○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和41年3月26日

規則第321号

注 平成元年5月1日規則第18号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則19・平21規則12・一部改正)

(選挙に係る報酬)

第2条 条例別表第1第17号、第18号及び第21号に規定する1選挙とは、1つの選挙(同時選挙を含む。)の告示の日から当該選挙の選挙会又は開票が終了する日までの期間をいう。

2 条例別表第1第17号、第18号及び第21号に掲げる職にある者が1選挙の中途において辞職し、失職し、又は死亡した場合においては、当該各号に定める報酬を後任者と日割計算により分割して支給する。

3 条例別表第1第20号の5,125円以内で規則で定める額は、立会時間が4時間30分を超える場合にあっては5,125円、4時間30分以下の場合にあっては4,800円とする。

4 条例別表第1第20号の10,900円以内で規則で定める額は、10,900円を8.5で除して得た額に立会時間を乗じて得た額とする。この場合において、立会時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数を1時間とするものとする。

(平13規則19・平21規則12・平23規則11・平25規則18・平27規則6・平28規則26・令元規則6・一部改正)

(報酬の支給日)

第3条 報酬は、次の各号に掲げる報酬の支給区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定めるところによる。

(1) 日額 職務を行った日(月の初日から末日までの分を一括して支給する場合にあっては、翌月の15日)

(2) 月額 その月の15日

(3) 前2号に掲げる支給区分以外のもの 職ごとに任命権者が定める日

2 前項に定める支給日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、任命権者が特に必要があると認める場合を除き、これらの日の前日を支給日とする。

(平21規則12・追加、平22規則14・平23規則11・平27規則6・平29規則15・一部改正、令元規則50・旧第6条繰上・一部改正)

(報酬の口座振替)

第4条 報酬は、特別職の職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(平21規則12・追加、令元規則50・旧第8条繰上)

(支給額の端数計算)

第5条 報酬額の計算において、1円未満の端数が生じた場合は、その額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げるものとする。

(平27規則6・追加、令元規則50・旧第9条繰上)

(給与条例の適用を受ける職員に係る報酬)

第6条 給与条例の適用を受ける職員が条例に規定する職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(平27規則64・追加、令元規則50・旧第10条繰上)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平21規則12・追加、平27規則6・旧第9条繰下、平27規則64・旧第10条繰下、令元規則50・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月3日から適用する。

(昭和41年6月15日規則第329号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年7月1日規則第337号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、電気主任技術者の報酬額に関する改正部分は昭和43年5月1日から、生活保護嘱託医の報酬額に関する改正部分は昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年11月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月25日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年6月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年10月6日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月30日規則第51号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和45年12月26日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月18日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和46年12月15日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年6月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年6月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、別表の5の報酬額の改正規定は、昭和47年4月1日から、第3条第1項第16号及び別表に宿直嘱託員を加える改正規定は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年9月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、別表の6及び7の報酬額の改正規定は、昭和47年4月1日から、第3条第1項に第17号を加える改正規定及び別表に精神薄弱児訓練施設指導員を加える改正規定は、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和47年12月25日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条に第3項及び第4項を加える改正規定及び別表の4及び5の項の報酬額の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月5日規則第13号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第22号の次に1号を加える改正規定及び別表の22の項の次に清掃手数料徴収嘱託員の項を加える改正規定は、昭和48年7月2日から施行する。

(昭和48年7月2日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月10日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定及び別表の6の項及び17の項を削る部分は、昭和48年4月1日から、別表の13の項の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表の3の項の報酬額の欄に療養センターを加える改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、別表の22の項の改正規定は昭和48年10月1日から、第3条第1項第25号を加える改正規定及び別表に25の項を加える改正規定は昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年8月5日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年8月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年8月15日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条第1項第17号を削る規定及び別表の17の項を削る規定は、昭和49年7月1日から適用し、その他の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年10月31日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年11月28日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年2月10日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和49年12月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月31日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の2の項及び3の項の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の別表の2の項及び3の項の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の別表の2の項及び3の項の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年2月18日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和50年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和50年12月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月4日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和52年1月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月23日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和52年1月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月30日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和52年1月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月31日規則第9号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中14の項及び16の項の規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表(14の項及び16の項の規定を除く。)の規定は、昭和52年6月1日から適用する。

