○高槻市国民健康保険条例施行規則

昭和36年3月31日

規則第190号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条)

第3章 保険給付(第3条―第14条)

第4章 保険料(第15条―第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市国民健康保険条例(高槻市条例第453号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則12・一部改正)

第2章 被保険者

(被保険者証の無効公告)

第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条第1項の規定により被保険者証の再交付申請書を受理した場合、紛失に係るものについては、直ちに被保険者証の無効公告をしなければならない。

(平6規則33・平20規則12・一部改正)

第3章 保険給付

(保険医療機関等以外の診療)

第3条 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条第1項の規定により保険医療機関等以外のものから診療を受けようとするときは、あらかじめ、市長に保険医療機関等外療養承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由のあるときは、その事由がなくなった後、速やかに、保険医療機関等外療養承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

(平6規則33・一部改正、平20規則12・旧第4条繰上・一部改正、平31規則22・一部改正)

第4条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに、審査の上、可否を決定し、保険医療機関等外療養承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平20規則12・旧第5条繰上・一部改正)

(第三者行為の届出)

第5条 被保険者が第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について保険給付を受けたときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平11規則12・一部改正、平20規則12・旧第7条繰上・一部改正)

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第6条 条例第7条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、その支払が困難であると認められる者でなければならない。

(1) 天災その他の災害等により資産等に著しい被害を受けたとき。

(2) 疾病、負傷その他の理由により収入が減少し、生活が著しく困難となったとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(平20規則12・旧第8条繰上・一部改正、平22規則47・一部改正)

第7条 前条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、その事由を証明する書類を添えて、その事実の生じた日後、速やかに、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平20規則12・旧第9条繰上・一部改正、平22規則47・令4規則43・一部改正)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに、審査の上、可否を決定し、承認する場合にあっては、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予承認決定通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するとともに国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書(様式第4号の2)を交付するものとし、承認しない場合にあっては、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予不承認決定通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平20規則12・旧第10条繰上・一部改正、平22規則47・令4規則43・一部改正)

第9条 一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関等に国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書を提出しなければならない。

(平6規則33・一部改正、平20規則12・旧第11条繰上・一部改正、平22規則47・令4規則43・一部改正)

第10条 保険医療機関等は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書を提出した被保険者に療養を行った場合は、その者から徴収すべき一部負担金に相当する金額を診療報酬明細書等にその旨を記入し、当該国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書を添えて、市に請求するものとする。

(平6規則33・一部改正、平20規則12・旧第12条繰上・一部改正、平22規則47・令4規則43・一部改正)

第11条 一部負担金の徴収猶予を行ったときは、その徴収を猶予された期間が経過した後、その被保険者に代わって支払った一部負担金に相当する金額を当該被保険者の属する世帯の世帯主に通知するものとする。

2 前項の規定により通知されたときは、その納付義務者は、市長の指定する期限までにこれを納付しなければならない。

(平20規則12・旧第13条繰上・一部改正、平22規則47・一部改正)

(出産育児一時金の支給)

第12条 被保険者がした出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、条例第9条第1項ただし書の規定により出産育児一時金に12,000円を加算するものとする。

2 条例第9条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを提示し、又は提出して、市長に申請しなければならない。

(1) 被保険者証

(2) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類又はこれらに類する書類

(3) 健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であると市長が認める際に必要となる書類

(4) 同一の出産について、出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法令において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

3 条例第9条にいう出産とは、妊娠4か月以上の分娩をいう。

(平6規則33・一部改正、平20規則12・旧第14条繰上・一部改正、平20規則54・平21規則46・平26規則54・令3規則47・一部改正)

(葬祭費の支給)

第13条 条例第10条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、被保険者証その他の市長が必要と認める書類を提示して、市長に申請しなければならない。

(平7規則39・一部改正、平20規則12・旧第15条繰上・一部改正、平26規則54・一部改正)

(精神・結核医療給付金の支給)

第14条 条例第10条の2第1項及び第2項の規定による精神・結核医療給付金の支給を受けようとするときは、世帯主は、被保険者証、医療機関が発行する領収書その他市長が必要と認める書類を提示して、市長に申請しなければならない。

(平7規則39・追加、平20規則12・旧第15条の2繰上・一部改正)

第4章 保険料

(一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定に係る額)

第15条 条例第13条第2号ウ及びの規則で定める額は、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(市長が定めるものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額とする。

