○高槻市公平委員会聴聞等の手続に関する規則
平成10年3月20日
公委規則第1号
高槻市公平委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、高槻市聴聞等の手続に関する規則(平成6年高槻市規則第37号)の例による。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 職員団体の登録の取消しについての口頭審理の手続に関する規則(昭和42年高槻市公平委員会規則第2号)は、廃止する。
○高槻市公平委員会聴聞等の手続に関する規則
平成10年3月20日
公委規則第1号
高槻市公平委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、高槻市聴聞等の手続に関する規則(平成6年高槻市規則第37号)の例による。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 職員団体の登録の取消しについての口頭審理の手続に関する規則(昭和42年高槻市公平委員会規則第2号)は、廃止する。