3 新規則別表の規定は、前項の規定にかかわらず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第3項及び第4項の規定に基づいて、昭和52年6月に支払われた割増報酬については、適用しない。

4 旧規則の規定に基づいて、昭和52年6月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、新規則別表の8の項の規定は、同年11月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日(保育所嘱託員については、同年11月1日)以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の3の項、4の項、12の項及び17の項の規定は昭和54年4月1日から、同表8の項の規定は同年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日(保育所嘱託員については、同年12月1日)以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年3月10日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和55年1月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の3の項、4の項、12の項及び15の項の規定は昭和55年4月1日から、同表8の項の規定は同年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日(保育所嘱託員については、同年12月1日)以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年5月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月29日規則第33号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項に1号を加える改正規定及び別表の改正規定中飼犬登録手数料徴収嘱託員に係る部分は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の3の項、11の項及び14の項の規定は昭和56年4月1日から、同表7の項、16の項、21の項及び23の項の規定は同年12月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日(保育所嘱託員、技術嘱託員、精神薄弱者職業指導員及び技能嘱託員については、同年12月1日)以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年4月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月24日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表の3の項及び14の項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年6月12日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項に1号を加える改正規定並びに別表の改正規定中日額で支払われる報酬に係る部分及び婦人問題企画推進委員に係る部分は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分は、昭和57年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分に基づいて、昭和57年4月1日以後の部分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年9月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月27日規則第39号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年11月2日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和57年10月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月30日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項に2号を加える改正規定並びに別表の改正規定中年金相談員及び小児発達相談嘱託医に係る部分については、昭和58年5月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表の3の項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年10月22日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年1月11日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年3月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第43号)

1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和60年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年1月24日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和60年1月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和60年1月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年7月3日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分は昭和60年6月1日から、日額で支払われる報酬に係る部分は同年7月1日から適用する。

3 新規則別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分は、昭和60年6月1日以後の月分の報酬について適用し、同月前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、附則第2項に規定するそれぞれの適用の日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年12月25日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日(別表の3の項報酬額の欄中ただし書に係る部分については、同年4月1日)から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、前項に規定するそれぞれの適用の日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年1月13日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月9日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年10月30日規則第62号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第65号)

1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和62年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年1月24日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年2月10日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和62年1月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年5月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年12月28日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年1月13日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表の規定中報酬額に係る部分は、昭和63年1月1日から適用する。

(昭和63年5月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年10月1日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分は昭和63年9月1日から適用する。

3 新規則別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分は、昭和63年9月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和63年9月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年12月23日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年12月28日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年1月10日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表の規定中報酬額に係る部分は、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年3月30日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表の3の項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月12日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定(養護老人ホームに勤務する者の報酬額に係る部分を除く。以下「新規則の規定」という。)は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中日額で支払われる報酬に係る部分は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分は、平成2年12月1日(同表の9の項報酬額に係る部分については、同年4月1日)から適用する。

3 新規則別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分は、平成2年12月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、附則第2項に規定するそれぞれの適用の日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月28日規則第37号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年1月28日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月28日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年1月13日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年1月1日(別表の3の項報酬額に係る部分については、平成3年4月1日)から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、前項に規定するそれぞれの適用の日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年3月31日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第25号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第27号)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、別表の3の項及び9の項の改正規定(養護老人ホームに勤務する者に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の3の項及び9の項の規定(養護老人ホームに勤務する者に係る部分を除く。)は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月30日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月31日規則第31号)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第43号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月28日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年3月31日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第19号及び別表の19の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月14日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成6年6月1日から適用する。

(平成6年9月27日規則第31号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第35号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年3月13日規則第9号)

1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年3月29日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の4の改正規定(「940円」を「960円」に改める部分に限る。)は平成8年4月1日から、第3条第1項の改正規定及び同表に1項を加える改正規定は、平成8年5月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成8年3月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月23日規則第15号)

