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中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率引上げ
令和5年4月1日以降、中小事業主に対しても月60時間を超える時間外労働(残業)に「50%以上」の割増賃金率が適用されることが決まっています。
詳しくは事業所の管轄の労働局や、労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ先:茨木労働基準監督署 相談・支援班 TEL 072-604-5308
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令和5年4月1日以降、中小事業主に対しても月60時間を超える時間外労働(残業)に「50%以上」の割増賃金率が適用されることが決まっています。
詳しくは事業所の管轄の労働局や、労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ先:茨木労働基準監督署 相談・支援班 TEL 072-604-5308