○高槻市国民健康保険条例

昭和36年1月28日

条例第453号

注 平成元年6月28日条例第19号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 被保険者(第4条)

第3章 保険給付(第5条―第10条の2)

第4章 保健事業(第11条)

第5章 保険料(第12条―第26条の5)

第6章 雑則(第27条)

第7章 罰則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、高槻市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20条例6・平30条例21・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基礎賦課額 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。

(2) 後期高齢者支援金等賦課額 令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。

(3) 介護納付金賦課被保険者及び介護納付金賦課額 令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者及び介護納付金賦課額をいう。

(4) 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等をいう。

(5) 介護納付金 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金をいう。

(6) 一般被保険者 退職被保険者等以外の被保険者をいう。

(7) 退職被保険者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)附則第6条第1項に規定する退職被保険者をいう。

(8) 退職被保険者等 法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等をいう。

(9) 特例対象被保険者等 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。

(平20条例6・追加、平22条例19・平30条例21・平31条例11・一部改正)

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 法第11条第2項の規定により市長の附属機関として置かれる高槻市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(平6条例15・平30条例21・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第2章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業において養育されている児童若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

(平20条例6・全改、平21条例18・一部改正)

第3章 保険給付

(保険給付の種類)

第5条 保険給付の種類は、次のとおりとする。

(1) 療養の給付等

(2) 出産育児一時金の支給

(3) 葬祭費の支給

(4) 精神・結核医療給付金の支給

(平6条例15・平7条例19・一部改正)

第6条 削除

(平14条例31)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第7条 市長は、特別の理由により、法第42条の規定による一部負担金を支払い、又は納付することが困難であると認められる被保険者に対し、一部負担金を減免し、又はその徴収を猶予し、若しくは保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(平6条例15・平14条例31・平20条例6・一部改正)

(療養の給付の期間)

第8条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(平20条例6・一部改正)

(出産育児一時金)

第9条 市は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。

2 出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法令において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、その限度において、行わない。

(平4条例6・平6条例15・平9条例23・平11条例14・平18条例40・平20条例6・平20条例33・平23条例10・平26条例54・令3条例44・令5条例10・一部改正)

(葬祭費)

第10条 市は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、その限度において、行わない。

(平18条例40・平20条例6・一部改正)

(精神・結核医療給付金)

第10条の2 市は、被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条又は第29条の2に規定する医療

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療(結核に係るものに限る。)及び同法第37条の2に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により負担される額(同法第31条第1項の規定により徴収された費用の額を除く。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により負担される額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 市は、被保険者が第1項第2号又は第3号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支払があったものとみなす。

(平7条例19・追加、平18条例15・平19条例7・平20条例6・平25条例17・令2条例13・一部改正)

第4章 保健事業

(平6条例15・改称)

(保健事業)

第11条 市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため必要な事業を行う。

(平6条例15・平20条例6・平22条例19・平27条例42・平30条例21・一部改正)

第5章 保険料

(保険料の賦課)

第12条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平12条例19・一部改正)

(保険料の賦課額)

第12条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額並びに介護納付金賦課被保険者につき算定した介護納付金賦課額の合算額とする。

(平20条例6・全改、平30条例21・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第13条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額(第20条の2第20条の4及び第20条の5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府(以下「府」という。)が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額のうち、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(規則で定める額を除く。)並びに同項第2号及び第3号に掲げる額の合算額を除く額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)の額並びに算定政令第6条第6項第1号に掲げる額(規則で定める額を除く。)並びに同項第2号及び第3号に掲げる額の合算額を除く。)の額

(平3条例17・全改、平5条例20・平6条例15・平11条例14・平12条例19・平14条例31・平17条例32・平18条例40・平20条例6・平22条例19・平27条例42・平30条例21・令3条例44・令5条例35・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第14条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

2 前項の保険料額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平3条例17・平12条例19・平20条例6・令5条例35・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第15条 前条第1項の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第20条の2第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第20条の2において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第17条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平16条例5・全改、平20条例6・平22条例9・平22条例19・平29条例27・令3条例14・令5条例35・一部改正)

第16条 削除

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第17条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯(特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって、同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。) に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって、特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。) に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 市長は、前項第1号に規定する通知を受けたときは、同項に規定する保険料率を速やかに告示しなければならない。

(平30条例21・全改、令5条例35・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第17条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

2 第14条第2項の規定は、前項の保険料額について準用する。

(平3条例17・平12条例19・平20条例6・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第17条の3 前条第1項の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に第17条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平3条例17・平12条例19・平16条例5・平20条例6・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第17条の4 第17条の2の被保険者均等割額は、第17条の規定により算定した額と同額とする。

(平12条例19・平20条例6・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第17条の4の2 第17条の2の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第17条第1項第3号アに定める額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第17条第1項第3号イに定める額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第17条第1項第3号ウに定める額

(平20条例6・追加、平25条例27・平30条例21・令5条例35・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第17条の5 第14条又は第17条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第14条の基礎賦課額と第17条の2の基礎賦課額との合算額をいう。以下同じ。)は、650,000円を超えることができない。

