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開発行為における緑化協議
開発協議における緑化協議について
高槻市では、無秩序な開発を防止するとともに、良好で快適な都市環境の形成を図るため、高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例に基づき、公共施設緑化基準に準じて民間施設緑化指針を定め、開発行為において一定の緑地が確保されるよう施設を設置しようとする者に対して指導を行っています。
また、一定規模以上の開発行為については、条例に定める緑化協議の手続きが必要となります。
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高槻市では、無秩序な開発を防止するとともに、良好で快適な都市環境の形成を図るため、高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例に基づき、公共施設緑化基準に準じて民間施設緑化指針を定め、開発行為において一定の緑地が確保されるよう施設を設置しようとする者に対して指導を行っています。
また、一定規模以上の開発行為については、条例に定める緑化協議の手続きが必要となります。