○高槻市介護保険条例

平成12年3月28日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 介護認定審査会(第2条―第3条)

第3章 保険料(第4条―第14条)

第4章 地域包括ケア推進会議(第15条)

第5章 雑則(第16条)

第6章 罰則(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、高槻市(以下「市」という。)が行う介護保険について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)の例による。

(平21条例14・追加)

第2章 介護認定審査会

(委員の定数)

第2条 法第15条第1項に規定する高槻市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、170人以内とする。

(平21条例14・平26条例74・平29条例12・一部改正)

(委員の任期)

第2条の2 令第6条第1項の条例で定める期間は、3年とする。

(平29条例12・追加)

(規則への委任)

第3条 この章に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例12・一部改正)

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 33,602円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 43,683円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 47,043円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 57,124円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 67,204円

(6) 次のいずれかに該当する者 77,285円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下「合計所得金額」という。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 77,621円

 合計所得金額が1,250,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 84,005円

 合計所得金額が1,900,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 90,726円

 合計所得金額が2,100,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 100,806円

 合計所得金額が3,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 102,151円

 合計所得金額が4,500,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 124,328円

 合計所得金額が6,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 126,344円

 合計所得金額が10,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(14) 前各号のいずれにも該当しない者 141,129円

2 次の各号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる第1号被保険者 20,161円

(2) 前項第2号に掲げる第1号被保険者 26,882円

(3) 前項第3号に掲げる第1号被保険者 43,683円

(平15条例14・全改、平18条例20・平21条例14・平24条例14・平27条例17・平27条例29・平30条例24・平30条例52・平31条例27・令2条例29・令3条例15・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第5条 普通徴収に係る保険料は、6月から翌年3月までの毎月分をその月の末日(12月については、30日)までに納付しなければならない。

2 前項に規定する納期により難い場合には、市長は別に納期を定めることができる。この場合において、市長は、第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て最初の納期の納付額に合算するものとする。

(平19条例33・平30条例24・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平15条例14・平18条例20・平27条例17・平30条例24・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(平19条例33)

(保険料額の通知)

第9条 市長は、保険料額を決定したとき又はその額を変更したときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。

(督促)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(次条第1項において「保険料の納付義務者」という。)が納期限までに保険料を納付しないときは、市長は、期限を指定して、当該納付義務者に対して督促状を発しなければならない。

(平30条例24・一部改正)

(延滞金)

第11条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額(100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。ただし、納付義務者が納期限までにその納付すべき保険料を納付しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認める場合にあっては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平20条例6・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、令第39条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者のうち、第1号被保険者又はその者の属する世帯の世帯員の収入、資産等の状況により、その世帯の生計を維持することが困難であると市長が認めるものであること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を必要とする理由

(平21条例14・平30条例24・一部改正)

(保険料の減免)

第13条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める者にあっては、この限りでない。

(1) 前条第2項第1号に掲げる事項

(2) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平19条例33・平30条例24・平31条例27・一部改正)

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第4章 地域包括ケア推進会議

(平27条例17・追加)

第15条 市長の附属機関として、高槻市地域包括ケア推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 支援対象被保険者(法第115条の48第2項に規定する支援対象被保険者をいう。次号において同じ。)への適切な支援に関すること。

(2) 支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関すること。

3 会議は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他市長が適当と認める者

5 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平27条例17・追加、平30条例24・一部改正)

第5章 雑則

(平27条例17・旧第4章繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平27条例17・旧第15条繰下)

第6章 罰則

(平27条例17・旧第5章繰下)

(過料)

第17条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者を100,000円以下の過料に処する。

(平27条例17・旧第16条繰下)

第18条 市は、法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じないときは、その者を100,000円以下の過料に処する。

(平18条例20・一部改正、平27条例17・旧第17条繰下、平30条例24・一部改正)

第19条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を100,000円以下の過料に処する。

(平27条例17・旧第18条繰下、平30条例24・一部改正)

第20条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者を、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平27条例17・旧第19条繰下)

第21条 第17条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第17条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平27条例17・旧第20条繰下、平30条例24・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(高槻市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 高槻市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年高槻市条例第12号)は、廃止する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,459円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,688円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,918円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,147円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,376円

2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,376円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,064円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,752円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,440円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,128円

(平成12年度から平成14年度までの各年度における普通徴収に係る保険料の納期等の特例)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「4月」とあるのは、「10月」とする。

2 平成12年度において、第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月1日以降において市長が別に定める」とする。

3 平成13年度において、第7条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「当該年度の当該保険料に係る納期の数」とあるのは「6」とする。