(平元条例19・平2条例19・平3条例17・平4条例12・平6条例9・平7条例15・平8条例14・平9条例18・平10条例10・平11条例14・平12条例19・平14条例24・平16条例5・平19条例19・平20条例6・平22条例19・平25条例15・平27条例42・平28条例32・平30条例21・平31条例11・令2条例13・令4条例7・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第17条の5の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第20条の2第20条の4及び第20条の5の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であって、府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例6・追加、平30条例21・令3条例44・令5条例35・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第17条の5の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

2 第14条第2項の規定は、前項の保険料額について準用する。

(平20条例6・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第17条の5の4 前条第1項の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例6・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第17条の5の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 第17条第2項の規定は、前項に規定する保険料率について準用する。

(平30条例21・全改、令5条例35・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第17条の5の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

2 第14条第2項の規定は、前項の保険料額について準用する。

(平20条例6・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第17条の5の7 前条第1項の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第17条の5の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例6・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第17条の5の8 第17条の5の6の被保険者均等割額は、第17条の5の5の規定により算定した額と同額とする。

(平20条例6・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第17条の5の9 第17条の5の6の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第17条の5の5第3号アに定める額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第17条の5の5第3号イに定める額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第17条の5の5第3号ウに定める額

(平20条例6・追加、平25条例27・平30条例21・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第17条の5の10 第17条の5の3又は第17条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第17条の5の3の後期高齢者支援金等賦課額と第17条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第20条及び第20条の2第4項において読み替えて準用する同条第1項において同じ。)は、220,000円を超えることができない。

(平20条例6・追加、平22条例19・平25条例15・平26条例48・平27条例42・平28条例32・平31条例11・令4条例7・令5条例10・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第17条の6 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第20条の2及び第20条の5の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平12条例19・追加、平17条例32・平20条例6・平30条例21・令3条例44・令5条例35・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第17条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

2 第14条第2項の規定は、前項の保険料額について準用する。

(平12条例19・追加、平30条例21・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第17条の8 前条第1項の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平12条例19・追加、平16条例5・平20条例6・一部改正)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第17条の9 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 第17条第2項の規定は、前項に規定する保険料率について準用する。

(平30条例21・全改、令5条例35・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第17条の10 第17条の7の賦課額は、170,000円を超えることができない。

(平12条例19・追加、平15条例24・平18条例28・平21条例13・平25条例15・平26条例48・平27条例42・令2条例13・一部改正)

(賦課期日)

第18条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第19条 普通徴収に係る保険料は、6月から翌年3月までの毎月分をその月の末日(12月については、30日)までに納付しなければならない。

2 前項に規定する納期により難い場合には、市長は別に納期を定めることができる。この場合において、市長は、世帯主に対し、その納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

4 各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て最初の納期の納付額に合算するものとする。

(平6条例27・全改、平16条例5・平20条例6・平23条例10・平25条例27・令5条例10・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第20条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなり、若しくは特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る第14条第17条の2第17条の5の3若しくは第17条の5の6の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第17条の7の額又は次条第1項各号同条第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号若しくは同条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号(第1号イ第2号イ及び第3号イを除く。)に定める額の算定は、それぞれその納付義務が発生し、1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなり、若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第14条第17条の2第17条の5の3若しくは第17条の5の6の額若しくは第17条の7の額又は次条第1項各号同条第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号若しくは同条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号(第1号イ第2号イ及び第3号イを除く。)に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(平12条例19・平20条例6・平22条例19・平31条例11・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第20条の2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第14条又は第17条の2の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第17条の5の基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日)現在において当該世帯に属する被保険者の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日)現在において当該世帯に属する被保険者の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外のもの

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 前項第1号ア及び第2号ア及び並びに第3号ア及びに規定する額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

3 市長は、第1項に規定する額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条又は第17条の2」とあるのは「第17条の5の3又は第17条の5の6」と、「第17条の5の基礎賦課限度額」とあるのは「第17条の5の10の後期高齢者支援金等賦課限度額」と、「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該後期高齢者支援金等賦課限度額」と読み替えるものとする。

5 第1項(第1号イ第2号イ及び第3号イを除く。)第2項及び第3項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第14条又は第17条の2」とあるのは「第17条の7」と、「第17条の5の基礎賦課限度額」とあるのは「第17条の10の介護納付金賦課限度額」と、「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦課限度額」と読み替えるものとする。

(平元条例19・平3条例17・平4条例12・平5条例20・平6条例9・平8条例14・平10条例19・平11条例14・平12条例19・平16条例5・平18条例28・平20条例6・平22条例9・平22条例19・平26条例48・平27条例42・平28条例32・平29条例27・平30条例21・平31条例11・令2条例13・令2条例55・令3条例44・令5条例10・令5条例35・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第20条の3 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第15条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第15条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例19・追加)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第20条の4 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第17条又は第17条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の額から、当該額に、それぞれ10分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を控除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度において、第20条の2に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第17条又は第17条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の額から、第20条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項第1号ア第2号ア及び第3号アに定める額(その額に同条第2項の端数があるときは、これを切り上げた額)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ10分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

