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新型コロナウイルスに感染された方へ
このたび新型コロナウイルス感染症陽性となり、ご不安も多いことと思います。
療養を始めるにあたり、知っておいていただきたい内容をまとめました。
発生届について
新型コロナウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、診断した医師により、医療機関所在地の管轄保健所に「発生届」が提出されますが、令和4年9月26日より全国一律で発生届の対象者が限定されることとなりました。
ご自身が発生届の対象になるかをよくご確認のうえ、以下の内容をご一読ください。
<参考>
【医療機関配布資料】新型コロナウイルス検査で陽性になった方へ(大阪府リーフレット) (PDF:285KB)
新型コロナウイルス感染症の陽性者となった場合の対応について(大阪府)<外部リンク>
【A】発生届の対象の方
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 新型コロナ治療が必要な重症化リスクのある方(※)
- 妊婦の方
保健所から電話連絡または発生届に記載されている携帯電話番号へSMS(ショートメール)を送信します。
マイハーシス(My HER-SYS)での健康観察や療養証明書の発行を希望される方は、以下のリンクから登録方法をご確認ください。なお、マイハーシス(My HER-SYS)の登録は任意です。
※新型コロナ治療が必要な重症化リスクのある方:重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬(ロナプリーブ、ステロイド薬、ゼビュディ、トシリズマブ、パキロビッド、バリシチニブ、ラゲブリオ、ベクルリー)の投与が必要な方 または 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方。
重症化のリスク因子となる疾病等:悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植・免疫抑制剤・抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下等
【B】発生届の対象外の方
保健所からの電話連絡やSMS(ショートメール)はありません。
陽性者自身がWeb等で「大阪府陽性者登録センター」にご登録ください。登録は任意です。当センターに登録することにより、体調悪化時の相談や宿泊療養、自宅療養支援を受けることができます。
- Webで登録(24時間対応) 大阪府陽性者登録センター<外部リンク>
- 専用電話で登録(受付時間 9時から17時) 06-4400-0923
※Webで登録ができない方のみ電話による登録ができます。
療養について
自宅療養
宿泊療養、入院療養以外の方は、自宅療養となります。
自宅療養される方は、必ず以下の大阪府ホームページをご確認ください。
大阪府ホームページ
自宅待機SOS(コロナ陽性者24時間緊急サポートセンター)について(大阪府)<外部リンク>
自宅療養者支援サイト(大阪府)<外部リンク>
自宅療養されるみなさまへ(大阪府)<外部リンク> ※大阪府と高槻市で対応内容が異なる場合があります。
次の場合はご相談ください
体調が悪化した場合
体調が悪化した場合は、以下の相談先にご連絡ください。
緊急性の高い症状
表情・外見 | 顔色が明らかに悪い、唇が紫色になっている、いつもと違う・様子がおかしい |
---|---|
息苦しさ等 | 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)、急に息苦しくなった、日常生活の中で少し動くと息があがる、胸の痛みがある、横になれない、座らないと息ができない、肩で息をしている、ゼーゼーしている |
意識障害等 | ぼんやりしている(反応が弱い)、もうろうとしている(返事がない)、脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする |
【相談先】
自宅待機SOS(大阪府自宅待機者等24時間緊急サポートセンター)
電話:0570-055221
※通話料はご相談者の負担となります。ナビダイヤルでのご案内となります。
※健康状態によっては保健所から連絡することがあります。
緊急の場合は、救急車を要請してください。
※救急車を要請する場合は、必ず『新型コロナウイルス感染症陽性者で自宅療養中』であることをお伝えください。
オンライン診療、外来診療、往診を希望する場合
オンライン診療、外来診療、往診をご希望の場合は以下の大阪府ホームページをご確認ください。
自宅療養者への診療を行う医療機関一覧(大阪府)<外部リンク>
大阪コロナオンライン診療・往診センターについて<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症患者 外来診療病院の受診について(大阪府)<外部リンク>
【相談先】
自宅待機SOS(大阪府自宅待機者等24時間緊急サポートセンター)
電話:0570-055221
※通話料はご相談者の負担となります。ナビダイヤルでのご案内となります。
宿泊療養への切り替えを希望する場合
宿泊療養を希望する方は、療養期間途中でも切り替えが可能です(療養期間の残りが少ない場合は除きます)。
発生届の対象外の方は「大阪府陽性者登録センター」に登録のうえ、以下の相談先にご連絡ください。
【相談先】
自宅待機SOS(大阪府自宅待機者等24時間緊急サポートセンター)
電話:0570-055221
※通話料はご相談者の負担となります。ナビダイヤルでのご案内となります。
支援サービスが必要な場合
必要に応じて、以下の支援を実施しています。希望する方は以下の相談先にご連絡ください。
※いずれの支援も数に限りがあるため、希望に応じられない場合があります。
※発生届の対象外の方は事前に「大阪府陽性者登録センター」にご登録ください。
(1) パルスオキシメーター(血中酸素飽和度を測定する機器)の貸し出し
対象者:呼吸器症状がある方
(2) 自宅療養者支援パッケージ(食料・日用品の送付)
対象者:自宅療養により、食料や日用品の調達が困難な方
※下記に当てはまる方は自宅療養者支援パッケージの対象外となります。
・無症状の方
・有症状の場合で、症状軽快から24時間以上経過し、食料品の買い出しが可能な方
・外出可能な同居家族がいる方
【相談先】
高槻市保健所
電話:072‐661‐9332
宿泊療養
大阪府が設置する宿泊療養施設で療養します。大阪府で一括して調整するため宿泊療養施設は指定できません。
宿泊療養を希望する場合は、自宅待機SOS(TEL:0570‐055221)にご連絡ください。
宿泊療養施設までの移動は自宅待機SOSまたは保健所が調整します。
