○高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年12月21日

条例第43号

注 平成2年3月7日条例第1号から条文注記入る。

(議員報酬)

第1条 市議会議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 750,000円

副議長 月額 710,000円

常任委員会及び議会運営委員会の委員長 月額 680,000円

議員 月額 660,000円

(平2条例30・平4条例14・平6条例19・平12条例23・平20条例22・一部改正)

第2条 議長、副議長、常任委員会及び議会運営委員会の委員長並びに議員(以下「議長等」という。)には、その職に就いた日から議員報酬を支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときはその職を離れた日までの議員報酬を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職の異動により報酬額に異動を生じたときは、その異動を生じた日から新たな額の議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給する場合又は月の末日まで支給する場合を除き、その報酬額はその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(平23条例2・全改)

第3条 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平23条例2・全改)

(議員報酬の支給の一時停止等)

第3条の2 議員が刑事事件(刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条の罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪に限る。)の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けたときは、当該処分を受けた日から当該処分が解かれた日までの期間(以下「対象期間」という。)の議員報酬の支給を一時停止する。ただし、既に支給された議員報酬又は当該処分を受けたことを知った時が議員報酬の支給日直前であることにより支給を一時停止することができない議員報酬については、この限りでない。

2 前項本文の規定による議員報酬の支給の一時停止は、当該刑事事件について、公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の裁判(無罪の裁判と同様の効果を有するものを含む。)が確定したときは、これを解除し、その一時停止されていた議員報酬を支給する。この場合において、既に議員の資格を失っているときも同様とする。

3 第1項本文の規定により議員報酬の支給が一時停止され、当該刑事事件について有罪の裁判が確定したときは、当該一時停止されていた議員報酬は、支給しない。この場合において、同項本文の規定により支給を一時停止すべきであった議員報酬で既に支給したものがあるときは、これを返納しなければならない。

4 第1項本文の規定により一時停止する議員報酬の額及び前項の規定により支給しない議員報酬の額は、それぞれ各月における対象期間の日数に応じて、その対象期間の属する月の現日数を基礎として日割りによって計算した額とする。

(平20条例36・追加、平23条例2・旧第3条の3繰上・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行をしたときは、その旅行について費用弁償として旅費(高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「旅費条例」という。)第5条第1項に規定する運賃等、日当及び宿泊料に限る。)を支給する。

2 前項の規定による旅費の額及び支給方法は、旅費条例別表第1に規定する1号区分の職員の例による。

(平2条例30・平4条例14・平6条例19・平12条例23・平13条例2・平16条例11・平23条例2・平23条例12・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものには、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議長等についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が議長等として受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の217.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第22条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(平2条例1・平2条例31・平3条例1・平3条例26・平5条例38・平6条例30・平9条例31・平11条例18・平12条例23・平12条例44・平13条例32・平14条例59・平15条例31・平17条例52・平20条例22・平20条例36・平21条例25・平22条例26・平23条例2・平26条例78・平28条例1・平28条例49・平29条例39・平30条例64・令元条例37・令2条例47・令4条例17・令4条例35・一部改正)

(期末手当の支給停止等)

第6条 基準日以前6か月以内の期間において、第3条の2第1項本文の規定により議員報酬の支給を一時停止した期間(同項本文の規定により支給を一時停止すべきであった議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該議員報酬に係る期間を含む。)があるときは、前条第1項の期末手当のうち当該期間(当該基準日以前6か月以内に係る部分に限る。)の日数に応じて、当該基準日以前6か月以内の期間における当該者の在職期間の現日数を基礎として日割りによって計算した額の期末手当の支給を一時停止する。

2 第3条の3第2項の規定は、前項の規定により期末手当の一部の支給を一時停止した場合に準用する。

3 基準日以前6か月以内の期間において、第3条の2第3項の規定により議員報酬を支給しなかった期間があるときは、前条第1項の期末手当のうち当該期間(当該基準日以前6か月以内に係る部分に限る。)の日数に応じて、当該基準日以前6か月以内の期間における当該者の在職期間の現日数を基礎として日割りによって計算した額の期末手当を支給しない。

(平20条例36・追加、平23条例2・一部改正)

(支給額の端数計算)

第7条 議員報酬又は期末手当の額の計算において、1円未満の端数が生じた場合は、その支給額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げるものとする。

(平23条例2・追加)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例36・旧第6条繰下、平23条例2・旧第7条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 昭和52年1月1日から昭和53年12月31日までの間は、第4条第2項中「市長」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平21条例20・追加)

(昭和43年3月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和44年12月22日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和46年12月14日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年2月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月14日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日以後の分として支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和51年12月27日条例第63号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

5 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例附則第3項、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例附則第2項、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例附則第2項及び改正後の高槻市消防団条例附則第2項の規定並びに改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例附則第3項及び改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例附則第3項の規定中旅費に関する部分は、基準日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月22日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第1条の規定は、昭和52年6月1日から適用する。

3 新条例第1条の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和52年6月に議会の議員に支給する期末手当に関する条例(昭和52年高槻市条例第23号)の規定に基づいて、昭和52年6月に支払われた期末手当については、適用しない。

4 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日以後の分として支払われた報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年3月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例(以下「新特別職給与条例等」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償又は実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和57年6月12日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、第4条中高槻市消防団条例第15条の改正規定、第5条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定並びに第7条の規定は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、昭和57年4月1日から適用する。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和58年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和60年3月1日から適用する。

(昭和60年7月3日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定 昭和60年6月1日

(2) 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の規定並びに別表の規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例第15条の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定並びに高槻市実費弁償条例の規定 昭和60年7月1日