3 第20条の2第3項の規定は、前2項に規定する額の決定について準用する。

4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第17条又は第17条の4」とあるのは「第17条の5の5又は第17条の5の8」と読み替えるものとする。

(令3条例44・追加、令4条例7・令5条例10・令5条例35・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第20条の5 当該年度において、その世帯に出産被保険者(令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第14条又は第17条の2の基礎賦課額から、次に掲げる額を合算した額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第26条の5第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、当該年度において、第20条の2に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第14条又は第17条の2の基礎賦課額から、次に掲げる額を合算した額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第20条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項第1号ア第2号ア及び第3号アに定める割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

3 第20条の2第2項の規定は、第1項各号及び第2項各号に規定する額の決定について準用する。

4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条又は第17条の2」とあるのは「第17条の5の3又は第17条の5の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「出産被保険者をいう。以下」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項及び次項において」と、同項及び第2項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第14条又は第17条の2」とあるのは「第17条の6」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

(令5条例35・追加)

(保険料の額の通知)

第21条 保険料の額が決定したとき、又はその額の変更があったときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。

(平20条例6・一部改正)

(保険料の納期前の納付)

第22条 納付義務者は、納入通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を併せて納付することができる。

(平7条例6・平12条例19・平13条例29・平20条例6・平29条例37・一部改正)

(督促)

第23条 保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しないときは、市長は、期限を指定して、督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第24条 保険料の納付義務者は、納期限後の保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額(100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。ただし、納付義務者が納期限までにその納付すべき保険料を納付しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認める場合にあっては、納付を必要としない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平12条例19・平20条例6・一部改正)

(保険料の徴収の猶予)

第25条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期限を限って徴収を猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について災害を受け、又はその資産が盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について大きな損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があるとき。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平20条例6・一部改正)

(保険料の減免)

第26条 市長は、災害、貧困等により生活が著しく困難である者のうち、必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

2 市長は、前項に規定する者のほか、次の各号のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る。)の属する世帯の納付義務者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

3 前2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める者にあっては、この限りでない。

(1) 氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする理由

4 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。

(平20条例6・平25条例15・平30条例21・一部改正)

(過誤納金の還付)

第26条の2 市長は、納付義務者の過納誤納に係る徴収金がある場合は、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該納付義務者について未納に係る他の徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金をこれに充当することができる。

(保険料に関する申告)

第26条の3 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者については、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平15条例24・平16条例5・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第26条の4 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出に当たり市長が特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求めた場合には、これを提示しなければならない。

(平22条例19・追加、平30条例21・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第26条の5 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 出産被保険者の氏名

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6か月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例35・追加)

第6章 雑則

(規則への委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(過料)

第28条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者を100,000円以下の過料に処する。

(平12条例19・一部改正)

第29条 市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を100,000円以下の過料に処する。

(平12条例19・平20条例6・一部改正)

第30条 市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金その他この条例の規定による徴収金の徴収を免れた者を、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第31条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平7条例6・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平20条例6・旧第1項・一部改正)

(高槻市国民健康保険条例等の廃止)

第2条 高槻市国民健康保険条例(高槻市条例第371号)、高槻市国民健康保険税条例(高槻市条例第372号)及び新国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(高槻市条例第398号。次条においてこれらの条例を総称して「旧条例」という。)は、廃止する。

(平20条例6・旧第2項・一部改正)

(経過規定)

第3条 この条例の施行前に旧条例により賦課し、又は徴収すべきであった保険税については、なお従前の例による。

2 昭和36年度の当初保険料額を決定する場合に限り第21条の前年度保険料額は、前年度に納付した又は納付すべき市・府民税額及び固定資産税額を基礎に算定した額とする。

(平20条例6・旧第3項及び第4項・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第4条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平20条例6・旧第7項・一部改正、平27条例42・旧第5条繰上、令2条例55・一部改正)

(保険料の所得割額の算定の特例)

第5条 平成10年度分の保険料に限り、第15条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該年度分」とあるのは、「地方税法附則第3条の4の規定を適用しないものとした場合に算定される当該年度分」とする。

(平20条例6・旧第22項・一部改正、平22条例9・旧第12条繰上、平27条例42・旧第6条繰上)

(基礎賦課額の所得割の保険料率の算定の特例)

第6条 平成15年度分の保険料に限り、第17条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100分の46に相当する額」とあるのは、「100分の46に相当する額から市長が定める額を控除して得た額」とする。

(平20条例6・旧第23項・一部改正、平22条例9・旧第13条繰上、平27条例42・旧第7条繰上)

(延滞金の割合の特例)

第7条 当分の間、第24条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例29・全改、平27条例42・旧第8条繰上、令2条例34・一部改正)

(基礎賦課額の算定の特例)

