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国民健康保険料の算定時期および納付回数の変更

ページID:081716 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
 大阪府国民健康保険運営方針に則し、令和6年度に大阪府内全市町村の保険料率が統一されます。本市の国民健康保険料は、急激な保険料負担とならないよう、平成30年度から令和6年度までの間で段階的に移行を進めています。
 それに伴い、令和5年度から普通徴収の納期数等を次のとおり変更いたします。

普通徴収(口座振替または納付書でのお支払い)の方

・暫定期間が廃止され、4月の暫定通知がなくなります。
・保険料の通知が年2回(4月・8月)から年1回(6月)の本算定通知のみになります。
・お支払いの回数が年12回(毎月)から、6月から翌年3月の年10回に変わります。
(お支払い回数は減りますが、年間で支払う保険料の総額には影響ありません。)
・前々年と比べて前年の所得が大きく変わる場合でも、年度途中で保険料が大きく変わることなく、毎月の保険料を均等にお支払いいただけます。
・口座振替の支払方法を「全納」でお申し込みされている方は、6月末に1年間の保険料を一括で引き落とします。

特別徴収(年金天引き)の方

・保険料の本算定通知時期が、8月から6月に変わります。
※お支払い回数などの変更はありません。