○高槻市立保健福祉センター条例

平成5年3月30日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 総合保健福祉センター

第1節 保健センター(第3条―第12条)

第2節 口腔保健センター(第13条―第22条)

第3章 子ども保健センター(第23条―第25条)

第4章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市は、健康相談等を総合的に行うこと等により、市民の健康の増進と福祉の向上に寄与するため、高槻市立保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平30条例31・一部改正)

(施設)

第2条 センターに、次の施設を置く。

名称

位置

高槻市立総合保健福祉センター

高槻市城東町5番1号

高槻市立子ども保健センター

高槻市八丁畷町12番5号

2 高槻市立総合保健福祉センター(以下「総合保健福祉センター」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 保健センター

(2) 口腔保健センター

(平30条例31・全改、令4条例8・一部改正)

第2章 総合保健福祉センター

(平30条例31・改称)

第1節 保健センター

(平30条例31・節名追加)

(目的)

第3条 保健センターは、健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスを総合的に行うことにより、市民の健康づくりを推進することを目的とする。

(平9条例24・一部改正、平30条例31・旧第4条繰上・一部改正、令4条例8・一部改正)

(事業)

第4条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 健康相談及び保健思想の啓発に関すること。

(3) 結核予防に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(平19条例31・一部改正、平30条例31・旧第5条繰上・一部改正、令4条例8・一部改正)

(利用者の範囲)

第5条 保健センターを利用することができるものは、市の区域内に住所を有する者とする。ただし、市長が特に適当と認める者については、この限りでない。

(平30条例31・旧第6条繰上)

(利用の許可)

第6条 保健センターを利用しようとするものは、市長が定めるところにより利用の申請をし、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平17条例56・一部改正、平30条例31・旧第7条繰上)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき。

(3) 政治又は宗教活動を行うことを目的とするとき。

(4) その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(平30条例31・旧第8条繰上)

(使用料)

第8条 保健センターの使用料は、無料とする。

(平30条例31・旧第9条繰上)

(目的外利用等の禁止)

第9条 第6条第1項の許可を受けたもの(以下この節において「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に保健センターを利用してはならない。

2 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平30条例31・旧第10条繰上・一部改正)

(利用時間)

第10条 保健センターの利用時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平17条例56・全改、平30条例31・旧第11条繰上)

(休所日)

第11条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平17条例56・追加、平30条例31・旧第11条の2繰上)

(許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この節の規定又はこの節の規定に基づく指示に違反したとき。

(2) 第7条各号に掲げる事由が生じたとき。

(3) 第6条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。

(平17条例56・平30条例31・一部改正)

第2節 口腔保健センター

(平30条例31・節名追加)

(目的)

第13条 口腔保健センターは、身体障害、知的障害その他障害を有する者(以下「障害者等」という。)に対する歯科診療等を行うことにより、障害者等の健康の増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(平10条例25・一部改正、平30条例31・旧第14条繰上・一部改正、令4条例8・一部改正)

(事業)

第14条 口腔保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者等に対する歯科の診療に関すること。

(2) 障害者等に対する口腔疾患の予防、歯科口腔衛生に関する啓発等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業

(平30条例31・旧第15条繰上)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、口腔保健センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 口腔保健センターの利用の許可に関すること。

(3) その他口腔保健センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例56・追加、平30条例31・旧第15条の2繰上)

(利用者の範囲)

第16条 口腔保健センターにおいて歯科の診療を受けることができる者は、市の区域内に住所を有する障害者等で、障害を有することにより歯科診療機関において治療することが困難であると認められるものとする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(診療の申込み)

第17条 口腔保健センターにおいて歯科の診療を受けようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ診療の申込みをし、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例56・一部改正)

(診療時間)

第18条 口腔保健センターの診療時間は、午後2時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平17条例56・全改)

(診療日)

第19条 口腔保健センターの診療日は、火曜日から木曜日まで(これらの日が第11条第2号及び第3号に掲げる日に当たるときは、休診とする。)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に診療し、又は休診することができる。

(平17条例56・追加、平30条例31・旧第18条の2繰下・一部改正、令5条例28・一部改正)

(診療料)

第20条 口腔保健センターにおいて診療を受ける者は、診療料を納付しなければならない。

2 診療料の額は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた算定方法により算定した額

(2) 前号により算定することができない場合にあっては、市長が定める額

(平17条例56・全改、平18条例22・平19条例31・一部改正、平30条例31・旧第19条繰下・一部改正)

(文書料等)

第21条 文書料その他の診療料以外の諸料金(以下「文書料等」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 診断書の交付 1通につき 2,610円

(2) 証明書の交付 1通につき 2,090円

(3) 特別の事情により前2号により難いもの 市長が別に定める額

(平17条例56・追加、平30条例31・旧第20条繰下、令元条例4・一部改正)

(還付)

第22条 既納の診療料及び文書料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例56・旧第20条繰下・一部改正、平30条例31・旧第21条繰下)

第3章 子ども保健センター

(平30条例31・追加)

(目的)

第23条 高槻市立子ども保健センター(以下「子ども保健センター」という。)は、健康相談、健康教育、健康診査等の母子保健サービスを総合的に行うことにより、乳幼児及びその保護者の健康づくりを推進するとともに、乳幼児の健やかな育ちを支援することを目的とする。

(平30条例31・追加)

(事業)

第24条 子ども保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 乳幼児及びその保護者に係る第4条第1号第2号及び第4号に掲げる事業

(2) 母子保健に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業

(平30条例31・追加)

(開所時間及び休所日)

第25条 第10条の規定は子ども保健センターの開所時間について、第11条の規定は子ども保健センターの休所日について、それぞれ準用する。

(平30条例31・追加)

第4章 雑則

(駐車場の使用料)

第26条 センターの駐車場を利用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める駐車場を利用することができる。

(1) 高槻市保健所を利用する者 総合保健福祉センターの駐車場

(2) 高槻市立高槻認定こども園を利用する者 子ども保健センターの駐車場

3 第1項の使用料の額は、1時間(前項第2号に定める駐車場にあっては、30分)までごとに100円とする。ただし、最初の1時間までに係る使用料(同号に定める駐車場にあっては、子ども保健センターを利用する者又は同号に掲げる者に係るものに限る。)の額は、無料とする。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平9条例24・平14条例47・平17条例56・平24条例30・一部改正、平30条例31・旧第22条繰下・一部改正、令2条例56・令4条例8・一部改正)

(原状回復等)

第27条 センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を軽減し、又は免除することができる。

(平30条例31・追加)

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平30条例31・旧第23条繰下)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第30号で平成5年6月1日から施行)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成6年6月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月26日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成9年規則第31号で平成9年12月1日から施行)

(平成10年12月18日条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第47号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第56号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第22号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第31号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻島本夜間休日応急診療所条例、高槻市立総合保健福祉センター条例、高槻市保健所条例及び高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年6月28日条例第30号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第31号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例(高槻市条例第575号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年12月16日条例第56号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日条例第28号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

高槻市立保健福祉センター条例

平成5年3月30日 条例第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成5年3月30日 条例第6号
平成6年6月30日 条例第7号
平成9年9月26日 条例第24号
平成10年12月18日 条例第25号
平成14年12月20日 条例第47号
平成17年12月20日 条例第56号
平成18年3月29日 条例第22号
平成19年12月20日 条例第31号
平成24年6月28日 条例第30号
平成30年3月28日 条例第31号
令和元年7月12日 条例第4号
令和2年12月16日 条例第56号
令和4年3月25日 条例第8号
令和5年7月14日 条例第28号