○協同組合等資金融通損失補償条例

昭和27年3月31日

条例第200号

注 平成20年9月30日条例第26号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、協同組合等に対する事業資金の融通を円滑にするため、市が、協同組合等に対して貸付けを行ったことにより生じた金融機関の損失を補償し、併せてその負担すべき信用保険料について補給を行い、もって協同組合等の健全な発達を図ることを目的とする。

(平20条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「協同組合等」とは、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、土地改良区、森林組合、事業協同組合、消費生活協同組合及び市長が適当と認めた公共的事業を行う団体並びにこれらに準ずる団体で、本市に主たる事務所を有するものをいう。

2 この条例において「金融機関」とは、銀行(日本銀行を除く。)、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫、信用金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会をいう。

(平20条例26・一部改正)

(損失補償契約)

第3条 市は、金融機関を相手方として、市長の承認を受けて当該金融機関が協同組合等に対して貸付けを行ったことにより生じた損失を補償する旨を定める契約(以下「損失補償契約」という。)を締結することができる。

2 損失補償契約においては、補償すべき金額の最高限度を定めるものとする。

3 市は、金融機関を通ずる契約額の合計額が会計年度ごとに議会の議決を経た金額の範囲内で損失補償契約を締結することができる。

4 市は、貸付けを受けようとする協同組合等が暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当すると認められるときは、当該貸付けについて損失補償契約を締結してはならない。

(平20条例26・平26条例12・一部改正)

(信用保険料の補給)

第4条 損失補償契約においては、金融機関が損失補償契約の対象となる貸付け(以下「対象貸付」という。)について、貸付金額の全部又は一部を中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)による保険に付した場合においては、市は、金融機関の負担すべき信用保険料の一部に相当する金額を補給するものとすることができる。

(平20条例26・一部改正)

(対象貸付)

第5条 対象貸付は、協同組合等の構成員の経済的地位の向上を図るため有効かつ適切な事業に充てられる資金として行われるものに限るものとする。

2 対象貸付は、協同組合等の1に対する金融機関の貸付残額が50,000,000円を超えて行われるものであってはならない。

(平20条例26・一部改正)

(預託金)

第6条 市長は、損失補償契約を締結するため必要があると認めるときは、預託金として一定金額を当該金融機関に預け入れることができる。

(平20条例26・一部改正)

(補償金の計算)

第7条 市が損失補償契約により支払うべき補償金の額は、次の第1号の金額から第2号及び第3号の金額を控除した額とする。

(1) 貸付元本及び利子の額

(2) 弁済期日後2か月を経過したときまでに貸付元本の分として回収した額

(3) 当該貸付金額を補償する他の契約(信用保険及び信用保証を含む。)により受領し又は受領すべき額

(平20条例26・一部改正)

(補償金の請求)

第8条 金融機関は、対象貸付の弁済期日から2か月を経過した後でなければ、補償金の請求をすることができない。

2 金融機関は、対象貸付の弁済期日から8か月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

(平20条例26・一部改正)

(補償金の返還)

第9条 金融機関は、補償金を受領した後、対象貸付に係る債権の効力及び担保として有している一切の権利に基づき受領した金銭があるときは、当該補償金の額を限度として、当該金銭の額から経費の額を差し引いた額に相当する補償金を市に返還しなければならない。

(平20条例26・全改)

(契約の解除等)

第10条 市は、金融機関が損失補償契約の条項に違反したとき又は対象貸付を受けた協同組合等が暴力団若しくは暴力団員等に該当すると認められたときは、契約により支払うべき補償金又は補給金の全部若しくは一部を支払わず、既に支払った補償金又は補給金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたり損失補償契約を解除することができる。

(平20条例26・平26条例12・一部改正)

(協同組合等に対する監督)

第11条 市長は、損失補償に関し必要と認めるときは、対象貸付を受けようとし、又は受けた協同組合等に対し、書類帳簿等を検査し、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

(平20条例26・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和26年12月3日高槻市条例第195号協同組合等資金融通損失補償並びに利子等補給条例は、廃止する。

3 資金融通損失補償に関し既に締結した契約は、この条例により締結したものとみなす。

4 資金融通損失補償に関し既に議決した事項は、次に定めるまでなおその効力を有する。

5 昭和54年1月1日から昭和57年3月31日までの間は、第5条第2項中「50,000,000円」とあるのは、「50,000,000円(大阪府中小企業高度化資金貸付規則(昭和39年大阪府規則第2号)第6条の規定により貸付けの決定を受けている協同組合等のうち市長が定めるものについては、150,000,000円)」と読み替えるものとする。

(昭和37年12月20日条例第507号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第44号)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の協同組合等資金融通損失補償条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る損失補償契約の締結について適用し、同日前の申込みに係る損失補償契約の締結については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第26号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

協同組合等資金融通損失補償条例

昭和27年3月31日 条例第200号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第200号
昭和37年12月20日 条例第507号
昭和45年6月1日 条例第17号
昭和53年12月22日 条例第44号
昭和56年3月30日 条例第13号
平成20年9月30日 条例第26号
平成26年3月27日 条例第12号