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市内スポーツ施設の敷地内は禁煙です

ページID:004482 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

受動喫煙対策が強化された改正健康増進法にともない、2019年7月1日から、学校や病院、行政庁舎などの敷地内を原則禁煙とする規定が施行されます。

これを受け、本市では「高槻市有施設の受動喫煙防止基本方針」を策定し、望まない受動喫煙を防止するための措置として、同日より市内スポーツ施設を敷地内禁煙とすることにいたしました。

つきましては、これまで市内スポーツ施設敷地内に設置しておりました喫煙所及び灰皿は、6月末日をもって撤去いたします。

望まない受動喫煙を防止するための措置について、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。