1 この規則は、平成8年4月27日から施行する。

(平成8年12月20日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年3月28日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月14日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年4月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年11月17日規則第32号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表(以下「新規則別表」という。)の8事務・技術業務に従事する者宿日直嘱託員の項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する勤務から適用し、同日前に開始した勤務については、なお従前の例による。

3 平成11年度に限り、施行日の前日において、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表の規定の適用を受けていた職員に係る新規則別表の規定の適用については、同表の7技能嘱託員電話交換業務従事者の項及び道路管理業務従事者の項中「137,300円」とあるのは「141,000円」と、同表の7技能嘱託員保育所給食調理業務従事者の項中「137,300円」とあるのは「137,400円」と、同表の8事務・技術業務に従事する者廃棄物搬入計量業務嘱託員の項中「137,300円」とあるのは「139,800円」とする。

(平成12年3月30日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第42号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第66号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月17日規則第81号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月31日規則第90号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。ただし、別表の8の項の改正規定(ホームページ作成嘱託員に係る部分に限る。)は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月18日規則第100号)

この規則は、平成15年12月21日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第35号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月13日規則第21号)

この規則は、平成19年4月16日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第28号)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成20年6月1日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

3 平成20年6月1日から平成21年3月31日までの間の勤務に係る報酬についての新規則別表の規定の適用については、同表7の項中「176,100円」とあるのは「183,600円」と、「182,400円」とあるのは「190,200円」と、同表8の項中「179,200円」とあるのは「186,900円」と、「182,400円」とあるのは「190,200円」と、「1,430円」とあるのは「1,490円」と、同表9の項中「188,800円」とあるのは「196,800円」と、「195,100円」とあるのは「203,400円」と、「201,500円」とあるのは「210,100円」と、「214,200円」とあるのは「223,300円」と、「256,800円」とあるのは「267,700円」と、「294,900円」とあるのは「307,400円」とする。