※発生届対象外の方は事前に「大阪府陽性者登録センター」にご登録ください。
<参考>
大阪府ホームページ
新型コロナウイルス軽症者等の宿泊療養について(大阪府)<外部リンク>(別ウインドウで開きます)
宿泊療養施設のしおりと持ち物について(大阪府)<外部リンク>(別ウインドウで開きます)
入院療養
入院療養の調整
入院が必要と判断された場合は保健所が大阪府と入院先を調整します。入院先の病院は指定できません。
入院勧告通知書および意見を述べる機会の付与通知書
感染症法に基づき、入院勧告を実施するため、入院療養された方全員に送付します(申請は不要です)。入院に関する事務連絡であり、返送や手続き等の対応が必要なものではありません。
入院医療費の公費負担
保健所から新型コロナウイルス感染症にかかる入院勧告を受けた場合は、入院勧告の期間中の医療費について、公費負担の対象となります。なお、公費負担申請書については保健所職員が代筆しますので、患者からの提出書類等はありません。
※入院勧告日(入院勧告通知書の日付)から新型コロナウイルス感染症の療養が解除された日までの入院医療費(食事代含む)が公費負担の対象となります。
※寝巻やおむつのリース料、新型コロナウイルス感染症以外の医療行為にかかる費用などは対象外です。
療養の解除、外出自粛解除について
症状がある方(検査時点では症状がなく、療養期間中に症状が出た場合を含む)
症状が出始めた日(発症日)を0日目として7日目が経過し、かつ症状軽快(目安:解熱剤を使用せずに37.5℃以上の発熱がない、症状の悪化がない等)後24時間が経過すれば、8日目に療養が解除されます。
ただし、10日目が経過するまでは感染リスクが残存することから、以下に記載の事項等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。
(1) 検温等ご自身による健康状態の確認を行う
(2) 高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
(3) マスクを着用する
※医療機関に入院されている方の療養解除については、治療内容、病状等により主治医の判断となります。
※高齢者施設の入所者の方は症状が出始めた日(発症日)を0日目として10日目が経過し、かつ症状軽快後72時間が経過すれば、11日目に療養が解除されます。
※療養終了時のPCR検査等による陰性確認は必要ありません。
症状がない方
- 療養期間中、継続して症状のない人(発熱、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状がいずれもない人)は、検査のために検体を採取した日を0日目として7日目が経過すれば、療養は解除されます。
- 療養期間の途中で症状が出た場合は、症状が出始めた日(発症日)が0日目となり、症状がある方と同じ取り扱いとなります。上記の「症状がある方」をご確認ください。
- 5日目に薬事承認されている抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に療養を解除することが可能です。(乳幼児は除く。抗原定性検査キットはご自身でご購入ください。)
ただし、7日目が経過するまでは感染リスクが残存することから、以下に記載の事項等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。
(1) 検温等ご自身による健康状態の確認を行う
(2) 高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
(3) マスクを着用する
※宿泊療養の場合、宿泊療養施設での検査は実施していません。
療養期間中の外出自粛について
無症状の場合または症状がある場合は症状軽快(目安:解熱剤を使用せずに37.5℃以上の発熱がない、症状の悪化がない等)から24時間経過後、以下に記載の事項等、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品の買い出し等必要最小限の外出は可能です。
(1) 外出時や人と接する際は短時間とする
(2) 移動時は公共交通機関を使わないこと
(3) 外出時や人と接する際に必ずマスクを着用する
療養証明書について
療養証明書が必要な方は以下のリンクをご確認ください。
※発生届の対象外の方は療養証明書の発行はできません。
新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について(別ウインドウで開きます)
新型コロナウイルス感染症に関する相談先について
新型コロナウイルス感染症に関するこころのケアについて
<参考>
大阪府ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関するこころのケアについて<外部リンク>(別ウインドウで開きます)
新型コロナウイルス後遺症について
<参考>
大阪府ホームページ
新型コロナウイルス後遺症の相談受付について<外部リンク>(別ウインドウで開きます)
濃厚接触者について
下記の方は、濃厚接触者になります。該当する方には、陽性者の方から連絡をしてください。
- 同居家族
- 陽性者の発症日(無症状の場合は検体採取日)の2日前から1m以内の距離でマスクなしで15分以上接触した方
原則
不要不急の外出自粛(自宅待機) ※症状が出てきた場合、速やかに医療機関の受診等を検討してください。
待機期間
陽性者の発症日(無症状の場合:検体採取日)または最終接触日(同居家族の場合:家庭内での感染対策【※】を開始した日)の遅い方を0日目として、5日間。
【※】家庭内での感染対策
- マスク着用
- 手洗い、手指消毒
- 物資(タオル等)の共有を避ける
- 住居内の消毒(トイレや洗面所のアルコール消毒等)
- 陽性者が最後に入浴し、入浴後のお風呂場清掃等
食事や就寝を含めて、別室で過ごし、部屋の換気を定期的に行いましょう。
感染対策ができない方は、陽性者の療養解除日が最終接触日となります。
同居家族の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日を0日目と換算してください。
なお、2・3日目に薬事承認されている抗原定性検査キットで陰性確認ができた場合、3日目から解除可。(乳幼児は除く)
濃厚接触者についての詳細は、以下のリンクをご覧ください。
関連リンク
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う電話相談窓口について(大阪府)<外部リンク>(別ウインドウで開きます)
国民の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症(厚生労働省)<外部リンク>(別ウインドウで開きます)