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、高槻市消防団条例の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、附則第2項各号に定める日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償及び実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ同項各号に掲げる規定による給与等の内払とみなす。

(昭和63年10月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、昭和63年9月1日から適用する。

3 

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和63年9月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成2年3月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)の規定及び附則第8項の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年12月20日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、第4条中高槻市消防団条例第15条の改正規定、第5条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定並びに第7条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、平成2年12月1日から適用する。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成2年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項及び第7項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

3 附則第7項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)及び附則第8項の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

6 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与及び次項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日及び同年12月1日を基準日として支払われた期末手当は、新条例及び新報酬条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、附則第6項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、附則第7項の規定による改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、附則第8項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第9項の規定による改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「新給与条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(住居手当等の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、附則第6項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、附則第7項の規定による改正前の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、附則第8項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第9項の規定による改正前の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支払われた住居手当、期末手当及び勤勉手当は、新給与条例等の規定による住居手当、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 附則第7項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年9月30日条例第14号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定及び附則第6項の規定は平成6年1月1日から、第16条及び第17条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第19号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)及び改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(議会の議員の期末手当の額に関する特例)

10 附則第6項及び第7項の規定は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者の期末手当の額の算定について準用する。この場合において、附則第6項及び第7項中「新条例第22条第2項」とあるのは「新議員報酬等条例第5条第2項」と、附則第6項中「旧条例第22条第2項」とあるのは「附則第9項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項」と読み替えるものとする。

(平成9年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定、第22条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第23条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(2) 第1条中給与条例第9条第5項及び附則第14項中「第12項又は」を削り、同項を附則第15項とし、附則第13項の次に1項を加える改正規定、第2条並びに附則第9項並びに第12項の規定 平成12年4月1日

(平成12年3月28日条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定、第5条第1項、第6条第1項及び第11条の改正規定並びに附則第3項の規定は、次の議会の招集の日から施行する。

(平成12年12月19日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(特別職の職員及び議会の議員の期末手当の額に関する特例)

6 特別職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける者(以下「特別職の職員」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定の適用を受ける者(以下「議会の議員」という。)に対して平成12年12月に支給する期末手当の額は、新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により算定した額とする。

7 平成12年12月に期末手当を支給された特別職の職員及び議会の議員に対して平成13年3月に支給すべき期末手当の額は、新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成12年12月の期末手当の額と平成12年12月に新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成13年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(特別職の職員及び議会の議員の期末手当の額に関する特例)

5 特別職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける者(以下「特別職の職員」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定の適用を受ける者(以下「議会の議員」という。)に対して平成13年12月に支給する期末手当の額は、新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により算定した額とする。

6 平成13年12月に期末手当を支給された特別職の職員及び議会の議員に対して平成14年3月に支給すべき期末手当の額は、新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成13年12月の期末手当の額と平成13年12月に新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成14年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び附則第4項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第36号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

5 前項の規定による改正後の高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の3第1項の規定は、施行日以後に逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けた議員について適用する。

(平成21年5月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の改正規定(「100分の212.5」を「100分の192.5」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第2号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)第2条、第3条及び第7条の規定は、施行日以後の議員報酬について適用し、施行日前の議員報酬については、なお従前の例による。

4 新条例第3条の2及び第6条の規定は、施行日以後に逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けた議員について適用し、施行日前に当該処分を受けた議員については、なお従前の例による。

(平成23年7月15日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第78号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成26年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成26年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成27年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第49号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成28年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成28年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成29年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第64号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成30年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成30年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月17日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第22条第4項及び第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「新一般職給与条例」という。)第22条第4項の規定は、令和元年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

4 新一般職給与条例第23条第2項の規定は、令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当について適用する。

5 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、令和元年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づき平成31年4月1日以後の分として支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき令和元年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第47号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条

2 特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の適用を受ける職員又は市議会議員に係る令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別職給与条例第4条第2項の規定又は第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

6 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、令和4年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき令和4年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年12月21日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年12月21日 条例第43号
昭和43年3月28日 条例第18号
昭和44年12月22日 条例第59号
昭和46年12月14日 条例第46号
昭和47年2月2日 条例第2号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和48年6月14日 条例第39号
昭和49年12月26日 条例第67号
昭和51年12月27日 条例第63号
昭和52年12月22日 条例第43号
昭和55年3月10日 条例第2号
昭和57年6月12日 条例第25号
昭和58年12月24日 条例第31号
昭和60年3月7日 条例第2号
昭和60年7月3日 条例第19号
昭和63年10月1日 条例第17号
平成2年3月7日 条例第1号
平成2年12月20日 条例第30号
平成2年12月20日 条例第31号
平成3年3月26日 条例第1号
平成3年12月19日 条例第26号
平成4年9月30日 条例第14号
平成5年12月22日 条例第38号
平成6年9月30日 条例第19号
平成6年12月20日 条例第30号
平成9年12月19日 条例第31号
平成11年12月21日 条例第18号
平成12年3月28日 条例第23号
平成12年12月19日 条例第44号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年12月19日 条例第32号
平成14年12月20日 条例第59号
平成15年12月1日 条例第31号
平成16年3月26日 条例第11号
平成17年12月1日 条例第52号
平成20年9月30日 条例第22号
平成20年12月19日 条例第36号
平成21年5月25日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月17日 条例第2号
平成23年7月15日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第78号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第49号
平成29年12月20日 条例第39号
平成30年12月20日 条例第64号
令和元年12月17日 条例第37号
令和2年11月30日 条例第47号
令和4年3月25日 条例第17号
令和4年12月20日 条例第35号
令和5年12月15日 条例第37号