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開発行為における接道部の緑化

ページID:004117 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

本市では、平成30年4月1日より、効果的なみどりを創出することで、木陰や緑陰空間の形成によるヒートアイランド現象の緩和を図るとともに、市民が身近にみどりを感じることができる潤いとやすらぎのある環境を整備するため、開発行為を行う際に敷地接道部へ高木・中木を含む緑視効果の高い植栽帯を設置した場合、その緑化面積に一定率を加算することができるようになります。

概要

道路奥が袋小路でない道路と敷地境界線から水平距離で1m以上3m以内の範囲に、高木または中木を含む樹木による植栽帯を設置した場合、基本緑化面積への算入率を150%とします。

詳しくは「高槻市民間施設緑化指針」をご覧ください。

 

【道路から1から3メートル以内に植栽がある平面図】

参考

高槻市民間施設緑化指針が改正されました

平成30年4月1日より、「高槻市民間施設緑化指針」が改正されました。

また、同日より「開発行為における緑化協議実施要領」も改正され、開発行為緑化協議申出書及び開発行為緑化協議協定書並びに開発行為緑化完了届出書の様式が変更されましたので、ご確認ください。

開発行為における緑化協議