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パワハラ防止法
パワハラ防止法(正式名称:労働施策総合推進法)により、令和4年4月1日からパワーハラスメント防止対策が全事業主の義務になりました。
職場のパワーハラスメントとは
1から3の全てを満たす言動
- 優越的な関係を背景としている
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- 従業員の就業環境を害する
代表的な言動:身体的・精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大・過少な要求、個の侵害
パワハラ防止対策とは
法に定める措置(パワハラ防止方針の明確化、相談窓口の設置、相談への適切な対応等)
関連ページ
大阪労働局 パワハラ防止措置に関するページ<外部リンク>
お問合せ
大阪労働局雇用環境均等部・指導課
電話:06-6941-8940