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食品衛生に係る営業を譲り受けた場合の営業許可申請手続きの簡素化
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省第140号)の公布に伴い、高槻市食品衛生法施行条例及び高槻市食品衛生法施行細則が改正されました。これにより、親から子への生前贈与等、事業を譲り受けた場合に伴う営業許可の新規申請については、その営業施設の構造設備に変更がないときに限り、新規申請手数料が減額されることとなりました。なお、この場合、申請書に事業を譲り受けたことを証する書類を添付することが必要です。
本改正は、「事業譲渡」における営業許可新規申請の手続きを簡素化するものであり、「相続/合併/分割による地位継承」とは異なります。(地位継承の場合は、従来どおり承継の届け出が必要です。)
- 事業譲渡による営業許可新規申請には要件がありますので、事前にご相談ください。
- 申請書類及び手数料については下記リンクをご覧ください。