第8条 平成12年度分の保険料に限り、当該保険料の額から次の各号に掲げる基礎賦課額の保険料率を適用したものとした場合に算定される基礎賦課額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てた額)を控除して得た額が70,000円を超える場合については、当該超える額を当該保険料の基礎賦課額から控除する。

(1) 所得割 100分の312

(2) 被保険者均等割 38,946円

(3) 世帯別平等割 16,500円

2 前項各号に掲げる基礎賦課額の保険料率を適用したものとした場合に算定される基礎賦課額は、次の表の左欄に掲げる平成12年度分の府民税額等(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの府民税額等の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を超える場合は、当該右欄に掲げる額とする。

1,000,000円未満

490,000円

1,000,000円以上

510,000円

(平20条例6・旧第25項及び第26項・一部改正、平22条例9・旧第15条繰上、平27条例42・旧第9条繰上)

(平成22年度以後の保険料の減免の特例)

第9条 当分の間、平成22年度以後の年度における第26条第2項の規定の適用については、同項中「該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例9・追加、平23条例10・旧第11条繰上、平27条例42・旧第10条繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第10条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下この項及び次条において同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、第5条に規定するもののほか、その労務に服することができない期間(その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過する日までの期間を除く。)のうち労務に服することを予定していた日について、保険給付として傷病手当金を支給する。

2 前項の傷病手当金の額は、1日につき、同項の規定による支給を開始する日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 第1項の傷病手当金の支給期間は、同項の規定による支給を開始する日から起算して1年6か月を超えない期間とする。

(令2条例28・追加、令3条例14・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第11条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、前条第1項の傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、同条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を傷病手当金として支給する。

(令2条例28・追加)

(昭和36年6月20日条例第474号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年6月1日条例第499号)

この条例は、昭和37年6月1日から施行する。

(昭和37年9月28日条例第505号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年3月11日条例第512号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分国民健康保険料から適用する。

(昭和38年12月20日条例第538号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分国民健康保険料から適用する。ただし、第4条の改正規定については、昭和38年8月1日から、第24条の改正規定については、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月28日条例第562号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第608号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月26日条例第627号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分国民健康保険料から適用する。

(昭和41年6月15日条例第665号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、昭和41年11月1日から施行する。

2 第5条に1号を加える改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、昭和41年4月1日以降の出生児から適用する。

3 第20条の2第1項第1号及び第2号の改正規定は、昭和41年4月1日から適用し、昭和40年度の国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年6月20日条例第669号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の保険料から適用する。ただし、昭和40年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年10月9日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第20条の2の規定は、昭和42年度分の国民健康保険料から適用し、昭和41年度分の国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第24条の規定は、昭和42年6月1日以後に納付すべき期限が到来する国民健康保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限の到来した国民健康保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和43年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和43年6月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和44年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険料から適用する。

(昭和46年6月26日条例第36号)

1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和45年6月24日条例第25号)

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第5項及び第6項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和47年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和47年6月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和48年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月4日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年6月29日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は昭和49年4月1日以後の出産から、改正後の第20条の2第1項第2号の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。ただし、第10条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和49年7月1日から施行する。

2 改正前の条例第9条の規定に基づき支払われた助産費は、改正後の第9条の規定に基づく助産費の内払とみなす。

(昭和50年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の保険料から適用する。

(昭和50年12月27日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 昭和50年9月30日以前に支給すべき事由が生じた改正前の高槻市国民健康保険条例第10条の3の規定に基づく高額療養費については、なお従前の例による。

(昭和51年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条、第10条及び第10条の2の規定はそれぞれ昭和51年4月1日以後の出産、死亡及び出生児の育児から、新条例第14条第1項及び第20条の2第1項第2号の規定は昭和51年度分の保険料から適用する。

3 改正前の高槻市国民健康保険条例第9条、第10条及び第10条の2の規定に基づき支払われた助産費、葬祭費及び育児手当金は、それぞれ新条例第9条、第10条及び第10条の2の規定に基づく助産費、葬祭費及び育児手当金の内払とみなす。

(昭和52年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は昭和53年4月1日以後の出産から、新条例第14条第1項、第16条及び第17条第1項の規定は昭和53年度分の保険料から適用する。

3 昭和53年3月31日以前に支給すべき事由が生じた改正前の高槻市国民健康保険条例第5条第4号及び第10条の2の規定に基づく育児手当金については、なお従前の例による。

(昭和53年7月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 昭和53年度に限り、新条例第26条の3中「4月15日」とあるのは、「7月15日」と読み替えるものとする。

(昭和54年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年7月14日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条第1項及び第20条の2第1項第2号の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第5項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項及び第10条の規定は、昭和56年4月1日以後の出産及び死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 昭和55年度分までの保険料の督促に係る督促手数料の徴収については、改正前の高槻市国民健康保険条例第23条第2項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(昭和56年7月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第20条の2第1項及び附則第7項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年6月28日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年1月26日条例第1号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新国保条例」という。)第13条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新国保条例第28条及び第29条の規定は、昭和58年2月1日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第8号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、昭和58年3月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の規定は、昭和58年4月1日以後の死亡から適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