(平成21年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第11号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月8日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第64号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日規則第50号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和41年3月26日 規則第321号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月26日 規則第321号
昭和41年6月15日 規則第329号
昭和41年7月1日 規則第337号
昭和42年3月31日 規則第3号
昭和42年5月10日 規則第12号
昭和43年3月30日 規則第11号
昭和43年6月20日 規則第30号
昭和43年7月1日 規則第32号
昭和43年12月24日 規則第48号
昭和44年3月31日 規則第8号
昭和44年6月6日 規則第25号
昭和44年11月1日 規則第50号
昭和44年12月25日 規則第55号
昭和45年6月15日 規則第25号
昭和45年10月6日 規則第47号
昭和45年10月30日 規則第51号
昭和45年12月26日 規則第58号
昭和46年3月31日 規則第10号
昭和46年10月18日 規則第42号
昭和46年12月15日 規則第47号
昭和47年3月14日 規則第6号
昭和47年5月8日 規則第32号
昭和47年6月21日 規則第33号
昭和47年6月23日 規則第34号
昭和47年9月30日 規則第43号
昭和47年12月25日 規則第58号
昭和48年3月5日 規則第13号
昭和48年3月22日 規則第15号
昭和48年4月9日 規則第29号
昭和48年6月30日 規則第45号
昭和48年7月2日 規則第48号
昭和48年12月10日 規則第81号
昭和49年3月25日 規則第9号
昭和49年3月30日 規則第15号
昭和49年4月25日 規則第19号
昭和49年5月25日 規則第23号
昭和49年8月5日 規則第39号
昭和49年8月15日 規則第41号
昭和49年8月15日 規則第42号
昭和49年10月31日 規則第50号
昭和49年11月28日 規則第52号
昭和50年2月10日 規則第4号
昭和50年4月1日 規則第16号
昭和50年5月31日 規則第34号
昭和50年7月1日 規則第39号
昭和50年11月1日 規則第60号
昭和51年2月18日 規則第3号
昭和51年4月1日 規則第13号
昭和51年6月30日 規則第21号
昭和52年3月4日 規則第1号
昭和52年3月23日 規則第3号
昭和52年3月30日 規則第6号
昭和52年3月31日 規則第9号
昭和52年12月22日 規則第47号
昭和53年4月1日 規則第13号
昭和53年6月12日 規則第28号
昭和53年12月23日 規則第51号
昭和54年3月31日 規則第13号
昭和54年12月25日 規則第39号
昭和55年3月10日 規則第5号
昭和55年5月1日 規則第23号
昭和55年5月1日 規則第24号
昭和55年12月24日 規則第45号
昭和56年4月1日 規則第12号
昭和56年4月25日 規則第21号
昭和56年5月1日 規則第24号
昭和56年6月29日 規則第33号
昭和56年7月1日 規則第36号
昭和56年8月1日 規則第39号
昭和56年12月25日 規則第47号
昭和57年4月5日 規則第16号
昭和57年4月14日 規則第19号
昭和57年4月24日 規則第22号
昭和57年6月12日 規則第28号
昭和57年6月27日 規則第39号
昭和57年9月21日 規則第36号
昭和57年11月2日 規則第44号
昭和58年2月1日 規則第1号
昭和58年4月30日 規則第21号
昭和58年10月22日 規則第38号
昭和58年12月26日 規則第42号
昭和59年1月11日 規則第2号
昭和59年3月5日 規則第7号
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和59年5月1日 規則第24号
昭和59年12月25日 規則第43号
昭和60年1月24日 規則第1号
昭和60年3月30日 規則第11号
昭和60年4月1日 規則第14号
昭和60年4月5日 規則第17号
昭和60年5月1日 規則第23号
昭和60年7月3日 規則第29号
昭和60年12月25日 規則第42号
昭和61年1月13日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第14号
昭和61年5月9日 規則第38号
昭和61年10月30日 規則第62号
昭和61年12月24日 規則第65号
昭和62年1月24日 規則第1号
昭和62年2月10日 規則第4号
昭和62年5月7日 規則第29号
昭和62年12月21日 規則第44号
昭和62年12月28日 規則第47号
昭和63年1月13日 規則第1号
昭和63年5月6日 規則第17号
昭和63年10月1日 規則第33号
昭和63年12月23日 規則第37号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成元年1月10日 規則第1号
平成元年3月30日 規則第5号
平成元年5月1日 規則第18号
平成元年8月1日 規則第29号
平成2年3月12日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第13号
平成2年12月25日 規則第36号
平成2年12月28日 規則第37号
平成3年1月28日 規則第1号
平成3年3月28日 規則第7号
平成3年12月20日 規則第40号
平成4年1月13日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年9月30日 規則第25号
平成4年12月21日 規則第27号
平成5年3月30日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年5月31日 規則第31号
平成5年9月30日 規則第43号
平成5年12月24日 規則第49号
平成5年12月28日 規則第50号
平成6年3月31日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第16号
平成6年6月14日 規則第22号
平成6年9月27日 規則第31号
平成6年9月30日 規則第35号
平成6年12月22日 規則第46号
平成7年3月13日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第17号
平成7年12月21日 規則第46号
平成8年3月29日 規則第6号
平成8年4月1日 規則第9号
平成8年4月23日 規則第15号
平成8年12月20日 規則第39号
平成9年3月28日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第13号
平成9年4月14日 規則第16号
平成9年4月17日 規則第18号
平成9年11月17日 規則第32号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年3月27日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第21号
平成14年9月30日 規則第42号
平成15年3月25日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第66号
平成15年7月17日 規則第81号
平成15年10月6日 規則第87号
平成15年10月6日 規則第88号
平成15年10月31日 規則第90号
平成15年12月18日 規則第100号
平成16年3月31日 規則第18号
平成16年7月30日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年4月13日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年5月30日 規則第28号
平成21年3月26日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月22日 規則第11号
平成24年3月28日 規則第14号
平成25年3月28日 規則第18号
平成25年10月8日 規則第73号
平成27年3月30日 規則第6号
平成27年10月30日 規則第64号
平成28年3月30日 規則第26号
平成29年3月30日 規則第15号
令和元年6月19日 規則第6号
令和元年12月17日 規則第50号