○協同組合等利子等補給条例

昭和27年3月31日

条例第201号

(目的)

第1条 この条例は、事業資金を借り入れた協同組合等に対してその支払うべき利子、信用保険料及び信用保証料(以下「利子等」という。)の負担を軽減するため補給金を交付し、もって協同組合等の健全な発達を促進することを目的とする。

(平26条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「協同組合等」とは、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、土地改良区、森林組合、事業協同組合、消費生活協同組合及び市長が認めた公共的事業を行う団体並びにこれらに準ずる団体で、本市に主たる事務所を有するものをいう。

(平26条例13・一部改正)

(利子等の補給)

第3条 市長は、事業資金を借り入れた協同組合等に対し、その申請に基づき、その支払うべき利子を補給することができる。

2 市長は、前項の借入れにつき中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)による保険が付されているとき又は大阪信用保証協会の信用保証が付されているときは、協同組合等の申請に基づき、当該借入金につき支払うべき信用保険料又は信用保証料を併せて補給することができる。

3 市長は、協同組合等が暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当すると認められるときは、その支払うべき利子等を補給してはならない。

(平26条例13・平26条例47・一部改正)

(借入れの事前承認)

第4条 利子等の補給を申請しようとする協同組合等は、利子等の補給の対象となる借入れをしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(平26条例13・一部改正)

(利子等補給の対象となる借入金)

第5条 利子等の補給の対象となる借入金は、協同組合等の構成員の経済的地位の向上を図るに有効適切な事業の資金に充てられるものでなければならない。

(利子等補給金の交附)

第6条 利子等の補給金は、当該借入金によって遂行しようとする事業の重要度、当該協同組合等の業務及び財産の状況その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その協同組合等が支払うべき利子等の全部又は一部に相当する金額を交付する。

(平26条例13・一部改正)

(協同組合等に対する監督)

第7条 市長は、利子等の補給に関し必要と認めるときは、利子等の補給を受けようとし、又は受けた協同組合等に対し、書類帳簿を検査し、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

(平26条例13・一部改正)

(利子等補給金の返還等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、当該協同組合等に対し、利子等の補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子等の補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 事業執行の方法が不適当と認めるとき。

(2) 経費の支出状況が不適当と認めるとき。

(3) 著しく多額の剰余金を生じたとき。

(4) 協同組合等が暴力団又は暴力団員等に該当すると認められたとき。

(5) その他この条例の規定に違反したとき。

(平26条例13・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

2 この条例施行の日までにおいてなした借入金について利子等の補給を受けようとする場合においては、第4条の規定は、これを適用しない。

(平成26年3月27日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

協同組合等利子等補給条例

昭和27年3月31日 条例第201号

(平成26年6月27日施行)