(平30規則21・追加、平31規則22・一部改正、令5規則16・旧第14条の2繰下)

(普通徴収に係る保険料の納期の特例)

第16条 条例第19条の規定による普通徴収に係る保険料の納期の末日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、これらの日の翌日を普通徴収に係る保険料の納期限とする。

(平7規則4・一部改正、平7規則39・旧第15条の2繰下、平20規則12・旧第15条の3繰上・一部改正、令5規則16・旧第15条繰下)

(保険料の納入通知)

第17条 条例第21条の規定による保険料の額の世帯主への通知は、国民健康保険料納入通知書(様式第8号)によるものとする。

(平7規則4・旧第16条繰下・一部改正、平20規則12・一部改正)

(家事使用人等の保険料)

第18条 国民健康保険の被保険者となるべき家事使用人及び住込店員等で、当該世帯主と同一の生活を営んでいる者の保険料は、別の1世帯とみなして、条例第14条第17条の2第17条の5の3第17条の5の6及び第17条の7の規定により算出した額とする。

(平7規則4・平12規則15・平20規則12・一部改正)

(賦課漏れ等の保険料)

第19条 賦課漏れ等に係る保険料は、賦課すべき当該年度につき、その納期までの保険料の全額を直ちに徴収する。

(平20規則12・一部改正)

(督促状)

第20条 条例第23条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第9号)によるものとする。

(平7規則4・平20規則12・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第21条 条例第25条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請は、高槻市国民健康保険料徴収猶予申請書(様式第10号)によるものとする。

(平7規則4・平20規則12・一部改正)

第22条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに、審査の上、可否を決定し、承認する場合にあっては高槻市国民健康保険料徴収猶予決定通知書(様式第11号)により、承認しない場合にあっては高槻市国民健康保険料徴収猶予不承認決定通知書(様式第12号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平7規則4・平20規則12・一部改正)

(保険料の減免)

第23条 条例第26条第3項の規定による減免の申請は、高槻市国民健康保険料減免申請書(様式第13号)によるものとする。

(平7規則4・平20規則12・一部改正)

第24条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに、審査の上、可否を決定し、高槻市国民健康保険料減免(承認・不承認・変更・取消)決定通知書(様式第14号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平7規則4・平20規則12・令4規則43・一部改正)

(保険料に関する申告)

第25条 条例第26条の3の規定による保険料に関する申告は、健康保険所得申告書(様式第15号)によるものとする。

(平20規則12・令4規則43・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平13規則27・追加、令3規則40・旧第27条繰上)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 高槻市国民健康保険給付規程(高槻市規程第80号)、高槻市国民健康保険助産給付規程(高槻市規程第82号)及び高槻市国民健康保険全域実施準備委員会規則(高槻市規則第173号)は、廃止する。

3 高槻市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第28号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症(条例附則第10条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われることにより、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務に服することを予定していた最初の日とする。

(令2規則28・追加、令2規則51・令2規則59・令3規則12・令3規則33・令3規則39・令3規則47・令4規則3・令4規則26・令4規則29・令4規則43・令5規則16・令5規則28・一部改正)

(昭和37年5月10日規則第210号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。

(昭和38年1月26日規則第227号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年11月25日規則第246号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分から適用する。

(昭和39年7月19日規則第273号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の2の規定は、昭和38年8月1日から、改正後の第6条の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年10月5日規則第279号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。

(昭和41年6月15日規則第330号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日以降の出生児から適用する。

(昭和42年11月7日規則第26号)

この規則は、昭和42年11月10日から施行する。

(昭和43年4月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年2月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成6年9月30日規則第33号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた看護又は移送に係る改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則第3条の規定による申請については、なお従前の例による。

(平成7年2月20日規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により通知されている通知書等は、新規則の規定により通知された通知書等とみなす。

(平成7年9月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成11年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成12年3月30日規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則様式第13号及び様式第14号は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年5月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成20年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第15条の3の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 新規則様式第8号及び様式第9号は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日規則第54号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則様式第8号は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年7月23日規則第38号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第46号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成22年6月10日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則様式第15号及び高槻市介護保険条例施行規則様式第7号の規定により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成22年12月28日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予決定通知書は、一部負担金の減免に係るものにあっては改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された国民健康保険一部負担金減免決定通知書と、一部負担金の徴収猶予に係るものにあっては新規則の規定により交付された国民健康保険一部負担金徴収猶予決定通知書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書は、一部負担金の減免に係るものにあっては新規則の規定より提出された国民健康保険一部負担金減免申請書と、一部負担金の徴収猶予に係るものにあっては新規則の規定により提出された国民健康保険一部負担金徴収猶予申請書とみなす。

