○高槻市奨学金貸付基金条例

昭和62年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 修学の希望があるにもかかわらず経済的理由のために学校等への修学が困難な者に対し、奨学金を貸し付けることにより教育の機会均等を図るため、高槻市奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、560,000,000円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(平2条例16・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益のうち毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額を基金に編入するものとする。

(奨学生の資格)

第5条 奨学金の貸付けを受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 扶養者が、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されていること。ただし、特別の事情があると教育委員会(以下「委員会」という。)が認める場合については、この限りでない。

(2) 次のいずれかに該当する学校等に在学すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、高等専門学校又は大学(委員会が定めるものを除く。以下同じ。)

 法第124条に規定する専修学校(修業年限が2年以上の高等課程又は専門課程に限る。以下同じ。)

 委員会が特に認める学校等

(3) 経済的理由により修学が困難であること。

(平20条例12・平24条例22・一部改正)

(貸付額等)

第6条 奨学金の貸付額は、別表のとおりとする。

2 奨学金を貸し付ける期間は、委員会が定める場合を除き、在学する学校等の正規の修学年限とする。

(利子)

第7条 貸し付けた奨学金には、利子を付さない。

(貸付けの申請)

第8条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

(奨学生の選定)

第9条 委員会は、高槻市奨学生選考委員会の答申に基づき奨学生を選定する。

(奨学生選考委員会)

第10条 前条に規定する奨学生の選定について委員会の諮問に応じるため、高槻市奨学生選考委員会を設置する。

(貸付けの停止)

第11条 奨学生が休学したときは、奨学金の貸付けを停止する。

(貸付けの廃止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを廃止する。

(1) 第5条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 奨学金の貸付けを辞退したとき。

(3) その他委員会が奨学金の貸付けを不適当と認めたとき。

(平20条例12・一部改正)

(奨学金の償還)

第13条 貸し付けた奨学金の償還期限は、貸付期間終了の月の翌月から起算して当該貸付期間に相当する期間以内とし、その償還は、月賦、半年賦又は年賦の方法によるものとする。

(償還の猶予又は免除)

第14条 市長は、特別の理由があると認める場合については、奨学金の償還を相当期間猶予し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高槻市富田町奨学基金条例(高槻市条例第641号)

(2) 高槻市富田町奨学金条例(高槻市条例第642号)

(3) 高槻市奨学金条例(昭和44年高槻市条例第17号)

(4) 高槻市奨学基金条例(昭和51年高槻市条例第41号)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による廃止前の高槻市富田町奨学基金条例及び高槻市奨学基金条例の規定に基づく基金に属する財産は、施行日においてこの条例の規定による基金に繰り入れられたものとみなす。

4 施行日の前日において、高槻市富田町奨学金条例又は高槻市奨学金条例(以下「旧条例」という。)の規定により選定されている奨学生は、引き続き第9条の規定により選定された奨学生とみなす。この場合において、旧条例の規定により決定された貸与期間及び貸与額は、この条例の相当規定により決定された貸付期間及び貸付額とみなす。

5 施行日の前日において、旧条例の規定により奨学金の返還を行つている者は、引き続き第13条の規定により奨学金の償還を行つている者とみなす。この場合において、旧条例の規定により行われた奨学金の返還は、同条の規定により行われた奨学金の償還とみなす。

6 前3項に定めるもののほか、旧条例の規定により行つた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行つた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成2年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市奨学金貸付基金条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に選定された奨学生について適用し、同日前に選定された奨学生については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第6条関係)

(平2条例16・一部改正)

(月額)

区分

貸付額

高等学校

国・公立

7,000円以内

私立

10,000円以内

高等専門学校

国・公立

7,000円以内

私立

10,000円以内

大学

国・公立

11,000円以内

私立

14,000円以内

専修学校

高等課程

国・公立

7,000円以内

私立

10,000円以内

専門課程

国・公立

11,000円以内

私立

14,000円以内

委員会が特に認める学校等

委員会が定める額

高槻市奨学金貸付基金条例

昭和62年3月26日 条例第11号

(平成24年7月9日施行)