4 新条例第14条第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

5 改正前の高槻市国民健康保険条例第9条第1項の規定に基づいて支払われた助産費は、新条例第9条第1項の規定に基づく助産費の内払とみなす。

(昭和58年7月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第20条の2第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の高槻市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年3月26日条例第6号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 昭和59年度分の保険料に限り、新条例第17条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の40」とあるのは「100分の45」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(昭和59年7月6日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第20条第2項及び第20条の2第1項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の高槻市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第20条の2第1項の規定による昭和58年度分の保険料に係る減額の基準については、なお従前の例による。

(昭和59年10月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年7月3日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第20条の2第1項第2号の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第8号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、昭和61年3月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の規定は、昭和61年4月1日以後の死亡から適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

4 新条例第17条の5及び第20条の2第1項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

5 改正前の高槻市国民健康保険条例第9条第1項の規定に基づいて支払われた助産費は、新条例第9条第1項の規定に基づく助産費の内払とみなす。

(昭和61年6月26日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年7月9日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年7月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の3の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平元条例19・一部改正)

4 昭和63年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する市・府民税額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの市・府民税額の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

800,000円未満

360,000円

800,000円以上

370,000円

5 改正前の高槻市国民健康保険条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の2の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年6月28日条例第19号)

1 この条例中、第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成2年4月1日から施行する。

2 高槻市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和63年高槻市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

5 平成元年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する市・府民税額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの市・府民税額の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

800,000円未満

380,000円

800,000円以上1,000,000円未満

390,000円

1,000,000円以上

400,000円

(平成2年6月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成2年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する市・府民税額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの市・府民税額の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

800,000円未満

388,000円

800,000円以上1,000,000円未満

398,000円

1,000,000円以上

408,000円

(平成3年7月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成3年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する府民税額等(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの府民税額等の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

800,000円未満

396,000円

800,000円以上1,000,000円未満

406,000円

1,000,000円以上

416,000円

(平成4年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第9条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成4年7月2日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成5年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する府民税額等(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの府民税額等の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

800,000円未満

405,000円

800,000円以上1,000,000円未満

415,000円

1,000,000円以上

425,000円

(平5条例20・一部改正)

(平成5年6月29日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年6月30日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成6年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する府民税額等(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの府民税額等の合算額をいう。以下「府民税額等」という。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

800,000円未満

420,000円

800,000円以上1,000,000円未満

430,000円

1,000,000円以上

440,000円

4 平成6年度分の保険料に限り、当該保険料の額が、次の各号に掲げる保険料率を適用したものとした場合に算定される額を超える場合については、当該超える額の12分の9に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てた額。以下「特別控除額」という。)を当該保険料の額から控除する。

(1) 所得割 100分の203

(2) 被保険者均等割 33,426円

(3) 世帯別平等割 22,584円

5 前項各号に掲げる保険料率を適用したものとした場合に算定される額は、次の表の左欄に掲げる平成6年度分の府民税額等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を超える場合については、当該右欄に掲げる額とする。

800,000円未満

405,000円

800,000円以上1,000,000円未満

415,000円

1,000,000円以上

425,000円

6 特別控除額は、第19条第1項に規定する第1期から第6期までの各納期から控除する。この場合において、当該各納期の控除額は、当該特別控除額を6で除して得た額とする。ただし、当該各納期の控除額に100円未満の端数があるときは、その端数額は、すべて最初の納期の控除額に合算するものとする。

(平成6年9月30日条例第15号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4章の章名の改正規定、第11条の改正規定及び第13条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成6年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例第13条第1号の規定の適用については、同号中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成6年12月20日条例第27号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成7年度分の保険料に限り、新条例第19条第3項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「前年度の保険料額」とあるのは、「高槻市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年高槻市条例第9号)附則第4項から附則第6項までの規定を適用しないものとした場合に算定される前年度の保険料額」とする。

(平成7年3月24日条例第6号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成7年度分の保険料から適用する。

(平成7年6月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、平成7年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第17条の5の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成7年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する府民税額等(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの府民税額等の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

800,000円未満

440,000円

800,000円以上1,000,000円未満

450,000円

1,000,000円以上

460,000円

(平成7年9月29日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成7年7月1日から適用する。

2 平成7年7月1日前に改正前の高槻市国民健康保険条例第6条第2項又は第3項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成8年7月4日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する府民税額等(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの府民税額等の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

1,000,000円未満

460,000円

1,000,000円以上

480,000円

(平成9年6月27日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成9年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する府民税額等(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの府民税額等の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

1,000,000円未満

470,000円

1,000,000円以上

490,000円

(平成9年9月26日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第9条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例の規定は、平成9年9月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成10年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成10年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する府民税額等(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの府民税額等の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

1,000,000円未満

475,000円

1,000,000円以上

495,000円

(平成10年6月30日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年7月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月16日条例第3号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年7月13日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成13年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する基礎賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する府民税額等(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの府民税額等の合算額をいう。附則第6項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

