○高槻市職員定数条例

昭和25年1月23日

条例第136号

注 平成11年7月13日条例第7号から条文注記入る。

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、次条各号に掲げる各機関に常時勤務する職員で、一般職に属するもの(次に掲げる職員を除く。)をいう。

(1) 消防長

(2) 休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び高槻市職員の分限に関する条例(高槻市条例第209号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員並びに同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(4) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(5) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員及びこれに準ずる職員

(7) 2か月以内の期間を定めて雇用される職員

(平14条例2・平20条例23・平27条例25・平27条例36・令4条例4・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する職員を含む。) 1,612人

(2) 議会の事務部局の職員 15人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 9人

(4) 監査委員の事務部局の職員 7人

(5) 教育委員会の事務部局の職員(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の事務部局の職員を含む。) 319人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(7) 自動車運送事業の事務部局の職員 233人

(8) 水道事業の事務部局の職員 110人

(9) 消防機関の職員 356人

(平11条例7・平14条例2・平17条例5・平27条例22・平27条例36・令5条例23・一部改正)

(併任及び兼任)

第3条 前条各号に掲げる職員について、任命権者において相互協議により併任及び兼任することができるものについては、併任及び兼任させることができる。この場合におけるこれらの職員については、定員外とする。

(職員の定数の通算)

第4条 前条に規定する併任及び兼任する場合に限り、第2条各号に掲げる職員のその区分に属する職員の定数は、相互通算し得るものとする。

(職員の定数の配分)

第5条 第2条に定める定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(施行細目)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市条例第105号掃除監視吏員設置条例の実数は、第2条第1号の定数の内数とみなし、その他の事項については、従前の例による。

高槻市条例第68号高槻市有給吏員の定数に関する条例及び条例第90号高槻市選挙管理委員会書記定数条例並びに条例第41号監査委員の書記定数条例は廃止する。

(昭和25年6月13日条例第145号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年7月29日条例第148号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第11号の改正規定については、昭和25年8月1日から適用する。

(昭和25年11月1日条例第161号)

この条例は、昭和25年11月1日からこれを施行する。

(昭和26年8月14日条例第184号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月22日からこれを適用する。

(昭和26年10月15日条例第194号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和27年11月25日条例第226号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。但し、第2条第6号の規定は昭和27年11月1日から、第2条第1号は昭和28年1月24日以降において適用する。

(昭和29年1月28日条例第254号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月1日条例第278号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月20日から適用する。

(昭和29年7月22日条例第282号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月25日条例第290号)

この条例は、三島郡三箇牧村の区域が高槻市に編入せられた日から施行する。

(昭和30年6月2日条例第294号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年4月1日条例第310号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月13日条例第316号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年11月9日条例第324号)

この条例は、公布の日から施行し、三島郡富田町の区域が高槻市に編入せられた日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第341号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年7月3日条例第354号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和33年3月25日条例第367号)

この条例は、京都府南桑田郡樫田村の区域が高槻市に編入せられた日から施行する。

(昭和33年6月3日条例第378号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年9月27日条例第389号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第403号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月30日条例第413号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月30日条例第420号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第455号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月18日条例第479号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月1日条例第487号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月11日条例第514号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高槻市消防吏員の定数に関する条例(高槻市条例第89号)は、廃止する。

(昭和38年9月26日条例第530号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第553号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月26日条例第589号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月29日条例第612号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年6月25日条例第659号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年9月13日条例第677号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月19日条例第26号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、第2条第10号の改正規定は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月1日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第30号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和55年規則第6号で昭和55年4月1日から施行)

(昭和57年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第23号)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例第1条及び第6条の規定、第2条の規定による改正後の高槻市職員定数条例第1条の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例第1条及び第6条の規定、第2条の規定による改正前の高槻市職員定数条例第1条の規定並びに第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第4号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

高槻市職員定数条例

昭和25年1月23日 条例第136号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和25年1月23日 条例第136号
昭和25年6月13日 条例第145号
昭和25年7月29日 条例第148号
昭和25年11月1日 条例第161号
昭和26年8月14日 条例第184号
昭和26年10月15日 条例第194号
昭和27年11月25日 条例第226号
昭和29年1月28日 条例第254号
昭和29年4月3日 条例第267号
昭和29年7月1日 条例第278号
昭和29年7月22日 条例第282号
昭和30年3月25日 条例第290号
昭和30年6月2日 条例第294号
昭和31年4月1日 条例第310号
昭和31年9月13日 条例第316号
昭和31年11月9日 条例第324号
昭和32年4月1日 条例第341号
昭和32年7月3日 条例第354号
昭和33年3月25日 条例第367号
昭和33年6月3日 条例第378号
昭和33年9月27日 条例第389号
昭和34年4月1日 条例第403号
昭和34年9月30日 条例第413号
昭和35年3月30日 条例第420号
昭和36年3月31日 条例第455号
昭和36年12月18日 条例第479号
昭和37年6月1日 条例第487号
昭和38年3月11日 条例第514号
昭和38年9月26日 条例第530号
昭和39年3月28日 条例第553号
昭和39年9月26日 条例第589号
昭和40年3月29日 条例第612号
昭和41年6月25日 条例第659号
昭和41年9月13日 条例第677号
昭和42年3月31日 条例第6号
昭和42年6月19日 条例第20号
昭和43年3月28日 条例第2号
昭和43年6月24日 条例第28号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年6月19日 条例第26号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和46年3月31日 条例第8号
昭和47年3月31日 条例第12号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年3月1日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和49年7月1日 条例第39号
昭和50年3月28日 条例第5号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和51年10月1日 条例第38号
昭和52年3月31日 条例第16号
昭和54年12月25日 条例第30号
昭和57年4月1日 条例第23号
昭和58年4月1日 条例第13号
昭和60年4月5日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第2号
平成元年4月1日 条例第14号
平成11年7月13日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第5号
平成20年9月30日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第22号
平成27年3月19日 条例第25号
平成27年7月16日 条例第36号
令和4年3月25日 条例第4号
令和5年7月14日 条例第23号