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令和元年12月1日から「ながらスマホ」の罰則が強化されました

ページID:003960 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

「ながら運転」厳罰化に係るリーフレット

リーフレット(PDF:4.4MB)

「ながらスマホ」の罰則が強化されました

道路交通法の改正により、令和元年12月1日から「ながらスマホ」の罰則が強化されました。スマートフォンや携帯電話は、インターネット、メール、ゲーム等ができて、通話機能に加えて私たちの生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになっています。一方、運転中にスマートフォンの画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。

「ながらスマホ」は、重大な事故を引き起こす危険な行為です!絶対に止めましょう!

違反点数が3倍に!反則金も高額に!

1. 罰則等(令和元年12月1日施行)

(1)携帯電話使用等(交通の危険)

  • 罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 反則金:適用なし
  • 基礎点数:6点

(2)携帯電話使用等(保持)

  • 罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 反則金:大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
  • 基礎点数:3点

2. 罰則等(令和元年11月30日まで)

(1)携帯電話使用等(交通の危険)

  • 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 反則金:大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
  • 基礎点数:2点

(2)携帯電話使用等(保持)

  • 罰則:5万円以下の罰金
  • 反則金:大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
  • 基礎点数:1点

自転車や歩行者も「ながらスマホ」に御注意ください!

  • 自転車運転中の「ながらスマホ」も違反です!違反した場合には大阪府道路交通規則により「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。
  • 歩行中の「ながらスマホ」は自分自身はもとより、他の歩行者にケガを負わせてしまうこともあります。絶対に止めましょう!

※詳細は、大阪府警察や政府広報オンラインホームページでご確認ください。

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