○高槻市介護保険条例施行規則
平成12年8月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高槻市介護保険条例(平成12年高槻市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険料の納期の特例)
第2条 条例第5条の規定による普通徴収に係る保険料の納期の末日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、これらの日の翌日を普通徴収に係る保険料の納期限とする。
(平20規則13・旧第3条繰上・一部改正)
2 新たに特別徴収の方法によって保険料を徴収する場合又は仮徴収保険料額を変更する場合における仮徴収保険料額の第1号被保険者への通知は、介護保険料額通知書(様式第1号の2)によるものとする。
(平20規則13・旧第5条繰上・一部改正、平21規則30・平22規則1・一部改正)
(平20規則13・旧第6条繰上・一部改正)
(平20規則13・旧第7条繰上・一部改正)
(平20規則13・旧第8条繰上・一部改正)
(平20規則13・旧第9条繰上・一部改正)
(過誤納金の還付等)
第8条 市長は、納付義務者に過納又は誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該納付義務者について未納に係る保険料その他の徴収金があるときは、その過誤納金をこれに充当することができる。
(平20規則13・旧第10条繰上)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平20規則13・旧第12条繰上、令3規則40・旧第10条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
4 新規則様式第1号及び様式第2号は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月10日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則様式第15号及び高槻市介護保険条例施行規則様式第7号の規定により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成25年12月27日規則第81号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則及び高槻市介護保険条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則及び高槻市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第3号及び様式第5号の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市介護保険条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和2年12月24日規則第60号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市介護保険条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和3年9月24日規則第40号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(平21規則30・全改、平25規則81・平27規則71・平31規則27・令2規則60・一部改正)
(平22規則1・全改、平25規則81・平27規則71・平31規則27・令2規則60・一部改正)
(平25規則81・全改、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平19規則3・一部改正、平20規則13・旧様式第5号繰上・一部改正、平25規則81・平30規則20・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・一部改正、平20規則13・旧様式第6号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平19規則3・一部改正、平20規則13・旧様式第7号繰上・一部改正、平25規則81・平30規則20・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・一部改正、平20規則13・旧様式第8号繰上・一部改正、平21規則30・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平22規則25・全改、平25規則81・平31規則27・令3規則24・一部改正)