○協同組合等利子等補給条例施行規則

昭和27年3月31日

規則第78号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

第1条 協同組合等利子等補給条例(以下条例という。)の施行に関しては、この規則に定めるところによる。

第2条 条例第3条第1項及び第2項の規定により利子等の補給を受けようとする協同組合等は、次の書類を添えて協同組合等利子等補給申請書(別表様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法人にあつては、前期の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び最近の試算表。法人以外の団体にあつては、事業及び経理の状況を明かにした書類

(2) その年度の事業計画及び収支予算書

(3) 借入金の額、利率、期間及び用途を証する書類

(4) 信用保険又は信用保証の附されているものにあつては、そのことを証する書類

第3条 条例第4条の規定により利子等補給の対象となる借入をなすにつき、市長の承認を受けようとする協同組合等は、次の書類を添えて協同組合等資金借入承認申請書(別表様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法人にあつては、前期の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び最近の試算表。法人以外の団体にあつては、事業及び計理の状況を明かにした書類

(2) その年度の事業計画及び収支予算書

(3) 返済計画

第4条 利子等の補給を受けた協同組合等は、次の事項を市長に報告しなければならない。

(1) 法人にあつては、毎4半期末における事業成績及び計算表。法人以外の団体にあつては、毎4半期末における事業成績及び経理の状況を明かにした書類

(2) 法人にあつては、毎事業年度末における貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び剰余金(又は損失金)処分方法。法人以外の団体にあつては、毎事業年度末における事業成績及び経理状況を明かにした書類

この規則は、協同組合等利子等補給条例施行の日から施行する。

(昭和36年3月25日規則第18号)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に調製済の諸用紙類については、この改正規定にかかわらず、当分の間、従前の様式によることができる。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平元規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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協同組合等利子等補給条例施行規則

昭和27年3月31日 規則第78号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和27年3月31日 規則第78号
昭和36年3月25日 規則第180号
平成元年7月26日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号