(平成25年12月27日規則第81号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則及び高槻市介護保険条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則及び高槻市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成26年12月26日規則第54号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則第12条の規定は、平成27年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年1月29日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年3月30日規則第21号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式第9号の改正規定及び次項(第2号を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次に掲げる規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により作成した用紙として使用することができる。

(1) 改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第9号の規定

(2) 旧規則様式第13号の規定

3 新規則様式第13号の規定は、平成30年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第22号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定(「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」を「国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則第14条の2の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令3規則12・一部改正)

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和2年4月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定及び次項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月24日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則(平成31年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和3年6月17日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第40号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第47号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則第12条の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第9号の改正規定は、令和4年4月20日から施行する。

(令和4年6月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日規則第43号)

1 この規則は、令和5年1月4日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則の規定により交付を受けている国民健康保険一部負担金減免決定通知書又は国民健康保険一部負担金徴収猶予決定通知書は、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則の規定により交付を受けた国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書とみなす。

(令和5年3月17日規則第16号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項、様式第8号及び様式第15号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則様式第15号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則様式第15号の規定により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年5月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元規則28・平6規則33・平11規則12・平19規則3・一部改正、平20規則12・旧様式第3号繰上・一部改正、平25規則81・平31規則27・一部改正)

画像

(平元規則28・平6規則33・平17規則13・一部改正、平20規則12・旧様式第4号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)

画像

(令4規則43・全改)

画像

(令4規則43・全改)

画像

(令4規則43・全改)

画像

(令4規則43・全改)

画像

様式第6号及び様式第7号 削除

(令5規則16)

(令4規則43・全改、令5規則16・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像

(令4規則43・全改)

画像画像

(平7規則4・全改、平11規則12・平19規則3・一部改正、平20規則12・旧様式第15号繰上、平25規則81・平31規則27・一部改正)

画像

(平7規則4・全改、平17規則13・一部改正、平20規則12・旧様式第16号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)

画像

(平7規則4・全改、平17規則13・一部改正、平20規則12・旧様式第17号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)

画像

(平20規則12・追加、平25規則81・平30規則21・平31規則27・一部改正)

画像

(令4規則43・全改)

画像

(令4規則43・全改、令5規則16・一部改正)

画像

高槻市国民健康保険条例施行規則

昭和36年3月31日 規則第190号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和36年3月31日 規則第190号
昭和37年5月10日 規則第210号
昭和38年1月26日 規則第227号
昭和38年12月25日 規則第246号
昭和39年7月19日 規則第273号
昭和39年10月5日 規則第279号
昭和41年6月15日 規則第330号
昭和42年11月7日 規則第26号
昭和43年4月13日 規則第14号
昭和48年5月24日 規則第41号
昭和49年7月24日 規則第35号
昭和53年3月31日 規則第9号
昭和53年9月4日 規則第42号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和62年4月1日 規則第16号
平成元年2月23日 規則第4号
平成元年7月26日 規則第28号
平成6年6月30日 規則第33号
平成7年2月20日 規則第4号
平成7年9月29日 規則第39号
平成11年4月1日 規則第12号
平成12年3月30日 規則第15号
平成13年5月8日 規則第27号
平成17年3月30日 規則第13号
平成19年3月19日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年12月26日 規則第54号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年7月23日 規則第38号
平成21年9月30日 規則第46号
平成22年6月10日 規則第25号
平成22年12月28日 規則第47号
平成25年12月27日 規則第81号
平成26年12月26日 規則第54号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年1月29日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第22号
平成31年4月26日 規則第27号
令和2年4月24日 規則第28号
令和2年9月14日 規則第51号
令和2年12月24日 規則第59号
令和3年3月24日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年6月17日 規則第33号
令和3年9月9日 規則第39号
令和3年9月24日 規則第40号
令和3年12月16日 規則第47号
令和4年3月18日 規則第3号
令和4年6月6日 規則第26号
令和4年9月22日 規則第29号
令和4年12月27日 規則第43号
令和5年3月17日 規則第16号
令和5年5月1日 規則第28号