○高槻市教育委員会に対する事務委任規則

昭和39年6月4日

規則第259号

注 平成3年7月5日規則第27号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(平27規則30・令5規則38・一部改正)

(委任事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、委員会に委任する。ただし、第2号第3号及び第5号に掲げる事務にあっては、徴収が困難なものとして市長が指定した債権(以下「徴収困難債権」という。)に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第2号及び第3号に掲げる措置に係るものその他徴収困難債権の徴収につき市長が必要と認めるものを除く。

(1) 委員会の所掌に係る次に掲げる事務の支出負担行為及びこれに伴う支出命令に関すること。

 職員の給与及び旅費の支給に関する事務

 学校給食用物資の調達に係る事務

 及びに掲げるもののほか、1件50,000,000円未満の事務(工事の請負に関するものにあっては、1件1,300,000円未満のものに限る。)

(2) 高槻市立幼稚園条例(昭和54年高槻市条例第12号)に規定する保育料、預かり保育料及び教育課程外の教育活動に係る利用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第4の1の項第5欄に掲げる事務(市立の幼稚園、小学校及び中学校に係るものに限る。)

(5) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費の徴収に関すること。

(6) 委員会が所掌する事務に係る寄附(現金及び物品に係るものに限る。)の収受に関すること。

(平3規則27・平6規則6・平9規則10・平10規則1・平12規則22・平12規則23・平14規則40・平17規則22・平18規則28・平20規則25・平21規則13・平22規則3・平22規則12・平23規則1・平23規則37・平25規則52・平25規則62・平27規則30・令元規則18・令4規則36・令5規則5・令5規則38・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市教育委員会に対する事務委任規則(高槻市規則第134号)は、廃止する。

(昭和41年7月1日規則第334号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月21日から適用する。

(昭和45年10月6日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は昭和45年7月10日から、改正後の同条第2号の規定は昭和45年6月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第12号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第15号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年10月22日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月1日規則第5号)

この規則は、昭和59年2月8日から施行する。

(昭和61年1月23日規則第6号)

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月5日規則第27号)

この規則は、平成3年7月20日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年1月23日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月29日規則第40号)

この規則は、平成14年11月3日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中別表第1プール(城跡公園)の項を削る改正規定及び第2条の改正規定 平成14年9月11日

(平成17年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日規則第3号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日規則第37号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条中高槻市教育委員会に対する事務委任規則第2条第3号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高槻市財務規則別表第1教育委員会事務局教育管理部図書館の項第2号及び別表第2教育委員会事務局教育管理部図書館の項の改正規定並びに第2条の規定は、平成25年6月30日から施行する。

(平成27年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の高槻市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第1条及び第2条(同条各号を除く。)の規定は適用せず、改正前の高槻市教育委員会に対する事務委任規則第1条及び第2条(同条各号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和4年11月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市教育委員会に対する事務委任規則

昭和39年6月4日 規則第259号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和39年6月4日 規則第259号
昭和41年7月1日 規則第334号
昭和44年6月6日 規則第23号
昭和45年10月6日 規則第48号
昭和52年3月31日 規則第12号
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和54年3月31日 規則第15号
昭和57年10月22日 規則第42号
昭和59年2月1日 規則第5号
昭和61年1月23日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第12号
昭和62年3月30日 規則第14号
昭和62年9月24日 規則第38号
平成元年4月18日 規則第14号
平成3年7月5日 規則第27号
平成6年3月31日 規則第6号
平成9年3月28日 規則第10号
平成10年1月23日 規則第1号
平成12年4月1日 規則第22号
平成12年4月24日 規則第23号
平成14年8月29日 規則第40号
平成17年4月1日 規則第22号
平成18年3月29日 規則第28号
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年3月26日 規則第13号
平成22年1月25日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第12号
平成23年1月14日 規則第1号
平成23年9月29日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第52号
平成25年6月28日 規則第62号
平成27年3月31日 規則第30号
令和元年7月22日 規則第18号
令和4年11月9日 規則第36号
令和5年3月7日 規則第5号
令和5年8月1日 規則第38号