○協同組合等資金融通損失補償条例施行規則

昭和27年3月31日

規則第77号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

第1条 協同組合等資金融通損失補償条例(以下条例という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 補償契約の対象となる貸付は、条例第5条に定めるものの外、次の各号に該当しなければならない。

(1) 条例の施行の日以降の新規貸付に限ること。

(2) 旧債償還資金でないこと。

(3) 確実な担保又は業務を執行する役員の全部若しくは一部の連帯保証のある貸付であること。但し、信用保険又は信用保証に附するものについては、その各々の定めるところによる。

第3条 補償契約の対象となる借入をしようとする協同組合等は、協同組合等融資調書(別表様式第1号)3通に次の書類を添えて当該金融機関に申込まねばならない。

(1) 法人にあつては、前項の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び最近の試算表。法人以外の団体にあつては、事業及び経理の状況を明らかにした書類

(2) 当該借入金によつて施行しようとする事業の計画、収支予算及びその返済計画

第4条 前条の申込があつたときは、金融機関は、遅滞なくこれを審査し、融資を可とするものと決定したときは、融資調書一通を添えて市長に条例第3条第1項の規定による承認を申請しなければならない。(別表様式第2号)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、遅滞なくその諾否を決して通知するものとする。(別表様式第3号)

第6条 金融機関は、前条の承認を受けた貸付を完了したときは、遅滞なく市長にその旨を通知しなければならない。(別表様式第4号)

第7条 損失補償契約の対象となる貸付毎に期限後2ケ月を経て損失が生じたときは、金融機関は、損失計算書を添えて市長に対し補償を請求することができる。

2 前項の請求があつたときは、市長は、遅滞なく損失額を査定し、補償金を交付するものとする。

第8条 条例第9条の規定により金融機関が市に対して返還すべき金額は、これを市の別段預金として処理し、その都度、市長に通知しなければならない。

第9条 金融機関は、市長に対して次の報告をしなければならない。

(1) 毎月における当該月の融資先、融資額、保険額、融資条件及び回収額(保険金受領及び補償金受領前の担保権の実行を含む。)(別表様式第5号)

(2) 毎4半期末において当該4半期内に弁済期が到来した債権の未回収額(別表様式第6号)

第10条 条例第4条の保険金の補填を受けようとする金融機関は、保険に附したことの証明と支払つた保険料の計算書を添えて、その都度、市長に申請しなければならない。

1 この規則は、協同組合等資金融通損失補償条例施行の日から施行する。

2 協同組合等資金融通損失補償並びに利子等補給条例施行規則(高槻市規則第74号)は、廃止する。

(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(申請書等の様式における提出先の表記の特例に関する規則の廃止)

第3条 申請書等の様式における提出先の表記の特例に関する規則(平成18年高槻市規則第87号)は、廃止する。

(平元規則28・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平31規則27・一部改正)

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協同組合等資金融通損失補償条例施行規則

昭和27年3月31日 規則第77号

(令和元年5月1日施行)