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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

ページID:002409 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

市では、大阪府後期高齢者医療広域連合の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、主たる生計維持者の収入が減少した被保険者等に対し、申請により、前年の所得に応じ後期高齢者医療保険料の減免を実施します。

減免の要件、手続き等は以下のとおりです。「1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」「2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合」のいずれかの要件に該当する方は、申請書を作成の上、必要書類とともに提出してください。郵送での提出も可能です。

対象となる後期高齢者医療保険料

1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合

対象被保険者

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または治療に1カ月以上かかるなど重篤な傷病を負った被保険者

  • 主たる生計維持者は、多くの場合、住民票の世帯主です。被保険者の属する世帯で最も収入が高い人である場合もあります。
  • 「2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合」の要件と両方ともに該当する場合は、「1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」が適用されます。

対象となる保険料 ※令和5年度分の保険料は対象となりません。

令和4年度分の保険料、令和3年度末に資格取得したこと等による令和3年度分・令和2年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び令和4年度末に資格取得した等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料

 

減額または免除の割合

対象となる保険料の全額

必要書類

1 減免申請書

2 添付書類

医師の診断書のコピーなど

(減免申請書のダウンロード)

大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。

大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合

対象被保険者

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、令和3年の事業収入等より、10分の3以上減少することが見込まれる被保険者

  • 「令和3年中の事業収入(確定額)」と「令和4年中の事業収入(見込額)」は、国や都道府県から支給される各種給付金は除いた収入金額で算定します。(休業支援金・給付金等)
  • 主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」については、保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を加算した額で算定します。
  • 主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る所得以外の前年の合計所得が400万円を超える場合は、減免対象になりません。
  • 主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円を超える場合は、減免対象になりません。
  • 主たる生計維持者は、多くの場合、住民票の世帯主です。被保険者の属する世帯で最も収入が高い人である場合もあります。
  • 「1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」の要件と両方ともに該当する場合は、「1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」が適用されます。

対象となる保険料 ※令和5年度分の保険料は対象となりません。

令和4年度分の保険料、令和3年度末に資格取得したこと等による令和3年度分・令和2年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び令和4年度末に資格取得した等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料のうち下表の対象保険料額

 

減免の対象保険料額=(1)×(2)/(3)
(1)同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
(2)主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る前年の所得額
(3)主たる生計維持者及び、世帯に属する被保険者全員について算定した前年の合計所得金額

主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る所得の申告がない場合や、前年の所得が0円の場合は、減免対象になりません。

減額または免除の割合

上記の減免対象となる保険料額に、次の(1)から(6)までの減免割合を乗じて得た額が減免されます。

  1. 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下の場合、10分の10
  2. 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が400万円以下の場合、10分の8
  3. 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が550万円以下の場合、10分の6
  4. 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が750万円以下の場合、10分の4
  5. 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合、10分の2
  6. 主たる生計維持者が廃業や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10

必要書類

  1. 減免申請書
  2. 収入申告書
  3. 添付書類収入を証明する書類など

(減免申請書、収入申告書のダウンロード)

減免申請書等は、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。

大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

申請手続き

申請書提出期限

令和5年12月31日 まで

  • 一時期に多数の申請があった場合、減免承認までに2から3カ月以上かかることがありますので、ご了承ください。
  • 申請書提出期限までに申請された場合、同じ方法で計算しますので、申請時期によって減免額が変わることはありません。ただし、納付額を調整する時期が異なることがあります。

送付先

〒569-8790 高槻市桃園町2番1号 
高槻市役所 国民健康保険課 資格賦課チーム 後期高齢者医療保険料減免担当 行

注意点

「減免申請書」「収入申告書」は大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードするか、国民健康保険課にお問い合わせいただけたら郵送します。リンクからダウンロードして印刷する場合、用紙はA4サイズの白系普通紙か再生紙を使用してください。裏紙に印刷した書類は受付できません。

記載漏れや不足書類がないか、提出前にご確認をお願いします。

書類に不備がある場合には、書類一式を返送することがあります。その分申請受付が遅れてしまうことになりますので、ご注意ください。

問い合わせ

高槻市 健康福祉部 国民健康保険課

電話 072-674-7075

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免以外については、下記の電話番号にお問い合わせください。

  • 保険料の賦課決定について 国民健康保険課 電話 072-674-7075
  • 保険料の口座振替、納付相談について 国民健康保険課 電話 072-674-7076
  • 後期高齢者医療保険制度について 大阪府後期高齢者医療広域連合 電話 06-4790-2028