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農産物の加工を行っている農業者の方へ

ページID:004161 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

食品衛生法改正に伴い、令和3年6月1日から、加工食品を製造・販売している事業者の方々は、以下のことが新たに義務付けられました。

農産物を加工したものを製造・販売している農業者の方々は、対象となる場合がありますので、必ずご確認ください。(採取業は対象ではありません。)

※こちらの内容に関する詳細やお問い合わせは、高槻市保健所保健衛生課までお願いします。

保健所への営業許可、営業届出が必要

食品衛生法改正に伴い、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。

農産物を加工したものを製造・販売している農業者の方々は、保健所への営業許可や営業届出が必要になる場合があります。

漬物の製造については、今回から新たに営業許可が必要となりますのでご注意ください。

(すでに漬物製造・販売をされている方については、3年間の経過措置がありますので、令和6年5月31日までに許可取得してください。)

また、加工の内容によって、必要な手続きが異なりますので、詳細につきましては高槻市保健所保健衛生課までご確認ください。

食品衛生責任者の設置

加工施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者の設置が必要となります。

<食品衛生責任者の資格要件(次のいずれかの資格を有する者)>

  • 調理師、製菓衛生師、栄養士等
  • 食品衛生責任者養成講習会を受講した者

※資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。

申込等の詳細は、「(公社)大阪食品衛生協会」のホームページをご確認ください。

公益社団法人 大阪食品衛生協会<外部リンク>

HACCPに沿った衛生管理の実施

食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満の小規模な製造・加工等の事業場では、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行うことが義務付けられます。

厚生労働省ホームページに記載されている手引書に基づき、衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行うことが必要となります。

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