○高槻市議会事務局条例

昭和43年3月28日

条例第15号

高槻市議会事務局条例(〔昭和25年〕高槻市条例第150号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 市議会に関する事務を処理するため、高槻市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、高槻市職員定数条例(高槻市条例第136号)に定めるところによる。

(組織、事務分掌等)

第3条 事務局の組織、事務分掌、事務処理の方法については、議長が定める。

(職員の任免その他)

第4条 事務局の職員の任免、勤務条件、分限、懲戒、服務その他身分取扱については、法令に定めがあるもののほか、市長の事務部局の例による。

(施行細目)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

高槻市議会事務局条例

昭和43年3月28日 条例第15号

(昭和43年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第15号