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障がい者手当受給者への特別支援給付金について
概要
エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けている、介護の必要性の高い在宅の重度障がい児・者のいる家庭を支援する取組みとして、障がい者手当(特別児童扶養手当、障がい児福祉手当、特別障がい者手当、経過的福祉手当をいう。以下同じ。)の受給者に、特別支援給付金(以下、「給付金」という。)を支給するものです。
支給対象者及び給付金額
支給対象者
次の2つの条件を満たす方が対象です。
(1)障がい者手当受給者及びその法定相続人(同居親族等)
(2)(1)に該当する方で、令和4年10月分の障がい者手当支給対象者
※障がい者手帳をもっているだけ、障がい年金を受け取っているだけでは、本給付金は支給対象外です。
(1)障がい者手当受給者及びその法定相続人(同居親族等)
(2)(1)に該当する方で、令和4年10月分の障がい者手当支給対象者
※障がい者手帳をもっているだけ、障がい年金を受け取っているだけでは、本給付金は支給対象外です。
給付金額
支給対象者1人につき20,000円
※特別児童扶養手当の対象児童が複数の場合、人数分の給付金を受け取れます。
※同一児童が対象の特別児童扶養手当及び障がい児福祉手当を併給している場合、給付金を二重に受けることはできません。
申請手続き
給付金を受け取るために特別な手続きは必要ありません。
給付金の対象となる方には、令和4年11月24日に第1回目の支給案内通知を送付いたしました。
第1回目支給案内通知の送付対象者は、障がい者手当令和4年10月支給分が、令和4年11月に受給者の金融機関口座へ振り込まれた方です。
11月障がい者手当の振込みに間に合わなかった方・認定が遅れている方へは、12月下旬より順次、市から障がい者手当受給者あてに支給案内通知を送付しますので、今しばらくお待ちください。
給付金の受け取りを辞退する場合は、支給案内通知に記載の期限までに受給拒否の届出書を提出してください。
支給時期
12月下旬頃より順次、障がい者手当受取金融機関口座へ支給予定
※支給日が確定次第、対象者へ通知します。
注意事項
令和4年9月30日以前から資格喪失事由に該当していたことが後日発覚した場合、この給付金を全額返還していただくことになりますので、該当する方は至急ご連絡ください。
手当の種類 | 資格喪失事由 |
---|---|
特別障がい者手当受給者 |
施設入所 及び 3か月を超えて入院している場合 |
特別児童扶養手当、障がい児福祉手当、 経過的福祉手当 |
施設入所している場合 |