前項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第5項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成12年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成14年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月16日条例第23号)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成15年10月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成16年6月23日条例第18号)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

3 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市老人医療費の助成に関する条例(以下「新老人医療条例」という。)及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成16年11月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第14号)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年7月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成18年9月29日条例第39号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成18年10月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成19年7月13日条例第18号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成19年10月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成24年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成24年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第33号)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成26年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年9月29日条例第49号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年9月26日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第4条の規定 公布の日

(高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新障害者医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。)及び第3条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

2 次に掲げる者のうち引き続き新障害者医療費助成条例、新ひとり親家庭医療費助成条例又は新子ども医療費助成条例による医療費の助成の適用を受けるものに係る施行日から令和3年3月31日までの間の医療に係る医療費についての新障害者医療費助成条例第3条第1項、新ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項又は新子ども医療費助成条例第4条の規定の適用については、これらの規定中「(精神病床への入院に係る給付を除く。)が行われた」とあるのは、「が行われた」とする。

(1) この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(以下「旧障害者医療費助成条例」という。)第7条、第2条の規定による改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例第7条又は第4条の規定による廃止前の高槻市老人医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療費助成条例」という。)第6条の規定により医療証の交付を受けている者

(2) 前号に掲げる者に類する者として市長が認めるもの

3 この条例の施行の際、現に旧障害者医療費助成条例第7条の規定により医療証の交付を受けている者(施行日において新障害者医療費助成条例、新ひとり親家庭医療費助成条例又は新子ども医療費助成条例による医療費の助成の適用を受ける者を除く。)については、施行日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間、旧障害者医療費助成条例第2条第1項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第2号」と、同項第2号中「この条例」とあるのは「高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高槻市条例第32号)附則第2条第4項の規定による医療費の助成」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「第1号から第4号まで」とする。

(1) 新障害者医療費助成条例第5条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日

(2) 新ひとり親家庭医療費助成条例第6条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日

(3) 新子ども医療費助成条例第8条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日

(4) 令和3年3月31日

4 前項に規定する者のうち、施行日において同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧障害者医療費助成条例第2条第1項及び第4項の規定による対象者に該当するものに係る施行日から前項各号に掲げる日のいずれか早い日までの間(当該期間において同条第1項及び第4項の規定による対象者に該当しないこととなる者にあっては、施行日からその該当しないこととなる日の前日までの間)の医療に係る医療費については、新障害者医療費助成条例の規定の例により助成する。この場合において、新障害者医療費助成条例第3条第1項中「保険給付(精神病床への入院に係る給付を除く。)」とあるのは、「保険給付」とする。

(令2条例44・一部改正)

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年7月12日条例第15号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成の申請その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年9月18日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項及び第3条の規定並びに第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第11号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

高槻市子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年9月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
平成5年9月30日 条例第25号
平成6年9月30日 条例第18号
平成6年12月26日 条例第31号
平成9年6月27日 条例第19号
平成10年12月18日 条例第25号
平成11年7月13日 条例第13号
平成11年12月21日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第15号
平成14年9月27日 条例第30号
平成15年7月16日 条例第23号
平成16年6月23日 条例第18号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年9月29日 条例第39号
平成19年7月13日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第18号
平成26年3月27日 条例第33号
平成27年9月29日 条例第49号
平成29年9月26日 条例第32号
令和元年7月12日 条例第15号
令和2年9月18日 条例第44号
令和4年3月25日 条例第10号
令和5年3月16日 条例第11号