4 平成13年度において、第7条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「当該確定した日以後の各納期に係る保険料額は、当該不足保険料額を当該確定した日以後の納期の数で除して得た額」とあるのは「当該確定した日以後平成13年9月末日までの間にある各納期(以下この項において「9月末日までの各納期」という。)に係る保険料額にあっては、当該不足保険料額を9月末日までの各納期の数に12を加えた数で除して得た額とし、平成13年10月1日以後平成14年3月末日までの間にある各納期(以下この項において「3月末日までの各納期」という。)に係る保険料額にあっては当該不足保険料額から9月末日までの各納期に係る保険料額を合算して得た額を減じて得た額を当該3月末日までの各納期の数で除して得た額」とする。

5 平成14年度において、第7条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「保険料額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額」とあるのは「3月期に係る保険料額」とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日の属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日の属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第7条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例29・全改、平30条例24・令2条例34・一部改正)

(高槻市特別会計条例の一部改正)

第8条 高槻市特別会計条例(昭和39年高槻市条例第566号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わないものとする。

(平27条例17・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例15・追加)

(平成15年3月17日条例第14号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市介護保険条例の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高槻市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号に該当するもの 29,132円

(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第2号に該当するもの 30,520円

(3) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 36,993円

(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号に該当するもの 32,832円

(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第2号に該当するもの 34,681円

(6) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 40,693円

(7) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第4号に該当するもの 49,941円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号に該当するもの 37,456円

(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第2号に該当するもの 38,381円

(3) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 41,617円

(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号に該当するもの 45,317円

(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第2号に該当するもの 46,241円

(6) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 49,016円

(7) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第4号に該当するもの 53,640円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号に該当するもの 37,456円

(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第2号に該当するもの 38,381円

(3) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 41,617円

(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号に該当するもの 45,317円

(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第2号に該当するもの 46,241円

(6) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 49,016円

(7) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第4号に該当するもの 53,640円

(平20条例8・一部改正)

(平成19年12月20日条例第33号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市介護保険条例の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第2条の規定による改正後の高槻市介護保険条例第11条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料に係る延滞金について適用し、平成19年度分までの保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高槻市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項又は第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条第1項第4号の規定にかかわらず、39,718円とする。

第4条 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第1号に掲げる者 20,736円

(2) 新条例第4条第1項第2号に掲げる者 23,040円

(3) 新条例第4条第1項第3号に掲げる者 32,256円

(4) 新条例第4条第1項第4号に掲げる者 46,080円

(5) 新条例第4条第1項第5号に掲げる者 52,992円

(6) 新条例第4条第1項第6号に掲げる者 57,600円

(7) 新条例第4条第1項第7号に掲げる者 69,120円

(8) 新条例第4条第1項第8号に掲げる者 82,944円

(9) 前条に規定する者 39,168円

(平成24年3月28日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高槻市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項又は第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条第1項第3号の規定にかかわらず、34,645円とする。

第4条 令附則第17条第1項又は第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条第1項第4号の規定にかかわらず、45,305円とする。

第5条 新条例第6条第3項の規定は、保険料の賦課期日後に前2条に規定する者に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額について準用する。

(平成25年9月26日条例第29号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市債権の管理に関する条例、高槻市国民健康保険条例、高槻市道路占用料徴収条例、高槻市水洗便所改造資金貸付条例、高槻市営住宅条例、高槻市介護保険条例及び高槻市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第74号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高槻市介護保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年4月28日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市介護保険条例第4条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。

(平成29年3月28日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第24号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市介護保険条例の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年9月26日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市介護保険条例の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令3条例15・一部改正)

(令和2年4月24日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中高槻市市税条例第13条第1項第2号、第19条、第26条第1項ただし書及び第45条第1項第4号の改正規定、同条例附則第13条の2の改正規定(「及び第4項」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分を除く。)、同条例附則第14条第1項の改正規定(「特例基準割合」を「加算した割合」に改める部分に限る。)、同条例附則第19条、第19条の2第13項、第34条第1項及び第35条第3項の改正規定、同条例附則に2条を加える改正規定並びに第3条、第4条、次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第2条(前条第2号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の高槻市市税条例(以下「第2条改正後新条例」という。)附則第13条の2及び第14条第1項の規定、第3条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定並びに第4条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第15号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市介護保険条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 高槻市介護保険条例の一部を改正する条例(平成31年高槻市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市介護保険条例

平成12年3月28日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第16号
平成15年3月17日 条例第14号
平成18年3月29日 条例第20号
平成19年12月20日 条例第33号
平成20年3月28日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年3月26日 条例第14号
平成24年3月28日 条例第14号
平成25年9月26日 条例第29号
平成26年12月19日 条例第74号
平成27年3月19日 条例第17号
平成27年4月28日 条例第29号
平成29年3月28日 条例第12号
平成30年3月28日 条例第24号
平成30年9月26日 条例第52号
平成31年4月26日 条例第27号
令和2年4月24日 条例第29号
令和2年6月26日 条例第34号
令和3年3月26日 条例第15号