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就学前児童への臨時給付金について
給付金の概要
高槻市では、「エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援」として、就学前児童を養育する保護者に対して、臨時給付金を支給します。
支給対象児童
平成28年4月2日から令和5年2月28日までに出生した子どものうち、以下の「支給の条件」にあてはまる方
支給対象者(申請者)
申請日時点において支給対象児童を養育し、かつ生計を同じくする父母等であって、以下の「支給の条件」にあてはまる方
支給の条件
支給対象児童、支給対象者ともに次のいずれかに該当する必要があります。
(1)令和4年10月1日時点で高槻市に住民登録がある方
(2)令和4年10月2日から令和5年2月28日までに出生または転入し、高槻市に住民登録された方
※DV等の事情により住民票を異動できない事情がある方は下記の「配偶者等からの暴力等(DV)により避難されている方へ」をご参照ください
支給金額
支給対象児童一人につき2万円(同じお子様について給付は一度限りです)
給付金を受け取るための手続き
申請方法
給付金を受け取るためには申請が必要です。
高槻市に住民登録がある方に申請書を郵送します。
以下の「手続きに必要な書類」を添付して同封の返信用封筒にて、必ず切手を貼付のうえ就学前児童への臨時給付金窓口へご返送ください。
なお、お子様一人につき1枚の申請書を提出してください。
※支給対象児童が複数人いる場合は、申請書及び添付書類を一つの封筒にまとめて入れて返送していただいて結構です。
※届いた申請(請求)書を紛失された場合は再発行いたしますので、高槻市子ども育成課(072-674-7174)までお問い合わせください。なお、特に申請を急がれる場合はこちらの申請書 (PDF:56KB)を印刷してお使いください。
郵送先:〒569-0067 高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 就学前児童への臨時給付金窓口 宛
申請期限
申請期限は令和5年2月28日(火曜日)(消印有効)までです。ただし、令和5年2月生まれの児童及び令和5年2月中に転入された就学前児童については、令和5年3月31日(金曜日)までに申請してください。
必ず期限までに申請してください。
申請期限を過ぎると給付金を受け取ることができませんので、お早めの手続きをお願いします。
受取方法
給付金は、原則、口座振込で行います。
※受取口座は申請者と同一名義の口座を指定してください。
手続きに必要な書類
次のすべての書類が必要です。
1.高槻市就学前児童への臨時給付金申請(請求)書
※届いた申請(請求)書を紛失された場合は再発行いたしますので、高槻市子ども育成課(072-674-7174)までご連絡ください。なお、特に申請を急がれる場合はこちらの申請書 (PDF:56KB)を印刷してお使いください。
2.受取口座を確認できる書類の写し
※受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名、店番号、預金種目、口座番号「7桁」(通帳見開き下部記載)、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
3.申請・請求者本人の確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)等の写し(いずれか一つ)
支給時期
申請書類の審査後、申請書に記載された指定口座に給付金を入金します。
順次入金を行いますが、状況によっては申請から入金まで概ね1か月から2か月程度を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
注意点
申請書に不備があった場合や、口座の記載不備等で振込ができなかった場合、市から電話や郵送にてご連絡します。
連絡がつかない等により、令和5年3月31日(金曜日)までに振込先の確認ができず、給付金の支給ができない場合、申請が取り下げられたものとみなし、給付金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
高槻市役所 子ども育成課
電話:072-674-7174(受付時間 平日午前8時45分から午後5時15分)
※番号のおかけ間違いにご注意ください。
※高槻市就学前児童臨時給付金コールセンターは、令和5年2月28日(火曜日)をもって終了しました。
配偶者等からの暴力等(DV)により避難されている方へ
配偶者等からの暴力等(DV)により避難されている方で、高槻市に住民票を異動することができない事情がある方についても給付金を受け取ることができる場合があります。
詳しくは高槻市子ども育成課(072-674-7174)まで直接お問い合わせください。