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給水装置工事における加入金・手数料の取扱い
お客さまと高槻市水道部との給水契約に係る約款については、高槻市水道事業条例を適用します。加入金・手数料は、高槻市水道事業条例第29条及び第30条の規定に基づき、給水装置工事申し込みの承認の際に納付する必要があります。
新築や増改築に伴い、高槻市水道部に給水装置工事の申し込みをしていただいた場合、工事に係る費用とは別に加入金・手数料が必要となります。なお、平成30年4月1日より加入金算定方法を一部変更しております。
加入金
加入金とは、新規の水道利用者の方が現在の水道施設を利用するにあたって、水道施設の整備費等を負担していただいているものです。
給水装置を新設、増設または改造しようとする際は、新設、増設または改造後のメーターの口径に応じて、次の表に定める加入金を給水装置の申し込みの際に納付する必要があります。
ただし、給水方式が受水槽方式の加入金については、下記の「給水方式が受水槽方式の場合の加入金」により算定した加入金となります。
メーター口径に応じた加入金
メーターの口径 | 加入金の額 | |
---|---|---|
新設 | 増設または改造 (メーターの口径を増径する場合に限る) |
|
13ミリメートル※ | 71,500円 | 増設または改造のメーターの口径に対応する左記金額から増設または改造前のメーターの口径に対応する左記金額を差し引いた額。ただし、20ミリメートル以下のものは、加入金の納付を要しない。 |
20ミリメートル | 143,000円 | |
25ミリメートル | 286,000円 | |
30ミリメートル | 500,500円 | |
40ミリメートル | 1,001,000円 | |
50ミリメートル | 1,716,000円 | |
75ミリメートル | 4,719,000円 | |
100ミリメートル | 9,724,000円 | |
150ミリメートル | 26,955,500円 | |
200ミリメートル | 55,770,000円 | |
250ミリメートル | 98,312,500円 |
※ 新設メーターの最小口径は、原則、20ミリメートルとなります。
- 加入金には、消費税(10%)が含まれています。
- 既納の加入金は、特別の理由がない限り還付しません。
給水方式が受水槽方式の場合の加入金
給水方式が受水槽方式の場合の加入金については、次にあげるところにより算定した額のうち、いずれか高い方の額が加入金となります。
なお、加入金の納付後において、増築等により受水槽設備における配管の最大口径等に変更がある場合は、その都度算定し直し、不足額があればこれを加入金として徴収いたします。
- メーターの口径に応じて算定した額
- 受水槽以下設備における配管の最大口径をメーターの口径とみなし、上記表内の該当するメーターの口径に応じて算定した額。ただし、受水槽以下の設備における配管が、複数の系統である場合は、系統ごとの配管の最大口径をメーターの口径とみなし、メーターの口径に応じて算定した額の合計額。なお、規定のない口径については、最も近いメーターの口径に応じて算定した額。
- 受水槽以下の設備を有する建物であって、区画された数個の部分でそれぞれ独立して住居、店舗等の用に供し、各部分に給水する設備を有するものについては、私設メーターの口径をメーターの口径とみなし、各部分ごとに上記表内のメーターの口径に応じて算定した額の合計額
手数料
給水工事の申し込みがあると、申し込みのあった工事に対して書類審査や現地での検査を行います。そのため、審査、検査に対して、手数料が必要となります。
手数料は、次の区別により徴収いたします。ただし、(1)及び(2)に規定する算定方法により難いときその他特別の費用を必要とするときは、その費用を徴収いたします。
また、(1)及び(2)にあっては給水装置の申し込みの承認の際に納付する必要があります。
(1)給水装置工事の申し込みの設計審査
1件につき次の表に定める額
種別 | メーターの口径 | |||
---|---|---|---|---|
25ミリメートル以下 | 30ミリメートル以上 | |||
直結給水方式 | 新設または改造 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事を行わないもの | 6,000円 | 18,000円 |
配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うもの | 8,000円 | 22,000円 | ||
メーター口径20mmへ増径する工事(先行整備済みのもの) | 8,000円 | - | ||
増設 | 1,500円 | |||
受水槽方式の新設、改造または増設 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事を行わないもの | 18,000円 | 54,000円 | |
配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うもの | 20,000円 | 58,000円 | ||
受水槽以下設備のみの工事及び給水方式の切換えに伴う加入金の徴収のない工事 | 1,500円 | |||
撤去 | 1,500円 |
種別 | 管口径 | |||
---|---|---|---|---|
25ミリメートル以下 | 30ミリメートル以上 | |||
|
2,000円 |
4,000円 |
(2)給水装置工事の申し込みの工事検査
1件につき次の表に定める額
種別 | メーターの口径 | |||
---|---|---|---|---|
25ミリメートル以下 | 30ミリメートル以上 | |||
直結給水方式 | 新設または改造 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事を行わないもの | 6,000円 | 24,000円 |
配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うもの | 16,000円 | 44,000円 | ||
メーター口径20mmへ増径する工事(先行整備済みのもの) | 16,000円 | - | ||
増設 | 1,500円 | |||
受水槽方式の新設、改造または増設 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事を行わないもの | 18,000円 | 72,000円 | |
配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うもの | 28,000円 | 92,000円 | ||
受水槽以下設備のみの工事及び給水方式の切換えに伴う加入金の徴収のない工事 | 1,500円 | |||
撤去 | 1,500円 |
種別 | 管口径 | |||
---|---|---|---|---|
25ミリメートル以下 | 30ミリメートル以上 | |||
|
10,000円 |
20,000円 |
(注)
200メートルを超えるものは200メートルとし、10メートル以下の場合は10メートルとする。
10メートルを超えるものについては1の位を四捨五入し、手数料を算定いたします。
(例: 14.9メートルは10メートル、15メートルは20メートルの手数料となります。)
- 手数料には消費税はかかりません。
- 既納の手数料は、特別な理由がない限り還付いたしません。