1,000,000円未満

490,000円

1,000,000円以上

510,000円

(平12条例28・平13条例19・一部改正)

4 平成11年度分の保険料に限り、当該保険料の額から次の各号に掲げる保険料率を適用したものとした場合に算定される額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てた額)を控除して得た額が15,000円を超える場合については、当該超える額を当該保険料の額から控除する。

(1) 所得割 一般被保険者に係る保険料の賦課総額の100分の40に相当する額から新条例附則第12項に規定する市長が定める額を控除して得た額を一般被保険者に係る府民税額等の平成11年度の初日における見込総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る保険料の賦課総額の100分の45に相当する額を平成11年度の初日における一般被保険者の見込数で除して得た数

(3) 世帯別平等割 一般被保険者に係る保険料の賦課総額の100分の15に相当する額を平成11年度の初日における一般被保険者の属する世帯の見込数で除して得た額

5 新条例第17条第2項の規定は、前項に規定する保険料率を決定する場合について準用する。

6 附則第4項各号に掲げる保険料率を適用したものとした場合に算定される額は、次の表の左欄に掲げる平成11年度分の府民税額等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を超える場合については、当該右欄に掲げる額とする。

1,000,000円未満

475,000円

1,000,000円以上

495,000円

(平成12年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条から第17条の10まで、第20条、第20条の2及び第22条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第28条及び第29条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月27日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する

2 第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年6月29日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する

2 第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例附則第11項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年12月19日条例第29号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成14年度分の保険料から適用する。

(平成14年6月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に限り、新条例第17条の5に規定する基礎賦課限度額は、次の表の左欄に掲げる新条例第15条及び第17条の3に規定する府民税額等(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、これらの府民税額等の合算額をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

1,000,000円未満

500,000円

1,000,000円以上

520,000円

(平15条例24・一部改正)

(平成14年9月27日条例第31号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条、第17条及び第17条の9の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に係る新条例第13条第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の保険料に係る新条例第13条第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成15年7月16日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第5号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の3の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月30日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第12項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第40号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第9条第1項及び第10条の規定は、平成18年10月1日以後の出産及び死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第7号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成19年4月1日以後の医療に要した費用について適用し、同日前の医療に要した費用については、なお従前の例による。

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年7月13日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市国民健康保険条例第19条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条第2項の改正規定(「ときは、」の次に「普通徴収に係る保険料の」を加える部分に限る。)は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新国民健康保険条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新国民健康保険条例第10条の規定は、平成20年4月1日以後の死亡から適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第33号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成21年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第13号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第24号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成21年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第9号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成22年度分の保険料に係る新条例第17条の5の規定の適用については、同条中「500,000円」とあるのは、「480,000円」とする。

4 平成23年度分の保険料に係る新条例第17条の5の規定の適用については、同条中「500,000円」とあるのは、「490,000円」とする。

(平成23年3月17日条例第10号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成23年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第17条、第17条の4の2、第17条の5の5及び第17条の5の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第29号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市債権の管理に関する条例、高槻市国民健康保険条例、高槻市道路占用料徴収条例、高槻市水洗便所改造資金貸付条例、高槻市営住宅条例、高槻市介護保険条例及び高槻市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年6月27日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第54号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成27年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年7月16日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年6月28日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年6月23日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年12月20日条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額に関する経過措置)

第1条の2 令和3年度分から令和5年度分までの保険料に係る新条例第13条の規定の適用については、同条第2号ウ及びエ中「並びに同項第2号及び第3号に掲げる額」とあるのは、「、同項第2号に掲げる額及び同項第3号に掲げる額(保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として大阪府国民健康保険保険給付費等交付金条例(平成29年大阪府条例第99号)第3条第2号の規定により交付される額を除く。)」とする。

(令3条例14・追加)

(一般被保険者に係る基礎賦課額に関する経過措置)

第2条 平成30年度分から令和5年度分までの保険料に係る一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、新条例第17条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 所得割 アに掲げる額をイに掲げる額で除して得た数

 府が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3第1項の規定による保険料率の標準的な水準を表す数値の算定(以下「標準保険料率算定」という。)の基礎に用いる市の基礎賦課額に係る所得割総額

 一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の当該年度の初日における総額を勘案して市長が定める額

(2) 被保険者均等割 アに掲げる額をイに掲げる数で除して得た額

 新条例第13条に規定する総額(以下「基礎賦課総額」という。)から前号アに掲げる額を控除して得た額に100分の20以上100分の60未満の範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額

 府が標準保険料率算定の基礎に用いる市の一般被保険者の数

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額

 イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 (ア)に掲げる額を(イ)に掲げる数で除して得た額

(ア) 基礎賦課総額から第1号ア及び前号アに掲げる額を控除して得た額

(イ) 府が標準保険料率算定の基礎に用いる市の一般被保険者が属する世帯の数から特定世帯(新条例第17条第3号イに規定する特定世帯をいう。以下同じ。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯(同号ウに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数

 特定世帯 アに定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 アに定める額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(令2条例55・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額に関する経過措置)

