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石綿による疾病の労災補償制度等について
労働者等が業務により石綿を吸い込むことが原因で中皮腫等の石綿による疾病を発症した場合には、労災保険給付や石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の対象となります。
[問い合わせ先]
大阪労働局労働基準部労災補償課 06-6949-6507
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
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労働者等が業務により石綿を吸い込むことが原因で中皮腫等の石綿による疾病を発症した場合には、労災保険給付や石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の対象となります。
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大阪労働局労働基準部労災補償課 06-6949-6507
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