○高槻市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和43年3月28日

規則第5号

注 平成13年3月29日規則第5号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令)

第2条 職員が公務のため旅行するときは、任命権者の承認を受けなければならない。

(平21規則17・一部改正)

(居住地を起点又は終点とする場合)

第2条の2 条例第6条第2項に規定する規則で定める場合は、公務の開始時刻又は終了時刻、旅行に要する時間、公務の内容その他その旅行における事情を勘案し、その者が居住する場所から直ちに目的地に旅行すること又は目的地から直ちに当該居住する場所に至ることが合理的であると任命権者が認めた場合とする。

(平21規則17・追加)

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第8条の規定により支給する旅費の額は、運賃等として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、やむを得ない事情により所要の払戻手続を採ることができなかったため又は所要の払戻手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる運賃等又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(平13規則5・平16規則17・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第9条の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(平13規則5・平23規則33・一部改正)

(常時出張の場合の旅費)

第5条 条例第13条に規定する職員のうち、同一目的の研修、会議等に出席するため1か月以上の期間(当該期間が、その初日から起算して1か月ごとに区分した場合の少くともその1区分期間中に現に研修、会議等に出席しなければならない日を20日以上含むときに限る。)に渡り同一地へ常時出張するものに支給する旅費額は、鉄道賃及び車賃として要した実費とする。

2 前項の旅費額は、鉄道、軌道及び旅客自動車の乗車券をもってこれに代えることができる。

(平13規則5・平23規則33・一部改正)

(市内出張に対する旅費支給の範囲)

第6条 条例第14条第2項の旅費の支給の範囲は、片道2キロメートル以上の出張とする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平25規則70・一部改正)

(自家用車により旅行する場合における路程の計算)

第6条の2 次条第1項第3号の規定により車賃を支給しない距離がある場合における条例第16条第1項の規定により計算した全路程とは、通算した路程から当該距離を減じたものをいう。

(平25規則70・追加)

(旅費の調整)

第7条 条例第24条の規定により旅費の調整を行う場合及びその調整方法は、次のとおりとする。

(1) 公用車により旅行する場合における運賃等は、支給しない。

(2) 職員の旅費の計算に係る経路と当該職員の通勤経路との間に重複する区間がある場合において、当該職員が一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第15条の2第1項第1号又は第3号の規定により通勤手当を支給されているときは、当該重複する区間に係る運賃等は、支給しない。ただし、任命権者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(3) 第2条の2の規定によりその者が居住する場所を旅行の起点又は終点とする場合において、一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第1項第2号の規定により通勤手当を支給されている職員が自家用車により旅行するときは、当該職員が通勤のために使用する自家用車の片道の使用距離(その者が居住する場所を旅行の起点かつ終点とする場合については、往復の使用距離)に相当する距離に係る車賃は、支給しない。

(4) 自家用車に同乗して旅行する場合における車賃は、支給しない。

(5) 市主催の研修、会議等に出席するため旅行する場合における日当は、支給しない。

(6) 水路旅行及び航空旅行をする場合における宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合のほかは、支給しない。

(7) 研修、会議等に出席するため旅行する場合で、合宿所又はこれに準ずるものに宿泊するときにおける宿泊料は、実費額とする。

(8) 同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、条例別表第1に規定する額に出張期間(当該滞在中に一時他の地に出張した場合は、当該出張期間を除算する。以下同じ。)を次に掲げる場合に区分して、当該区分に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 出張期間のうち1日目から7日目までの期間 100分の100

 出張期間のうち8日目から15日目までの期間 100分の80

 出張期間のうち16日目から30日目までの期間 100分の70

 出張期間のうち31日目から60日目までの期間 100分の60

 出張期間のうち61日目以上の期間 100分の50

2 前項に定めるもののほか、旅費の調整について必要な事項は、任命権者が定める。

(平13規則5・平16規則17・平21規則17・平23規則33・平25規則70・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平21規則17・追加)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 高槻市職員の旅費などに関する条例施行細則(高槻市規程第41号)及び高槻市職員の特別旅行の旅費取扱規程(高槻市規程第60号)は、廃止する。

(昭和44年6月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月27日規則第63号)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年12月28日規則第52号)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則の規定及び改正後の職員以外の者に対する旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年1月31日規則第1号)

1 この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則第7条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第70号)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

高槻市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和43年3月28日 規則第5号

(平成25年10月1日施行)