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障がい関係手当の認定基準が一部改正されます
改正内容
令和4年4月1日から、特別児童扶養扶養手当、障がい児福祉手当、特別障がい者手当につきまして、「眼の障がい」の認定基準が改正されます。
認定基準の詳細につきましては、下記リーフレット(PDFファイル)をご確認ください。
なお、今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありません。
手続き
「眼の障がい」の認定には医師の診断書等の提出が必要です。
申請方法や必要書類等については、担当窓口にご相談ください。
なお、新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行うことができます。
令和4年4月末日までに請求された場合で、認定基準に該当すると認定された場合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。