第3条 平成30年度分から令和5年度分までの保険料に係る新条例第17条の3から第17条の4の2までの規定の適用については、新条例第17条の3中「第17条」とあるのは「高槻市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年高槻市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2条」と、新条例第17条の4中「第17条」とあるのは「改正条例附則第2条」と、新条例第17条の4の2第1号中「第17条第3号ア」とあるのは「改正条例附則第2条第1項第3号ア」と、同条第2号中「第17条第3号イ」とあるのは「改正条例附則第2条第1項第3号イ」と、同条第3号中「第17条第3号ウ」とあるのは「改正条例附則第2条第1項第3号ウ」とする。

(令2条例55・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に関する経過措置)

第4条 平成30年度分から令和5年度分までの保険料に係る一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、新条例第17条の5の5の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 所得割 アに掲げる額をイに掲げる額で除して得た数

 府が標準保険料率算定の基礎に用いる市の後期高齢者支援金等賦課額に係る所得割総額

 一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の当該年度の初日における総額を勘案して市長が定める額

(2) 被保険者均等割 アに掲げる額をイに掲げる数で除して得た額

 新条例第17条の5の2に規定する総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)から前号アに掲げる額を控除して得た額に100分の20以上100分の60未満の範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額

 府が標準保険料率算定の基礎に用いる市の一般被保険者の数

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額

 イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 (ア)に掲げる額を(イ)に掲げる数で除して得た額

(ア) 後期高齢者支援金等賦課総額から第1号ア及び前号アに掲げる額を控除して得た額

(イ) 府が標準保険料率算定の基礎に用いる市の一般被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数

 特定世帯 アに定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 アに定める額に4分の3を乗じて得た額

2 附則第2条第2項及び第3項の規定は、前項の保険料率の決定について準用する。

(令2条例55・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額に関する経過措置)

第5条 平成30年度分から令和5年度分までの保険料に係る新条例第17条の5の7から第17条の5の9までの規定の適用については、新条例第17条の5の7及び第17条の5の8中「第17条の5の5」とあるのは「改正条例附則第4条」と、新条例第17条の5の9第1号中「第17条の5の5第3号ア」とあるのは「改正条例附則第4条第1項第3号ア」と、同条第2号中「第17条の5の5第3号イ」とあるのは「改正条例附則第4条第1項第3号イ」と、同条第3号中「第17条の5の5第3号ウ」とあるのは「改正条例附則第4条第1項第3号ウ」とする。

(令2条例55・一部改正)

(介護納付金賦課額に関する経過措置)

第6条 平成30年度分から令和5年度分までの保険料に係る新条例第17条の7第1項及び第20条の2第5項の規定の適用については、新条例第17条の7第1項中「総額」とあるのは「総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額」と、新条例第20条の2第5項中「(第1号イ、第2号イ及び第3号イを除く。)、第2項及び第3項」とあるのは「から第3項まで」とする。

2 平成30年度分から令和5年度分までの保険料に係る介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、新条例第17条の9の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 所得割 アに掲げる額をイに掲げる額で除して得た数

 府が標準保険料率算定の基礎に用いる市の介護納付金賦課額に係る所得割総額

 介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の当該年度の初日における総額を勘案して市長が定める額

(2) 被保険者均等割 アに掲げる額をイに掲げる数で除して得た額

 新条例第17条の6に規定する総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)から前号アに掲げる額を控除して得た額に100分の20以上100分の100未満の範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額

 府が標準保険料率算定の基礎に用いる市の介護納付金賦課被保険者の数

(3) 世帯別平等割 アに掲げる額をイに掲げる数で除して得た額

 介護納付金賦課総額から第1号ア及び前号アに掲げる額を控除して得た額

 府が標準保険料率算定の基礎に用いる市の介護納付金被保険者が属する世帯の数

3 附則第2条第2項及び第3項の規定は、前項の保険料率の決定について準用する。

(令2条例55・一部改正)

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第11号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の2第7号、第17条の5の10及び第20条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第17条の5及び第20条の2の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令2条例55・一部改正)

(令和2年3月25日条例第13号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第17条の5、第17条の10及び第20条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例附則第10条及び第11条の規定は、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に支給を開始する傷病手当金について適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症(条例附則第10条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われることにより、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務に服することを予定していた最初の日)

(令和2年6月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中高槻市市税条例第13条第1項第2号、第19条、第26条第1項ただし書及び第45条第1項第4号の改正規定、同条例附則第13条の2の改正規定(「及び第4項」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分を除く。)、同条例附則第14条第1項の改正規定(「特例基準割合」を「加算した割合」に改める部分に限る。)、同条例附則第19条、第19条の2第13項、第34条第1項及び第35条第3項の改正規定、同条例附則に2条を加える改正規定並びに第3条、第4条、次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第2条(前条第2号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の高槻市市税条例(以下「第2条改正後新条例」という。)附則第13条の2及び第14条第1項の規定、第3条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定並びに第4条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第55号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第20条の2及び附則第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 高槻市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年高槻市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 高槻市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成31年高槻市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月26日条例第14号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市国民健康保険条例附則第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例第15条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日条例第44号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定及び次項の規定は、同年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第13条、第17条の5の2、第17条の6及び第20条の4の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 令和4年度分及び令和5年度分の保険料に係る新条例第20条の4の規定の適用については、同条第1項中「第17条」とあるのは「高槻市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年高槻市条例第21号。以下この条において「改正条例」という。)附則第2条」と、同条第2項中「第17条」とあるのは「改正条例附則第2条」と、同条第4項中「第17条」とあるのは「改正条例附則第2条」と、「第17条の5の5」とあるのは「改正条例附則第4条」とする。

