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パワハラ防止法

ページID:032597 更新日:2023年1月27日更新 印刷ページ表示

パワハラ防止法(正式名称:労働施策総合推進法)により、令和4年4月1日からパワーハラスメント防止対策が全事業主の義務になりました。

職場のパワーハラスメントとは

1から3の全てを満たす言動

  1. 優越的な関係を背景としている
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
  3. 従業員の就業環境を害する

代表的な言動:身体的・精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大・過少な要求、個の侵害

パワハラ防止対策とは

法に定める措置(パワハラ防止方針の明確化、相談窓口の設置、相談への適切な対応等)

関連ページ

大阪労働局 パワハラ防止措置に関するページ<外部リンク>

お問合せ

大阪労働局雇用環境均等部・指導課

電話:06-6941-8940