(令4条例7・一部改正)

(令和4年3月25日条例第7号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例第17条の5、第17条の5の10及び第20条の4の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 高槻市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和3年高槻市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第10号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の5の10、第19条及び第20条の2の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第35号)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条第2項、第17条第2項、第17条の4の2、第17条の5の5第2項、第17条の9第2項の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の5の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の産前産後期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の産前産後期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

高槻市国民健康保険条例

昭和36年1月28日 条例第453号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和36年1月28日 条例第453号
昭和36年6月20日 条例第474号
昭和37年6月1日 条例第499号
昭和37年9月28日 条例第505号
昭和38年3月11日 条例第513号
昭和38年12月20日 条例第538号
昭和39年3月28日 条例第562号
昭和40年3月29日 条例第608号
昭和40年6月26日 条例第627号
昭和41年6月15日 条例第665号
昭和41年6月20日 条例第669号
昭和42年10月9日 条例第34号
昭和43年3月28日 条例第4号
昭和43年6月24日 条例第34号
昭和44年6月26日 条例第30号
昭和44年6月26日 条例第36号
昭和45年6月24日 条例第25号
昭和46年6月25日 条例第27号
昭和47年3月31日 条例第20号
昭和47年6月26日 条例第41号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和48年7月4日 条例第47号
昭和49年6月29日 条例第34号
昭和50年6月26日 条例第30号
昭和50年12月27日 条例第46号
昭和51年7月1日 条例第19号
昭和52年3月31日 条例第13号
昭和52年7月1日 条例第27号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和53年7月1日 条例第22号
昭和54年3月27日 条例第7号
昭和54年6月29日 条例第22号
昭和55年7月14日 条例第18号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和56年7月1日 条例第28号
昭和57年3月30日 条例第9号
昭和57年6月28日 条例第30号
昭和58年1月26日 条例第1号
昭和58年3月31日 条例第8号
昭和58年7月1日 条例第23号
昭和59年3月26日 条例第6号
昭和59年7月6日 条例第21号
昭和59年10月4日 条例第24号
昭和60年3月29日 条例第6号
昭和60年7月3日 条例第15号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和61年6月26日 条例第30号
昭和62年7月9日 条例第18号
昭和63年7月1日 条例第12号
平成元年6月28日 条例第19号
平成2年6月22日 条例第19号
平成3年7月1日 条例第17号
平成4年3月19日 条例第6号
平成4年7月2日 条例第12号
平成5年6月29日 条例第20号
平成6年6月30日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第15号
平成6年12月20日 条例第27号
平成7年3月24日 条例第6号
平成7年6月30日 条例第15号
平成7年9月29日 条例第19号
平成8年7月4日 条例第14号
平成9年6月27日 条例第18号
平成9年9月26日 条例第23号
平成10年3月27日 条例第10号
平成10年6月30日 条例第19号
平成10年7月17日 条例第20号
平成11年3月16日 条例第3号
平成11年7月13日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第19号
平成12年6月27日 条例第28号
平成13年6月29日 条例第19号
平成13年12月19日 条例第29号
平成14年6月28日 条例第24号
平成14年9月27日 条例第31号
平成15年7月16日 条例第24号
平成16年3月26日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第18号
平成17年6月30日 条例第32号
平成18年3月29日 条例第15号
平成18年6月30日 条例第28号
平成18年9月29日 条例第40号
平成19年3月19日 条例第7号
平成19年7月13日 条例第19号
平成20年3月28日 条例第6号
平成20年12月19日 条例第33号
平成21年3月26日 条例第13号
平成21年3月26日 条例第18号
平成21年9月30日 条例第24号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年6月29日 条例第19号
平成23年3月17日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第15号
平成25年3月28日 条例第17号
平成25年6月27日 条例第27号
平成25年9月26日 条例第29号
平成26年6月27日 条例第48号
平成26年9月30日 条例第54号
平成27年7月16日 条例第42号
平成28年6月28日 条例第32号
平成29年6月23日 条例第27号
平成29年12月20日 条例第37号
平成30年3月28日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第13号
令和2年4月24日 条例第28号
令和2年6月26日 条例第34号
令和2年12月16日 条例第55号
令和3年3月26日 条例第14号
令和3年12月16日 条例第44号
令和4年3月25日 条例第7号
令和5年3月16日 条例第10号
令和5年12月15日 条例第35号